2011年02月12日
<物権の変動5~6>基礎力一問一答
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◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
~てっとり早く合格しよう~
2011年2月12日 No.156-6
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こんばんは、wataです。
今日は【ボブスレーの日】です。
1938年(昭和13年)に札幌で全日本ボブスレー選手権大会が開かれたことを記念する日です。
ところで南国ジャマイカのボブスレーチームを描いた映画『クール・ランニング』(1993)は、
1988年のカルガリー冬季オリンピックでの実話をもとにしていていますが、
実際に彼らはスターティングタイム第7位の記録を出して世界中を沸かせました。
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これからしばらくは
月・火・木・金・土→→→「基礎力一問一答」
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どうぞお楽しみに(^_^)
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宅建合格仕事人の悠々です(^_^)
今日も民法編<物権の変動>です。
だんだん言葉が難しくなってきていますが、
一つ一つ理解していきながら、問題を解いていきましょう!
今日は一問一答が2問です!
<物権の変動5~6>
(5)
Aが、A所有の甲地をBに売買したが、
所有権移転登記をしないうちに、Aが死亡し、Cが単独相続し、
相続を原因とする所有権移転登記も行った。
この場合、Bは甲地の所有権をCに対抗できない。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
(答)
相続の場合は、AとCを同一人物と考えます(A=C)。
よって、Bは売買の当事者としてCに所有権を対抗できますね。
ちなみに、CがDに甲地を売却し(二重売買の状態)、
その登記がなされた場合は、BはDに所有権を対抗できないですぞ~。
(6)
取得時効の完成により乙不動産の所有権を適法に取得した者は、
その旨を登記しなければ、時効完成後に乙不動産を旧所有者から
取得して所有権移転登記を経た第三者に所有権を対抗できない。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
(答)
時効取得者は、時効完成時の所有者には、当事者として、
登記なしでも対抗できますね。
でも、時効完成後に所有権を取得した者(第三者)には、
登記がなければ時効による所有権の取得を対抗できません。
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鳥取県 K・Sさんはこうやって「苦手分野」を克服して
宅建に合格しました!
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名古屋市 R・Kさんはこうやって「十分に理解して」
宅建に合格しました!
http://3od.biz/9givFHMU
【実録・宅建合格体験記(3)】
主婦のH・Sさんはこうやって、「上手く時間を使って」
宅建に合格しました!
http://3od.biz/nrxBDKPR
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(5)
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この場合、Bは甲地の所有権をCに対抗できない。
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相続の場合は、AとCを同一人物と考えます(A=C)。
よって、Bは売買の当事者としてCに所有権を対抗できますね。
ちなみに、CがDに甲地を売却し(二重売買の状態)、
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(6)
取得時効の完成により乙不動産の所有権を適法に取得した者は、
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取得して所有権移転登記を経た第三者に所有権を対抗できない。
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(答)
時効取得者は、時効完成時の所有者には、当事者として、
登記なしでも対抗できますね。
でも、時効完成後に所有権を取得した者(第三者)には、
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Posted by コレチャ at 22:55│Comments(0)
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