2011年02月04日
<所有権・共有・用益物権3>基礎力一問一答
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~てっとり早く合格しよう~
2011年2月3日 No.155-4
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こんばんは、wataです。
今日は【大岡越前の日】です。
1717(享保2)年、大岡越前守忠相が南町奉行に就任しました。
「大岡裁き」と呼ばれる名裁判で有名であるが、
19年間の在任中の裁判は3回だけで、
そのうち忠相が執り行ったのは1回だけでした。
8代将軍吉宗の信頼が厚く、享保の改革に協力しました。
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今日も民法編<所有権・共有・用益物権>です。
だんだん言葉が難しくなってきていますが、
一つ一つ理解していきながら、問題を解いていきましょう!
今日も一問一答が1問です!
<所有権・共有・用益物権3>
(3)
A所有の甲地は袋地で、Aが所有していない回りの土地
(その土地を囲んでいる他の土地)を通る通路を
開設しなければ公道に出ることができない。
Aは、その土地を囲んでいる他の土地の所有者に代償を支払えば、
自己の意思のみによって通行の場所及び方法を定め、
その土地を囲んでいる他の土地に通路を開設することができる。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
(答)
通行の場所・方法については、通行に必要な範囲で、
その土地を囲んでいる他の土地にとって最も損害が少ないものを
選ばなければならない。
また、通路の開設も必要がある場合に限られるため、
自己の意思のみで決めることはできない。
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(3)
A所有の甲地は袋地で、Aが所有していない回りの土地
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Aは、その土地を囲んでいる他の土地の所有者に代償を支払えば、
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(答)
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Posted by コレチャ at 17:55│Comments(0)
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