2010年12月30日
<業務に関する規制5~監督処分・罰則規定3~5~>
この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
~てっとり早く合格しよう~ を転載しています。
>>宅建合格フルセット~宅建合格には苦手分野は捨てるべし~
===============================
◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
~てっとり早く合格しよう~
2010年12月30日 No.150-4
☆バックナンバーは下記URLから。
http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1
===============================
こんばんは、wataです。
いよいよ今年最後のメルマガ配信となりました。
本年も最後までご愛読頂き、まことにありがとうございました。
来年も、皆さんの宅建合格に向けて、役に立つ内容の配信を心がけますので
どうかよろしくお願いいたします。
皆さん、よいお年を!(^_^)
今日は【地下鉄記念日】です。
1927(昭和2)年、上野~浅草に日本初の地下鉄(現在の営団地下鉄銀座線)が開通しました。
1925年(大正14年)9月の工事開始から2年3か月で完成したこの地下鉄は、
もの珍しさもあって、この日一日で10万人に近い人が乗車したそうです。
料金は10銭均一でした。
………………………………………………………………………………
これからしばらくは
月・火・木・金・土→→→「基礎力一問一答」
水→→→ 悠々先生の過去問題解説
日→→→ 一問一答とクイズ問題
というメニューでお送りしていきます!
どうぞお楽しみに(^_^)
………………………………………………………………………………
宅建合格仕事人の悠々です(^_^)
今日も<業務に関する規制5~監督処分・罰則規定~>です。
この分野は、業法においても細かい規定が出題される分野です。
点をとるために120%押さえる気持ちでのぞみましょう!
今年最後のメルマガ、一問一答が3問です!
サクっとといて、よいお年をお迎えください(^_^)
<業務に関する規制5~監督処分・罰則規定3~5~>
(3)
宅建業者である平安ホームは、重要事項の説明を怠った場合、
1年間の業務の停止を命ぜられることがある。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
(答)
重要事項の説明義務違反は、最長1年間の業務停止処分の対象となる。
(4)
宅建業者である嵯峨野エステート(京都府知事免許)が、
奈良県内での業務に関し奈良県知事から指示を受け、
その指示に従わなかった場合でも、京都府知事は、
嵯峨野エステートに対し業務停止の処分をすることができる。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
(答)
できる。他の知事の指示に従わないときも、業務停止処分の
対象となる。よって、逆のパターンとして、
嵯峨野エステート(京都府知事免許)が、奈良県での業務に
関し京都府知事から指示を受け、その指示に従わなかった場合は、
奈良県知事も業務停止処分ができる。
(5)
宅建業者である木屋町ハウス(京都府知事免許)が、
奈良県内での業務に関し奈良県知事から業務停止処分を
受けた場合で、木屋町ハウスがその処分に違反したとき、
京都府知事は、木屋町ハウスの免許を取り消すことができる。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
(答)
指示処分や業務の停止処分とはちがい、免許の取消しは、
免許権者のみができる処分でありその部分では正しい。
ただし、業務停止処分に違反した場合は、任意規定ではなく、
義務規定となるので、"取り消すことができる"ではなく
"取り消さなければならない"となる。
※=※=※=※=※=※=※=※=※=※=
本日のメルマガ、お役に立てましたら
ポチっと、ワンクリック応援お願いします!
皆さんの応援が、メルマガを続ける活力です(^^)
人気ブログランキング
「資格・スキルアップ ブログランキング 」
http://blog.with2.net/link.php?659718
※=※=※=※=※=※=※=※=※=※=
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
メルマガの内容や宅建学習で疑問点があれば
takken@office-oto.com
までお気軽に!
2営業日以内に返信します!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
====================================================================
☆発 行:office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/oto.html
発行責任者:代表 綿谷 玲 Mail info@office-oto.com
★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々
http://www.life-shine.net/youyou/
●購読解除はこちらから
http://watatani.net/neo/d.php?1_3ykpok9owdyuaki896pb
▼オフィシャル ブログ
15歳、宅建に挑戦!」 http://takken-harusame.office-oto.com/
Copyright(C)office-oto Ltd.2008
====================================================================
宅建合格には苦手分野は捨てるべし!



