2011年01月29日
<条件・時効5~6>
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メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
~てっとり早く合格しよう~ を転載しています。
>>宅建合格フルセット~宅建合格には苦手分野は捨てるべし~
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◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
~てっとり早く合格しよう~
2011年1月29日 No.154-6
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こんばんは、wataです。
今日は【南極の日,昭和基地開設記念日】です。
1957(昭和32)年、日本の南極観測隊が南極・オングル島への上陸に成功し、
昭和基地を開設しました。
探検隊は、観測船「宗谷」からヘリコプターでオングル島に上陸したが、
「宗谷」は氷海に囲まれて立ち往生、2月28日ソ連の「オビ号」に救い出されました。
この年から翌年にかけては「国際地球観測年」で、
南極大陸には日本を始め12か国による観測網が敷かれました。
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これからしばらくは
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というメニューでお送りしていきます!
どうぞお楽しみに(^_^)
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宅建合格仕事人の悠々です(^_^)
今日も民法編<条件・時効>です。
この分野も権利関係(民法)の中では頻出分野です。
”言い回し”に気をつけて問題を解いていきましょう!
今日は一問一答が2問です!
(5)
A所有地をBが悪意で15年間自主占有し、
その後Bの娘Cが相続により5年間占有を継続した場合、
Cは時効により当該土地の所有権を取得することができる。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
(答)
占有者が死亡しても、相続により占有権も承継されます。
15年+5年=20年となりますから時効取得できますね。
(6)
Aが有する所有権は、取得のときから20年間行使しなかった場合、
時効により消滅する。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
(答)
皆さんご注意を!
⇒所有権は、消滅時効にかかりませんぞ~
取得時効によって権利が失われることと混同しないように!
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宅建に合格しました!
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【実録・宅建合格体験記(2)】
名古屋市 R・Kさんはこうやって「十分に理解して」
宅建に合格しました!
http://3od.biz/9givFHMU
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(5)
A所有地をBが悪意で15年間自主占有し、
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Cは時効により当該土地の所有権を取得することができる。
↓
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占有者が死亡しても、相続により占有権も承継されます。
15年+5年=20年となりますから時効取得できますね。
(6)
Aが有する所有権は、取得のときから20年間行使しなかった場合、
時効により消滅する。
↓
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Posted by コレチャ at 21:10│Comments(0)
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