2011年02月16日
【平成18年度問45】
この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
~てっとり早く合格しよう~ を転載しています。
>>宅建合格フルセット~宅建合格には苦手分野は捨てるべし~
===============================
◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
~てっとり早く合格しよう~
2011年2月16日 No.157-3
===============================
こんばんは、宅建講師の悠々です。
近畿は朝晩は冷え込んでいます。
朝、街行く車に霜がついていました。
しかし2月も半分あまりとなりました。
3月、というと「春」のイメージがありますが
まだまだ寒そうですね^_^;
………………………………………………………………………………
これからしばらくは
月・火・木・金・土→→→「基礎力一問一答」
水→→→ 悠々先生の過去問題解説
日→→→ 一問一答とクイズ問題
というメニューでお送りしていきます!
どうぞお楽しみに(^_^)
………………………………………………………………………………
こんにちは宅建講師の悠々です。
さあいよいよ宅建業法もラストの「問45」を
迎えましたね。
はい、がんばっていきましょう!
「問 45」
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に対する監督処分に関する次の記述のうち、
宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
はい、監督処分の問題ですね。
設定としては、
「業者A=甲県知事免許」
ですね。
しっかり抑えておきましょう!
「誤っているものは…」ってことですから、
はい、大きく×をしておきましょう!!
では、1です。
1 Aが、乙県の区域内の業務に関し乙県知事から受けた
業務停止の処分に違反した場合でも、
乙県知事は、Aの免許を取り消すことはできない。
はい、ワードチェックをしましょう。
「乙県知事」「業務停止の処分に違反」
「乙県知事⇒免許の取消し」
はい、業務停止処分と免許取消し処分が
出てきましたね。
では、一度整理しましょう!!
監督処分のランクは~?
下から
↓
指示処分
↓
業務停止処分(1年以内)
↓
免許取消し処分
となりますね。
まず、免許権者は、何でもできますぞ~
免許を与えたのが、自分なんだから、
当然、一番厳しい免許取消し処分も
いわば“親”としてできるわけです!
じゃあ免許権者以外の知事はどこまで
注意ができますか~?
はい、免許権者以外の知事は、
“近所のオッチャン”と同じです。
“オッチャン”の家の柿の実を勝手に
とると、まず怒られますね。
時には、殴られるでしょう!!(汗)
でも、普通に考えて、最後は、家に引き渡して、
「ちゃんと注意しとけ~」
てな感じになりますよね。
うん、所詮ヨソの子ですから、最後の処分は
親に任すわけですね!
このイメージでいきましょう!!(笑)
よって、指示処分、業務停止処分まではできますが、
最後の処分=免許の取消しについては、“親代わり”の
免許権者のみが行えるという流れになります。
設問は、
「免許権者でない乙県知事はAの免許を
取消すことができない」
となっていますから、そのとお~り!
正しいですね。
1は○です。
では、2にいきましょう!!
2 Aが、乙県の区域内の業務に関し乙県知事から指示を受け、
その指示に従わなかった場合でも、甲県知事は、
Aに対し業務停止の処分をすることはできない。
ワードチェックをしましょう。
「乙県知事から指示」
「指示に従わなかった」
「甲県知事」「業務停止処分」
これは、1の話しの続編が必要そうですね~(笑)
Aがヨソで悪いことをして、オッチャンに
怒られたのに、言うことをきかなかったって
ことですね~(汗)
そのとき、甲県知事は・・・?
はい、もちろん何でもできます!
業務停止処分もできますよ!
“親代わり”ですから~(笑)
ちなみに、この場合はヨソのオッチャン(甲県知事)
も業務停止処分ができますので、ご注意を!!
2は×ですね。
はい、テンポよく今度は3にいきましょう。
3 Aが、甲県の区域内の業務に関し甲県知事から指示を受け、
その指示に従わなかった場合で、情状が特に重いときであっても、
国土交通大臣は、Aの免許を取り消すことはできない。
まずはワードチェック。
「甲県知事から指示」「指示に従わなかった」
「情状が特に重い」「大臣」「免許の取消し」
はい、今度は免許権者の指示処分に従わない
ときに、大臣が免許取消しができるかって
ことですね。
まず、結論!
