2011年04月07日
【平成18年度問23】
この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
~てっとり早く合格しよう~ を転載しています。
>>宅建合格フルセット~宅建合格には苦手分野は捨てるべし~
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◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
~てっとり早く合格しよう~
2011年4月6日 No.164-3
☆バックナンバーは下記URLから。
http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1
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こんばんは、Wataです。
今日は【自然療法の日】です。
健康の維持、健康の促進のために身近なものを活用したり、
取り入れることで免疫力を高めようと、自然療法に関するセミナーなどを行う
愛知県名古屋市の「香りの学校LIVE」が制定しました。
日付は自然療法士の資格制度を始めた1995年4月6日にちなんで。
………………………………………………………………………………
これからしばらくは
月・火・木・金・土→→→「基礎力一問一答」
水→→→ 悠々先生の過去問題解説
日→→→ 一問一答とクイズ問題
というメニューでお送りしていきます!
どうぞお楽しみに(^_^)
………………………………………………………………………………
こんばんは、宅建合格仕事人の悠々です。
今日も平成18年度本試験から
【法令上の制限】分野の問題をみていきたいと思います。
今日は「問23」です。
「問 23」
宅地造成等規制法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、
誤っているものはどれか。
宅造法ですね。
はい、1問丸々が出題されています。
「誤っているもの」ですから、はい、大きく、×をしましょう!!
まず、1です。
1
宅地造成工事規制区域内の宅地において、擁壁に関する工事を行おうとする者は、
法第8条第1項の知事の許可を受けなければならない場合を除き、工事に着手する日までに、
その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
ワードチェックをしましょう!
「宅地造成工事規制区域」「擁壁に関する工事」「工事の許可」
「工事に着手する日まで」「知事に届出」
はい、最初の1から何とも微妙なwordが並んでいますね。
そもそも宅造法っていうのは、がけ崩れなどが生じやすい場所を宅地造成工事規制区域に指定し、
そこで行う一定の宅地造成の工事には、知事の許可が必要という趣旨ですよね。
設問は"届出"です。
届出はもちろん許可に比べて扱いが軽いですよね~
だから、"届出でOK"というときは、工事の内容も"そう大したことはない"ということになりますよね。
設問は、
「擁壁に関する工事で、知事の許可を受けなければならない場合を除き」
となっていますよね。
まぁ、「擁壁に関する工事でも規模がそう大きくないモノは・・・」
と言い換えてもいいでしょう!
そういう問いかけです。実際は、どうですか~?
"届出"は、擁壁に関する工事すべてではなくって、擁壁や排水施設の除却工事のときに限ります。
しかも、規模が小さいなどの一定の場合ですね。
今から作るのは、届出じゃだめだけど、壊すだけなら、"届出"でもいいかという趣旨になります。
ちょいとややこしいですが、しっかり区別しておいて下さい!
そうそう、期限もですよ~
単に、「工事に着手する前」ではなく、「工事に着手する日の14日前まで」ですぞ~
併せて、抑えておきましょう!!
1は×ですね。
いきなり、正解(?)が出ました!(^-^)
では、2にいきましょう!
2
宅地造成工事規制区域内において行われる法第8条第1項の工事が完了した場合、
造成主は、都道府県知事の検査を受けなければならない。
はい、ワードチェックをしましょう!
「宅地造成工事規制区域」「工事が完了」「造成主」「知事の検査」
はい、工事完了検査のことですね。
まぁ知事からすれば、許可を与えたときと同じ内容で、"現場"が仕上がっているかどうか、
チェックするぞ~ってことですね。
1では、省略しましたが、馴染みのない条文NO⇒法第8条第1項なんぞ無視ですぞ~(笑)
「工事完了」⇒「造成主」⇒「知事の検査」
キーワードはすべてOKですね。
まぁ宅造法は、「造成主」が主体となります。
くれぐれも「施行者」と混同しないようにしましょう!
