2011年04月22日
【平成18年度問25】
この記事は、
メルマガ「大栄FP受験講座(1日1問1答)」を転載しています。
1日1問ファイナンシャルプランナー(AFP/2級FP技能士)受験向けの問題が配信されます。
忙しい社会人の方の復習に最適です!


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◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
~てっとり早く合格しよう~
2011年4月20日 No.166-3
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http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1
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こんばんは、Wataです。
今日は【青年海外協力隊の日】です。
1965(昭和40)年、青年海外協力隊(JOCV)が発足しました。
青年海外協力隊では、アジア・アフリカ・中南米を中心とする発展途上国の
国作りを支援する為に、2000人を超える満20歳から39歳までの人達が
ボランティアとして活躍してます。
………………………………………………………………………………
これからしばらくは
月・火・木・金・土→→→「基礎力一問一答」
水→→→ 悠々先生の過去問題解説
日→→→ 一問一答とクイズ問題
というメニューでお送りしていきます!
どうぞお楽しみに(^_^)
………………………………………………………………………………
こんばんは、宅建合格仕事人の悠々です。
今日も平成18年度本試験から
【法令上の制限】分野の問題をみていきたいと思います。
今日は「問25」です。
農地法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
はい、法令上の制限もいよいよ最後の1問となりました。
ラストは"農地法"です。
農地法は、範囲も狭いですから、確実に1問ゲットですぞ~
「正しいもの」ですから、大きく○をしましょう!!
まず、1です。
1
山林を開墾し現に水田として耕作している土地であっても、
土地登記簿上の地目が山林である限り、法の適用を受ける農地には当たらない。
ワードチェックをしましょう!
「現に水田として耕作」「地目が山林」「法の適用を受ける農地」
はい、「農地」の定義の問題がズバッと直球できましたね。
では、「農地法上の農地の定義」は~?
はい⇒"現況農地"ですね!
定番です。
登記簿の地目が何であれ、客観的にその土地を見て、"耕作されている"
という状態であれば、「農地」とされるんですよね。
大丈夫ですか~?しっかり抑えて下さい!
設問の方は、地目が山林ということですが、
現況は、"水田として耕作"しているわけですから、
はい、もちろん「農地法上の農地」ですね。
1の記述は、「農地に当たらない」となっていますから、×です。
では、2にいきましょう!
2
農業者が、住宅を建設するために法第4条第1項の許可を受けた農地を
その後住宅建設の工事着工前に宅地として売却する場合、
改めて法第5条第1項の許可を受ける必要はない
はい、ワードチェックをしましょう!
「農業者」「住宅を建設」「4条許可」「工事着工前」「宅地として売却」
「5条許可」
はい、4条許可と5条許可が同時に出てきましたね。
もちろん、
法第4条第1項の許可⇒4条許可
法第5条第1項の許可⇒5条許可
と、自然に読み進んでますよね~
農地法は、3条許可、4条許可、5条許可の3つの条文NO.だけは、
きちんと覚えておいて下さい。
"1項云々"は無視ですよ~(笑)
で、4条、5条許可の区別は大丈夫ですか~?
簡単に言うと、
4条許可⇒転用
5条許可⇒転用売買
となりますね。
設問の場合は、
「農業者」⇒「住宅を建設」ですから、"転用"に当たるので、4条許可が必要ですね。
これはOKと!(笑)
その後、「工事着工前に宅地として売却」ですね。
自分で、住宅の建設をするつもりだったけど、気が変わって(?)、
まだ農地の状態で、「宅地として売却」ということですよね。
自分の手で宅地にしてしまってからの売却ではないから、きちんと読み取ってくださいね。
ということは、普通の"転用売買"ですね。
"転用売買"⇒"5条許可"となります。
一度、4条許可を取ったあとだから、
「改めて5条許可を取るのも何だかなぁ~」
と迷われた方もいるでしょうね~
許可を取った本人が何もしないうちに、気が変わっただけのことだから、
別に法律の適用に変更は生じませんぞ~
役所の担当になったつもりで、割り切って考えてください!!(笑)
×ということになります。
では、3です。
3
耕作目的で農地の売買契約を締結し、代金の支払をした場合でも、
法第3条第1項の許可を受けていなければその所有権の移転の効力は生じない。
ワードチェックをしましょう!
「耕作目的」「農地の売買契約を締結」「3条許可」「所有権の移転の効力」
今度は3条です。
法第3条1項の許可⇒3条許可、とおきますよ~
「耕作目的」⇒「農地の売買」ですから、3条の許可がいるわけですが、
何と許可を受けていないということですね。
"農地法"は厳しいですよ~
いくら食糧自給率が低くなって、海外からの食糧輸入体制が確立していても、
農業生産は、"国の基本"ですから、かなり厳しい規定となっています。
うん、"許可ナシの所有権の移転"は、効力を生じません。
これは3条だけでなく、5条でも同じ規定となります。
設問は、「・・・効力は生じない。」と結んで
いますから、○ですね。
しっかり抑えておいて下さい!
最後に4です。
4
農業者が、自ら農業用倉庫として利用する目的で自己の所有する農地を
転用する場合には、転用する農地の面積の規模にかかわらず、
法第4条第1項の許可を受ける必要がある。
はい、ワードチェックです。
「農業者」「農業用倉庫として利用」「農地を転用」「面積の規模」
農家が、"農業用倉庫"を作るために、農地を転用するってことですね。
この場合の4条許可はどうかかわりますか~?