「無理!(笑)」
1で言ったように、「免許の取消し」が
できるのは、免許権者のみなんです。
内容的には、特に難しい部分ではないんですが、
きっちり抑えておかないと、急に“大臣”なんか
出てくると、「ギョッ!」とするでしょう!
その上、“お飾り”として、
「情状が特に重いとき」
ときてますから、
「う~ん自分が知らないだけで、こんな例外
もあったのかな~??(汗×4)」
と考え込んじゃいますよね。
そうなると出題者の思うツボなんです。
「自分の知識に自信を持ちましょう!」
もちろん、全く知らない分野の問題が出たら、
すべてイメージで考えるしかないですが・・・
問題文の途中までの知識に自信が持てたら
「多分、作り話だ、これは!」
と割り切って、解答を出しましょう!(笑)
それでも不安だったら、少なくとも△にして
次に進みましょう!(^‐^)
必要以上に悩まない!
必要以上に時間をかけない!
これがポイントです。
というわけで、3は○ですね。
では、最後に4です。
4 Aの取締役が宅地建物取引業の業務に関し、
建築基準法の規定に違反したとして
罰金刑に処せられた場合、甲県知事は、
Aに対して必要な指示をすることができる。
まずはワードチェックから~
「Aの取締役」「業務に関し、建築基準法に違反」
「甲県知事」「指示」
はい、まず業者Aではなく、
「Aの取締役」が主体となっていますが、
はい、何も特別に考える必要はありませんね。
で、設問は、
「業務に関し、建築基準法に違反」
となっていますね。
この場合の規定はどうなってました~?
ピンときますか~?
普通は、
“指示処分や業務停止処分ができる場合”
という項目の一つとして、書かれてますぞ~
こうです!
“業務に関し他の法令に違反し、
業者として不適当と認められるとき”
これはきっちり抑えておきましょう!
で、もう一つのポイントとしては、
業務に関連した他の法令の具体例です。
“国土法届出違反”や“建築基準法違反”
といったパターンをしっかり抑えておきましょう!
反対に、除外されるパターンとして、
ひっかけで出題されるのが、
“個人的な土地売買における所得税法違反
~脱税”
などですね。
いくらなんでも、業務を離れた個人的な行為まで、
宅建業法上、とやかく言われることはないですよね。
そう考えると、設問は、基本どおりの流れに
なっていますので、もちろん甲県知事は指示を
することができます。
よって4は○ですね。
はい、1~4はどうなりましたか~?
1、○ 2、× 3、○ 4、○
誤っているのは、2ですね。
はい、ラストをきれいに有終の美で
飾れましたか~?(笑)
まぁH18年度の業法の問題は、全体的には、
やや易しかったと思います。
16問すべての選択肢に○×をつけることこそ
できませんでしたが、割り切って下さい!
消去法も有効に使いながら、とにかく
自信をもって正解を出せればいいのです。
しっかり注意力をもって接すれば、16点満点は
十分可能です!
ただ、そのためには、中途半端な知識を多く
もっているよりは、自信満々の知識を確実に
増やすことが必要です。
それが、“宅建合格の秘訣”でもありましたね!
はい、ぜひ、業法満点めざしてがんばりましょう!!(^‐^)
今回はここまでです。
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おかげさまで好評です!
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【実録・宅建合格体験記(1)】
鳥取県 K・Sさんはこうやって「苦手分野」を克服して
宅建に合格しました!
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【実録・宅建合格体験記(2)】
名古屋市 R・Kさんはこうやって「十分に理解して」
宅建に合格しました!
http://3od.biz/9givFHMU
【実録・宅建合格体験記(3)】
主婦のH・Sさんはこうやって、「上手く時間を使って」
宅建に合格しました!
http://3od.biz/nrxBDKPR
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さあいよいよ宅建業法もラストの「問45」を
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「問 45」
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に対する監督処分に関する次の記述のうち、
宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
はい、監督処分の問題ですね。
設定としては、
「業者A=甲県知事免許」
ですね。
しっかり抑えておきましょう!
「誤っているものは…」ってことですから、
はい、大きく×をしておきましょう!!
