2011年04月03日
<賃貸借契約9~10>基礎力一問一答
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~てっとり早く合格しよう~ を転載しています。
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◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
~てっとり早く合格しよう~
2011年4月3日 No.163-7
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こんばんは、Wataです。
今日は【趣味の日】です。
「こだわりある大人への趣味と生活提案」をテーマとしている
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4月3日は会社の設立日であり、4と3で「趣味」の語呂合わせでもあります。
大人が仕事と同じ様に趣味にも情熱を注ぎ、人生をより充実したものとする
きっかけの日になってもらいたいとの思いから生まれた日です。
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どうぞお楽しみに
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宅建合格仕事人の悠々です。
今日は日曜日号、一問一答1問とクイズ問題1問です!
クイズ問題は
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答えが分かった方はその答えを、
わからないかった方は「わからない!」と
書いて、問題下部のリンクから送信してください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。
それでは一問一答からいってましょう!
<賃貸借契約9>
(9)
Aは自己所有の甲地を駐車場用地としてBに賃貸する契約を締結した。
契約の期間満了後に、Bが甲土地の使用を継続していても
AB間の賃貸借契約が更新したものと推定されることはない。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
(答)
AB間で使用収益が継続する場合で、賃貸人がこれを
知りながら異議を述べないときは、従前の賃貸借と同一
の条件で賃貸借したものと推定されます。民法の賃貸借と
してのルールですから、建物敷地でも駐車場用地でも同じ
ように適用されます。
では、クイズ問題です。
(10)
Aは、BからB所有の建物を賃借し、特段の定めをすることなく、
敷金として50万円をBに交付した。
賃貸借契約期間中でも、Bの返済能力に客観的な不安が生じた場合は、
Aは、賃料支払債務と敷金返還請求権とを対等額にて相殺することができる。
↓
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返信頂いた方に答えと解説を送信します。
お待ちしております♪
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(答)
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(10)
Aは、BからB所有の建物を賃借し、特段の定めをすることなく、
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Posted by コレチャ at 22:40│Comments(0)
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