2011年01月15日
<意思表示5~6>基礎力一問一答
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~てっとり早く合格しよう~
2011年1月15日 No.152-6
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こんばんは、wataです。
今日は【半襟の日】です。
京都半衿風呂式和装卸協同組合が2001年4月に制定しました。
襟を正す正月であり、この日がかつて「成人の日」であったことから、
和装に縁のあるこの日を記念日とした。半襟需要の振興を目指しています。
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宅建合格仕事人の悠々です。
今日も民法編、<意思表示>です。
民法の基本の分野ですが、同じような表現が多く、
また問題を解くときに、登場人物の整理が必要な設問が多いです。
ので、しっかりと図に書きながら落ち着いて挑むようにしてください。
今日は一問一答が2問です!
<意思表示5~6>
(5)
AがBに対し、土地の売却の意思表示をしたが、その
意思表示は錯誤によるものであった。錯誤を理由として
この売却の意思表示が無効となる場合、意思表示者Aが
その錯誤を認めていないときは、Bは、無効主張ができる。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
(答)
錯誤による無効主張は、原則として、表意者のみが、
行うことができる。表意者が錯誤を認めていない限り、
無効主張はできないとされている。
(6)
Aが、Bに住宅用地を売却した場合、売買契約に要素
の錯誤があった場合は、Bに代金を貸し付けたCは、
Bがその錯誤を認めず、無効を主張する意思がないときでも、
Aに対し、Bに代位して、無効を主張することができる。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
(答)
判例の登場です。債権を保全する必要がある者は、
表意者が錯誤を認めている場合には、表意者に代位して無効の主張を
することができます。設問は、表意者が錯誤を認めていないのですから、
Cは、債権を保全する必要があっても、無効主張はできないとなります。
ちょいとややこしいですね。余裕があればモノにするというくらいの
感覚でいきましょう。
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(5)
AがBに対し、土地の売却の意思表示をしたが、その
意思表示は錯誤によるものであった。錯誤を理由として
この売却の意思表示が無効となる場合、意思表示者Aが
その錯誤を認めていないときは、Bは、無効主張ができる。
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(答)
錯誤による無効主張は、原則として、表意者のみが、
行うことができる。表意者が錯誤を認めていない限り、
無効主張はできないとされている。
(6)
Aが、Bに住宅用地を売却した場合、売買契約に要素
の錯誤があった場合は、Bに代金を貸し付けたCは、
Bがその錯誤を認めず、無効を主張する意思がないときでも、
Aに対し、Bに代位して、無効を主張することができる。
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することができます。設問は、表意者が錯誤を認めていないのですから、
Cは、債権を保全する必要があっても、無効主張はできないとなります。
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Posted by コレチャ at 20:42│Comments(0)
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