2011年01月24日
<代理9~11>基礎力一問一答
この記事は、
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◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
~てっとり早く合格しよう~
2011年1月23日 No.153-7
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こんばんは、wataです。
先日、このメルマガでも書きましたが、
昨年の試験で、このメルマガ・ブログ・教材を活用して
見事宅建試験に合格した方から体験記を頂戴しました。
お二人目の名古屋市 R・Kさんの体験記をブログにアップしました。
鳥取県 K・Sさん http://3od.biz/46ahtyAU
名古屋市 R・Kさん http://3od.biz/46ahtyAU
本当にうれしいことです(^_^)
今年も、多くの人に合格して頂けるように頑張ります!
今日は【アーモンドの日】 です。
アーモンドは小さな1粒に10種類以上の良質な栄養素が詰まった天然のサプリメント。
とくに「若返りのビタミン」と呼ばれるビタミンEが豊富で、
約23粒で日本人の成人女性に必要な1日の摂取目安量をまかなえます。
「1日23粒のヘルシー・アーモンドライフ」を推奨するカリフォルニア・アーモンド協会が
この「1日23粒」をアピールすることを目的に制定しました。
日付は1と23で「1日23粒」を表し、
「1,2,3」の掛け声でアーモンドを食べる習慣を始めてもらうことからです。
………………………………………………………………………………
これからしばらくは
月・火・木・金・土→→→「基礎力一問一答」
水→→→ 悠々先生の過去問題解説
日→→→ 一問一答とクイズ問題
というメニューでお送りしていきます!
どうぞお楽しみに(^_^)
………………………………………………………………………………
宅建合格仕事人の悠々です(^_^)
今日は日曜日号、一問一答2問とクイズ問題1問です!
クイズ問題は
「解答用フォーム」を使って答えを送信して頂きます♪
答えが分かった方はその答えを、
わからないかった方は「わからない!」と
書いて、問題下部のリンクから送信してください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。
それでは一問一答からいってましょう!
<代理9~10>
(9)
自称代理人Aは、B所有の甲土地をCに売り渡す契約を
Cと締結した。
Cは、Aが無権代理人であることを知らず、また知らないことに過失はなかった。
Bが本件契約を追認しない場合、Aは、自己の選択に従い、
Cに対して、契約の履行又は損害賠償の責任を負う。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
(答)
無権代理人は、相手方に対して、
契約の履行又は損害賠償の責任を負うこととなるが、
その責任の選択は、自分でできるのではなく、
善意無過失の相手方が行うことになりますね。
要チェックです!
(10)
B所有の土地を無権代理人Aが、Cとの間で売買契約を締結したところ、
Bの死亡によりAがDとともにBを共同相続した場合には、
Dが追認を拒絶していても、Aの相続分に相当する部分についての売買契約は、
相続開始と同時に有効となる。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
(答)
判例からの出題です。ちょいと難しいですね。
本来、無権代理人が本人を相続したときは、
当然に契約は有効となりますね。
ただし、共同相続のときは、共同相続人の全員で追認しなければ
有効とはなりません。
他の共同相続人の権利を害するべきではないからです。
では、クイズ問題です~(笑)
(11)
AがBの代理人としてCとの間で、
B所有の土地の売買契約を締結する場合、
BがAにB所有土地を担保に、
借金することしか依頼していない場合、
CがAに土地売却の代理権があると信じ、
それに正当の事由があっても、BC間に売買契約は成立しない。
↓
↓
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からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。
お待ちしております♪
いかがでしたか?
今回はここまでです。
それでは、次回をお楽しみに!
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(9)
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Cと締結した。
Cは、Aが無権代理人であることを知らず、また知らないことに過失はなかった。
Bが本件契約を追認しない場合、Aは、自己の選択に従い、
Cに対して、契約の履行又は損害賠償の責任を負う。
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(10)
B所有の土地を無権代理人Aが、Cとの間で売買契約を締結したところ、
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本来、無権代理人が本人を相続したときは、
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(11)
AがBの代理人としてCとの間で、
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マル合格資格奪取! FP(ファイナンシャルプランニング)技能検定試験2級・3級
Posted by コレチャ at 06:40│Comments(0)
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