2はバリバリ正しい~○となります。
ほとんど秒殺ですね~(笑)
では、先を急ぎましょう!
では、次は3です!!
3
都道府県知事は、法第8条第1項の工事の許可の申請があった場合においては、
遅滞なく、文書をもって許可又は不許可の処分を申請者に通知しなければならない。
ワードチェックをしましょう!
「知事」「許可の申請」「遅滞なく~文書」「処分」「申請者に通知」
知事の許可に関する規定の問題ですね。
何とも平凡な流れの問題ですが、きちんと記載されているテキストは意外と少ないかもしれません。
去年出題されて、急いで、書き足したテキストも
多いようですが~(笑)
もし、記載されていてきちんと把握していれば、
「知事」⇒「許可の申請」⇒「遅滞なく」⇒「文書」⇒「処分の通知」
正に、基本どおりの流れなので、ほぼ、秒殺に近いのでは~(笑)
一方、初めてこの分野を目にする方は・・・?
ちょいと固まりますね~(汗)
ただ、開発許可の通知は、学習されているはずですから、
"造成工事"に関する"役所の手続き"としては、同じだろうということで、
○をすることができると思います。
まぁこのくらいの類推力は欲しいところですね。
最後に4です。
4
都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地について、
宅地造成に伴う災害の防止のため必要があると認める場合においては、
宅地の所有者に対し、擁壁の設置等の措置をとることを勧告することができる。
はい、これは、規制区域内のことではありますが、
工事の際ではなく、日頃から気をつける部分ですね。
規制区域っていうのは、がけ崩れの心配などが大きい場所ですから、
宅地に関する工事のときに許可がいるっていうのは、1でも言いましたね。
実はそれだけではなく、日頃からもがけ崩れなどの危険を感じたら、
知事は、宅地の所有者などに対して、必要な措置を催告したり、改善命令を出したりできるんですよ。
そうやって、常時、宅地を安全な状態に保っているってことですよね。
設問は、「知事」が、「所有者」に対して、「擁壁の設置等の措置」を「勧告」となっていますね。
まさにもっともな表現ですので、正しいですね。
よって、4は○となります。
ここでは、特に、"誰に?"という部分に注意を払って下さい。
"所有者、管理者、占有者等"となっています。
定番ですぞ~
工事中ではないですから、"造成主"や"施行者"というワードは出てきませんので、悪しからず~(笑)
はい、というわけで、
[問23]はどうなりました~?
1、× 2、○ 3、○ 4、○
誤っているものは~?もちろん1ですね。
はい、法令上の制限も残すところあと2問です!!(^-^)
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鳥取県 K・Sさんはこうやって「苦手分野」を克服して
宅建に合格しました!
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名古屋市 R・Kさんはこうやって「十分に理解して」
宅建に合格しました!
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【実録・宅建合格体験記(3)】
主婦のH・Sさんはこうやって、「上手く時間を使って」
宅建に合格しました!
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「問 23」
宅地造成等規制法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、
誤っているものはどれか。
宅造法ですね。
はい、1問丸々が出題されています。
「誤っているもの」ですから、はい、大きく、×をしましょう!!
まず、1です。
1
宅地造成工事規制区域内の宅地において、擁壁に関する工事を行おうとする者は、
法第8条第1項の知事の許可を受けなければならない場合を除き、工事に着手する日までに、
その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
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「宅地造成工事規制区域」「擁壁に関する工事」「工事の許可」
「工事に着手する日まで」「知事に届出」
はい、最初の1から何とも微妙なwordが並んでいますね。
そもそも宅造法っていうのは、がけ崩れなどが生じやすい場所を宅地造成工事規制区域に指定し、
そこで行う一定の宅地造成の工事には、知事の許可が必要という趣旨ですよね。
設問は"届出"です。
届出はもちろん許可に比べて扱いが軽いですよね~
だから、"届出でOK"というときは、工事の内容も"そう大したことはない"ということになりますよね。
設問は、
「擁壁に関する工事で、知事の許可を受けなければならない場合を除き」
となっていますよね。
まぁ、「擁壁に関する工事でも規模がそう大きくないモノは・・・」
と言い換えてもいいでしょう!
