2011年03月29日
<売買契約8~9>基礎力一問一答
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◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
~てっとり早く合格しよう~
2011年3月26日 No.162-6
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こんばんは、Wataです。
今日は【カチューシャの歌の日】です。
1914(大正3)年、島村抱月と松井須磨子が起こした芸術座が、
トルストイの『復活』の初演を行いました。
この中で歌われた「カチューシャの歌」が大流行しました。
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これからしばらくは
月・火・木・金・土→→→「基礎力一問一答」
水→→→ 悠々先生の過去問題解説
日→→→ 一問一答とクイズ問題
というメニューでお送りしていきます!
どうぞお楽しみに
………………………………………………………………………………
宅建合格仕事人の悠々です。
今日も民法編<売買契約>です。
一瞬「?」となる言い回しが多い分野ですが
売買に関する契約の基本事項ををしっかりと押さえておきましょう!
今日も一問一答が2問です!
<売買契約8~9>
(8)
宅建業者でないAB間の売買契約における売主Aの責任に関して、
Bが購入した土地の一部を第三者Cが所有していた場合、
Bがそのことを知っていたとしても、
BはAに対して代金減額請求をすることができる。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
(答)
Bが悪意の場合とは、すなわち、
「Cの土地も一緒に手に入れば儲けもの!」といった場合を
イメージすればいいでしょう。
結果的に手に入らないのであればもちろん代金減額請求ができますよ。
きわめて普通の話です!
(9)
買主が、抵当権が存在していることを知りつつ不動産の売買契約を締結し、
当該抵当権の行使によって買主が所有権を失った場合には、
買主は、売買契約の解除はできるが、売主に対して損害賠償請求はできない。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
(答)抵当権の実行によって買主が所有権を失った場合、
買主は契約の解除と損害賠償の請求ができます。
買主が抵当権の存在を知っていても、通常は、
実行されることなく消滅しますね。
だから、もし抵当権の実行で、買主が所有権を失ったとしても、
損害賠償請求ができるのです。
ちなみに、悪意の場合でも、損害賠償請求ができるのは
担保権の実行の場合のみです。
※今回の地震の被害に対して「Yahoo!基金」から義援金を送ることができます※
http://volunteer.yahoo.co.jp/donation/detail/1630001/index.html
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おかげさまで好評です!
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【実録・宅建合格体験記(1)】
鳥取県 K・Sさんはこうやって「苦手分野」を克服して
宅建に合格しました!
http://3od.biz/58bnrtHT
【実録・宅建合格体験記(2)】
名古屋市 R・Kさんはこうやって「十分に理解して」
宅建に合格しました!
http://3od.biz/bckqvwyM
【実録・宅建合格体験記(3)】
主婦のH・Sさんはこうやって、「上手く時間を使って」
宅建に合格しました!
http://3od.biz/nrxBDKPR
【実録・宅建合格体験記(4)】
大阪府・森 有紀さんはこうやって、「テキストを上手く活用して」
宅建に合格しました!
http://3od.biz/26hwyzBG
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<売買契約8~9>
(8)
宅建業者でないAB間の売買契約における売主Aの責任に関して、
Bが購入した土地の一部を第三者Cが所有していた場合、
Bがそのことを知っていたとしても、
BはAに対して代金減額請求をすることができる。
↓
↓
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(答)
Bが悪意の場合とは、すなわち、
「Cの土地も一緒に手に入れば儲けもの!」といった場合を
イメージすればいいでしょう。
結果的に手に入らないのであればもちろん代金減額請求ができますよ。
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(9)
買主が、抵当権が存在していることを知りつつ不動産の売買契約を締結し、
当該抵当権の行使によって買主が所有権を失った場合には、
買主は、売買契約の解除はできるが、売主に対して損害賠償請求はできない。
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(答)抵当権の実行によって買主が所有権を失った場合、
買主は契約の解除と損害賠償の請求ができます。
買主が抵当権の存在を知っていても、通常は、
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だから、もし抵当権の実行で、買主が所有権を失ったとしても、
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担保権の実行の場合のみです。
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Posted by コレチャ at 23:57│Comments(0)
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