はい、4条許可は、"転用"の許可ですね。
農家が田んぼをつぶして、家を建てるなんてときは、
"転用"になるので、4条許可が必要となります。
で、設問は、"家"ではなく、"農業用倉庫"です。
何か例外規定ってありました~?
はい、ありますぞ~(笑)
転用でも、農業施設の建築のためならOKです!
あっその代わり小規模で!!
うん、ズバリ2アール未満ですね。
ちなみに2アール=200平方メートルとなりますが・・・
大丈夫ですね~
一般家庭の敷地よりは、結構広いですよ~
また、2アール未満ですから2アールそのものは、含みません~ご注意を!!
設問の方は、
「農業者」⇒「農業用倉庫」⇒「農地を転用」まで、特に問題ないですが、
「面積の規模にかかわらず」となっておりますので、
×となります。
「農業用施設」「2アール」というのは、絶対抑えて下さい!
「農業用施設」には、農業用倉庫の他には、
平成15年には、「畜舎」が出題されています。
だから、これら以外のwordが具体的に出たときは、
それが、"農業用施設"に含まれるかどうか冷静に対処しましょう!!
はい、では、[問25]はどうなりましたか~?
1、× 2、× 3、○ 4、×
正しいのは、3ですね。
しっかりまとめていきましょう!!
これで平成18年度の"法令上の制限"の9問の解説がすべて終了しました。
基本問題で、ケアレスミスをしたり、難問で時間を取り、結局できなかった、
とかになると、時間とエネルギーの無駄になると思います!
比較的、少ない範囲をしっかり抑えて、
一点でも多い得点を目指しましょう!(^-^)
次週の水曜日からは新企画がスタートします!
お楽しみに!!
※今回の地震の被害に対して「Yahoo!基金」から義援金を送ることができます※
http://volunteer.yahoo.co.jp/donation/detail/1630001/index.html
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【実録・宅建合格体験記(1)】
鳥取県 K・Sさんはこうやって「苦手分野」を克服して
宅建に合格しました!
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【実録・宅建合格体験記(2)】
名古屋市 R・Kさんはこうやって「十分に理解して」
宅建に合格しました!
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【実録・宅建合格体験記(3)】
主婦のH・Sさんはこうやって、「上手く時間を使って」
宅建に合格しました!
http://3od.biz/nrxBDKPR
【実録・宅建合格体験記(4)】
大阪府・森 有紀さんはこうやって、「テキストを上手く活用して」
宅建に合格しました!
http://3od.biz/26hwyzBG
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今日は「問25」です。
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はい、法令上の制限もいよいよ最後の1問となりました。
ラストは"農地法"です。
農地法は、範囲も狭いですから、確実に1問ゲットですぞ~
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1
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はい、「農地」の定義の問題がズバッと直球できましたね。
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登記簿の地目が何であれ、客観的にその土地を見て、"耕作されている"
という状態であれば、「農地」とされるんですよね。
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設問の方は、地目が山林ということですが、
現況は、"水田として耕作"しているわけですから、
はい、もちろん「農地法上の農地」ですね。
1の記述は、「農地に当たらない」となっていますから、×です。
では、2にいきましょう!
2
農業者が、住宅を建設するために法第4条第1項の許可を受けた農地を
その後住宅建設の工事着工前に宅地として売却する場合、
改めて法第5条第1項の許可を受ける必要はない
はい、ワードチェックをしましょう!
「農業者」「住宅を建設」「4条許可」「工事着工前」「宅地として売却」
「5条許可」
はい、4条許可と5条許可が同時に出てきましたね。
もちろん、
法第4条第1項の許可⇒4条許可
法第5条第1項の許可⇒5条許可
と、自然に読み進んでますよね~
農地法は、3条許可、4条許可、5条許可の3つの条文NO.だけは、
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簡単に言うと、
4条許可⇒転用
5条許可⇒転用売買
となりますね。
設問の場合は、
「農業者」⇒「住宅を建設」ですから、"転用"に当たるので、4条許可が必要ですね。
これはOKと!(笑)
その後、「工事着工前に宅地として売却」ですね。
自分で、住宅の建設をするつもりだったけど、気が変わって(?)、
まだ農地の状態で、「宅地として売却」ということですよね。
自分の手で宅地にしてしまってからの売却ではないから、きちんと読み取ってくださいね。
ということは、普通の"転用売買"ですね。
"転用売買"⇒"5条許可"となります。
一度、4条許可を取ったあとだから、
「改めて5条許可を取るのも何だかなぁ~」
と迷われた方もいるでしょうね~
許可を取った本人が何もしないうちに、気が変わっただけのことだから、
別に法律の適用に変更は生じませんぞ~
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×ということになります。
では、3です。
3
耕作目的で農地の売買契約を締結し、代金の支払をした場合でも、
法第3条第1項の許可を受けていなければその所有権の移転の効力は生じない。
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"農地法"は厳しいですよ~
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うん、"許可ナシの所有権の移転"は、効力を生じません。
これは3条だけでなく、5条でも同じ規定となります。
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いますから、○ですね。
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4
農業者が、自ら農業用倉庫として利用する目的で自己の所有する農地を
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法第4条第1項の許可を受ける必要がある。
はい、ワードチェックです。
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農家が、"農業用倉庫"を作るために、農地を転用するってことですね。
この場合の4条許可はどうかかわりますか~?
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農家が田んぼをつぶして、家を建てるなんてときは、
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「面積の規模にかかわらず」となっておりますので、
×となります。
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1、× 2、× 3、○ 4、×
正しいのは、3ですね。
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Posted by コレチャ at 14:13│Comments(0)
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