では、1です。
1 Aが、乙県の区域内の業務に関し乙県知事から受けた
業務停止の処分に違反した場合でも、
乙県知事は、Aの免許を取り消すことはできない。
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「乙県知事⇒免許の取消し」
はい、業務停止処分と免許取消し処分が
出てきましたね。
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監督処分のランクは~?
下から
↓
指示処分
↓
業務停止処分(1年以内)
↓
免許取消し処分
となりますね。
まず、免許権者は、何でもできますぞ~
免許を与えたのが、自分なんだから、
当然、一番厳しい免許取消し処分も
いわば“親”としてできるわけです!
じゃあ免許権者以外の知事はどこまで
注意ができますか~?
はい、免許権者以外の知事は、
“近所のオッチャン”と同じです。
“オッチャン”の家の柿の実を勝手に
とると、まず怒られますね。
時には、殴られるでしょう!!(汗)
でも、普通に考えて、最後は、家に引き渡して、
「ちゃんと注意しとけ~」
てな感じになりますよね。
うん、所詮ヨソの子ですから、最後の処分は
親に任すわけですね!
このイメージでいきましょう!!(笑)
よって、指示処分、業務停止処分まではできますが、
最後の処分=免許の取消しについては、“親代わり”の
免許権者のみが行えるという流れになります。
設問は、
「免許権者でない乙県知事はAの免許を
取消すことができない」
となっていますから、そのとお~り!
正しいですね。
1は○です。
では、2にいきましょう!!
2 Aが、乙県の区域内の業務に関し乙県知事から指示を受け、
その指示に従わなかった場合でも、甲県知事は、
Aに対し業務停止の処分をすることはできない。
ワードチェックをしましょう。
「乙県知事から指示」
「指示に従わなかった」
「甲県知事」「業務停止処分」
これは、1の話しの続編が必要そうですね~(笑)
Aがヨソで悪いことをして、オッチャンに
怒られたのに、言うことをきかなかったって
ことですね~(汗)
そのとき、甲県知事は・・・?
はい、もちろん何でもできます!
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“親代わり”ですから~(笑)
ちなみに、この場合はヨソのオッチャン(甲県知事)
も業務停止処分ができますので、ご注意を!!
2は×ですね。
はい、テンポよく今度は3にいきましょう。
3 Aが、甲県の区域内の業務に関し甲県知事から指示を受け、
その指示に従わなかった場合で、情状が特に重いときであっても、
国土交通大臣は、Aの免許を取り消すことはできない。
まずはワードチェック。
「甲県知事から指示」「指示に従わなかった」
「情状が特に重い」「大臣」「免許の取消し」
はい、今度は免許権者の指示処分に従わない
ときに、大臣が免許取消しができるかって
ことですね。
まず、結論!
「無理!(笑)」
1で言ったように、「免許の取消し」が
できるのは、免許権者のみなんです。
内容的には、特に難しい部分ではないんですが、
きっちり抑えておかないと、急に“大臣”なんか
出てくると、「ギョッ!」とするでしょう!
その上、“お飾り”として、
「情状が特に重いとき」
ときてますから、
「う~ん自分が知らないだけで、こんな例外
もあったのかな~??(汗×4)」
と考え込んじゃいますよね。
そうなると出題者の思うツボなんです。
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もちろん、全く知らない分野の問題が出たら、
すべてイメージで考えるしかないですが・・・
問題文の途中までの知識に自信が持てたら
「多分、作り話だ、これは!」
と割り切って、解答を出しましょう!(笑)
それでも不安だったら、少なくとも△にして
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というわけで、3は○ですね。
では、最後に4です。
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建築基準法の規定に違反したとして
罰金刑に処せられた場合、甲県知事は、
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「Aの取締役」「業務に関し、建築基準法に違反」
「甲県知事」「指示」
はい、まず業者Aではなく、
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で、設問は、
「業務に関し、建築基準法に違反」
となっていますね。
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普通は、
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こうです!
“業務に関し他の法令に違反し、
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で、もう一つのポイントとしては、
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反対に、除外されるパターンとして、
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1、○ 2、× 3、○ 4、○
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Posted by コレチャ at 20:18│Comments(0)
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