そういう問いかけです。実際は、どうですか~?
"届出"は、擁壁に関する工事すべてではなくって、擁壁や排水施設の除却工事のときに限ります。
しかも、規模が小さいなどの一定の場合ですね。
今から作るのは、届出じゃだめだけど、壊すだけなら、"届出"でもいいかという趣旨になります。
ちょいとややこしいですが、しっかり区別しておいて下さい!
そうそう、期限もですよ~
単に、「工事に着手する前」ではなく、「工事に着手する日の14日前まで」ですぞ~
併せて、抑えておきましょう!!
1は×ですね。
いきなり、正解(?)が出ました!(^-^)
では、2にいきましょう!
2
宅地造成工事規制区域内において行われる法第8条第1項の工事が完了した場合、
造成主は、都道府県知事の検査を受けなければならない。
はい、ワードチェックをしましょう!
「宅地造成工事規制区域」「工事が完了」「造成主」「知事の検査」
はい、工事完了検査のことですね。
まぁ知事からすれば、許可を与えたときと同じ内容で、"現場"が仕上がっているかどうか、
チェックするぞ~ってことですね。
1では、省略しましたが、馴染みのない条文NO⇒法第8条第1項なんぞ無視ですぞ~(笑)
「工事完了」⇒「造成主」⇒「知事の検査」
キーワードはすべてOKですね。
まぁ宅造法は、「造成主」が主体となります。
くれぐれも「施行者」と混同しないようにしましょう!
2はバリバリ正しい~○となります。
ほとんど秒殺ですね~(笑)
では、先を急ぎましょう!
では、次は3です!!
3
都道府県知事は、法第8条第1項の工事の許可の申請があった場合においては、
遅滞なく、文書をもって許可又は不許可の処分を申請者に通知しなければならない。
ワードチェックをしましょう!
「知事」「許可の申請」「遅滞なく~文書」「処分」「申請者に通知」
知事の許可に関する規定の問題ですね。
何とも平凡な流れの問題ですが、きちんと記載されているテキストは意外と少ないかもしれません。
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多いようですが~(笑)
もし、記載されていてきちんと把握していれば、
「知事」⇒「許可の申請」⇒「遅滞なく」⇒「文書」⇒「処分の通知」
正に、基本どおりの流れなので、ほぼ、秒殺に近いのでは~(笑)
一方、初めてこの分野を目にする方は・・・?
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ただ、開発許可の通知は、学習されているはずですから、
"造成工事"に関する"役所の手続き"としては、同じだろうということで、
○をすることができると思います。
まぁこのくらいの類推力は欲しいところですね。
最後に4です。
4
都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地について、
宅地造成に伴う災害の防止のため必要があると認める場合においては、
宅地の所有者に対し、擁壁の設置等の措置をとることを勧告することができる。
はい、これは、規制区域内のことではありますが、
工事の際ではなく、日頃から気をつける部分ですね。
規制区域っていうのは、がけ崩れの心配などが大きい場所ですから、
宅地に関する工事のときに許可がいるっていうのは、1でも言いましたね。
実はそれだけではなく、日頃からもがけ崩れなどの危険を感じたら、
知事は、宅地の所有者などに対して、必要な措置を催告したり、改善命令を出したりできるんですよ。
そうやって、常時、宅地を安全な状態に保っているってことですよね。
設問は、「知事」が、「所有者」に対して、「擁壁の設置等の措置」を「勧告」となっていますね。
まさにもっともな表現ですので、正しいですね。
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1、× 2、○ 3、○ 4、○
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Posted by コレチャ at 15:23│Comments(0)
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