2011年02月06日
<所有権・共有・用益物権7~8>基礎力一問一答
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◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
~てっとり早く合格しよう~
2011年2月6日 No.155-7
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こんばんは、wataです。
今日は【ブログの日】です。
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というメニューでお送りしていきます!
どうぞお楽しみに(^_^)
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宅建合格仕事人の悠々です(^_^)
今日は日曜日号、一問一答1問とクイズ問題1問です!
クイズ問題は
「解答用フォーム」を使って答えを送信して頂きます♪
答えが分かった方はその答えを、
わからないかった方は「わからない!」と
書いて、問題下部のリンクから送信してください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。
それでは一問一答からいってましょう!
<所有権・共有・用益物権7>
(7)
地上権者は、地上権設定者の承諾なく、
地上権を他人に譲渡することができる。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
(答)
地上権は物権であるから、その譲渡については
地主の承諾は不要である。
自由に譲渡できる。
では、クイズ問題です~(笑)
(8)
要役地が共有されている場合、共有者の1人のために
地役権につき、消滅時効の中断があるときは、
その中断は、他の共有者にも効力を生じる。
↓
↓
解答送信用フォーム
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からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。
お待ちしております♪
いかがでしたか?
今回はここまでです。
それでは、次回をお楽しみに!
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地上権は物権であるから、その譲渡については
地主の承諾は不要である。
自由に譲渡できる。
では、クイズ問題です~(笑)
(8)
要役地が共有されている場合、共有者の1人のために
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Posted by コレチャ at 20:54│Comments(0)
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