2011年02月08日
<物権の変動2>基礎力一問一答
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~てっとり早く合格しよう~
2011年2月8日 No.156-2
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こんばんは、wataです。
今日は【〒マークの日】です。
1887(明治20)年、逓信省(後の郵政省、現在の日本郵政)のマークが
逓信の「テイ」に合わせて甲乙丙丁の「丁」に決定しました。
しかし、万国共通の郵便料金不足の記号「T」と紛らわしいことがわかり、
6日後の14日に、「テイシンショウ」の「テ」を図案化した
「〒」の誤字だったことにして変更しました。
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宅建合格仕事人の悠々です(^_^)
今日も民法編<物権の変動>です。
だんだん言葉が難しくなってきていますが、
一つ一つ理解していきながら、問題を解いていきましょう!
今日も一問一答が1問です!
<物権の変動2>
(2)
AはBとの間で甲土地の売買契約を締結して
所有権移転登記をしたが、甲土地の真の所有者はCであって、
Bが各種の書類を偽造して自らに登記を移していた場合、
Cは所有者であることをAに対して主張できる。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
(答)
Aは、無権利者Bからの譲受人であるため所有権を
取得することはできませんね。
あくまで真実の所有者はCですぞ~。
よって、Cは、登記なしでもAに対して所有権を対抗できます。
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主婦のH・Sさんはこうやって、「上手く時間を使って」
宅建に合格しました!
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(2)
AはBとの間で甲土地の売買契約を締結して
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Bが各種の書類を偽造して自らに登記を移していた場合、
Cは所有者であることをAに対して主張できる。
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(答)
Aは、無権利者Bからの譲受人であるため所有権を
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Posted by コレチャ at 21:23│Comments(0)
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