2011年04月24日
<相続7~9>基礎力一問一答
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メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
~てっとり早く合格しよう~ を転載しています。
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◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
~てっとり早く合格しよう~
2011年4月24日 No.166-7
☆バックナンバーは下記URLから。
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こんばんは、Wataです。
今日は【日本ダービー記念日】です。
1932(昭和11)年、目黒競馬場で日本初のダービー
(東京優駿競争)が開催されました。
イギリスのダービーステークスに傚って企画された。
出走は19頭で、優勝したのは1番人気のワカタカでした。
ダービーは元々、第12代ダービー卿が始めた、
ロンドン郊外で開催されるサラブレット3歳馬ナンバーワンを決めるレースの事で、
イギリス競馬界最高の行事でした。
後に、日本を始め世界各国でそれに傚った「ダービー」という名前を
附けたレースが開催されるようになりました。
………………………………………………………………………………
これからしばらくは
月・火・木・金・土→→→「基礎力一問一答」
水→→→ 悠々先生の過去問題解説
日→→→ 一問一答とクイズ問題
というメニューでお送りしていきます!
どうぞお楽しみに
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宅建合格仕事人の悠々です。
今日は日曜日号、一問一答2問とクイズ問題1問です!
クイズ問題は
「解答用フォーム」を使って答えを送信して頂きます♪
答えが分かった方はその答えを、
わからないかった方は「わからない!」と
書いて、問題下部のリンクから送信してください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。
それでは一問一答からいってましょう!
<相続7~8>
(7)
相続開始の時から3年以上経過した後に
遺産の分割をしたときでも、その効力は、
第三者の権利を害しない範囲で、
相続開始の時にさかのぼって生ずる。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
(答)
遺産の分割はいつでもすることができます。
ただし、第三者の権利を害しない範囲に限られます。
(8)
14才のかえでさんが法定代理人の同意を得た上で
なした遺言は有効となる。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
(答)
遺言は、15歳以上でないとできませんね。
たとえ法定代理人の同意を得ても効力は発生しません。
逆に15歳以上であれば遺言は単独ですることができます。
法定代理人の同意は不要です。
では、クイズ問題です。
(9)
Aが死亡し、その遺言に基づき甲土地につきAから
相続人でないCに対する所有権移転登記がなされた後でも、
Aの子であるBは、遺留分に基づき減殺を請求することができる。
↓
↓
解答送信用フォーム
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http://www.life-shine.net/takken/kaitou_f/110424.html
携帯からご覧の方↓↓
http://form1.fc2.com/form/?id=430752
からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。
お待ちしております♪
いかがでしたか?
今回はここまでです。
それでは、次回をお楽しみに!!(^^)
※今回の地震の被害に対して「Yahoo!基金」から義援金を送ることができます※
http://volunteer.yahoo.co.jp/donation/detail/1630001/index.html
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【実録・宅建合格体験記(2)】
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【実録・宅建合格体験記(3)】
主婦のH・Sさんはこうやって、「上手く時間を使って」
宅建に合格しました!
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【実録・宅建合格体験記(4)】
大阪府・森 有紀さんはこうやって、「テキストを上手く活用して」
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(7)
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↓
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↓
(答)
遺産の分割はいつでもすることができます。
ただし、第三者の権利を害しない範囲に限られます。
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14才のかえでさんが法定代理人の同意を得た上で
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↓
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↓
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遺言は、15歳以上でないとできませんね。
たとえ法定代理人の同意を得ても効力は発生しません。
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法定代理人の同意は不要です。
では、クイズ問題です。
(9)
Aが死亡し、その遺言に基づき甲土地につきAから
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Posted by コレチャ at 20:22│Comments(0)
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