過去問で効率的に突破する!「宅建試験」勉強法 (DO BOOKS)
マル合格資格奪取! FP(ファイナンシャルプランニング)技能検定試験2級・3級
メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
~てっとり早く合格しよう~ を転載しています。
>>宅建合格フルセット~宅建合格には苦手分野は捨てるべし~
===============================
◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
~てっとり早く合格しよう~
2010年12月30日 No.150-4
☆バックナンバーは下記URLから。
http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1
===============================
こんばんは、wataです。
いよいよ今年最後のメルマガ配信となりました。
本年も最後までご愛読頂き、まことにありがとうございました。
来年も、皆さんの宅建合格に向けて、役に立つ内容の配信を心がけますので
どうかよろしくお願いいたします。
皆さん、よいお年を!(^_^)
今日は【地下鉄記念日】です。
1927(昭和2)年、上野~浅草に日本初の地下鉄(現在の営団地下鉄銀座線)が開通しました。
1925年(大正14年)9月の工事開始から2年3か月で完成したこの地下鉄は、
もの珍しさもあって、この日一日で10万人に近い人が乗車したそうです。
料金は10銭均一でした。
………………………………………………………………………………
これからしばらくは
月・火・木・金・土→→→「基礎力一問一答」
水→→→ 悠々先生の過去問題解説
日→→→ 一問一答とクイズ問題
というメニューでお送りしていきます!
どうぞお楽しみに(^_^)
………………………………………………………………………………
宅建合格仕事人の悠々です(^_^)
今日も<業務に関する規制5~監督処分・罰則規定~>です。
この分野は、業法においても細かい規定が出題される分野です。
点をとるために120%押さえる気持ちでのぞみましょう!
今年最後のメルマガ、一問一答が3問です!
サクっとといて、よいお年をお迎えください(^_^)
<業務に関する規制5~監督処分・罰則規定3~5~>
(3)
宅建業者である平安ホームは、重要事項の説明を怠った場合、
1年間の業務の停止を命ぜられることがある。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
(答)
重要事項の説明義務違反は、最長1年間の業務停止処分の対象となる。
(4)
宅建業者である嵯峨野エステート(京都府知事免許)が、
奈良県内での業務に関し奈良県知事から指示を受け、
その指示に従わなかった場合でも、京都府知事は、
嵯峨野エステートに対し業務停止の処分をすることができる。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
(答)
できる。他の知事の指示に従わないときも、業務停止処分の
対象となる。よって、逆のパターンとして、
嵯峨野エステート(京都府知事免許)が、奈良県での業務に
関し京都府知事から指示を受け、その指示に従わなかった場合は、
奈良県知事も業務停止処分ができる。
(5)
宅建業者である木屋町ハウス(京都府知事免許)が、
奈良県内での業務に関し奈良県知事から業務停止処分を
受けた場合で、木屋町ハウスがその処分に違反したとき、
京都府知事は、木屋町ハウスの免許を取り消すことができる。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
(答)
指示処分や業務の停止処分とはちがい、免許の取消しは、
免許権者のみができる処分でありその部分では正しい。
ただし、業務停止処分に違反した場合は、任意規定ではなく、
義務規定となるので、"取り消すことができる"ではなく
"取り消さなければならない"となる。
※=※=※=※=※=※=※=※=※=※=
本日のメルマガ、お役に立てましたら
ポチっと、ワンクリック応援お願いします!
皆さんの応援が、メルマガを続ける活力です(^^)
人気ブログランキング
「資格・スキルアップ ブログランキング 」
http://blog.with2.net/link.php?659718
※=※=※=※=※=※=※=※=※=※=
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
メルマガの内容や宅建学習で疑問点があれば
takken@office-oto.com
までお気軽に!
2営業日以内に返信します!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
====================================================================
☆発 行:office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/oto.html
発行責任者:代表 綿谷 玲 Mail info@office-oto.com
★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々
http://www.life-shine.net/youyou/
●購読解除はこちらから
http://watatani.net/neo/d.php?1_3ykpok9owdyuaki896pb
▼オフィシャル ブログ
15歳、宅建に挑戦!」 http://takken-harusame.office-oto.com/
Copyright(C)office-oto Ltd.2008
====================================================================
宅建合格には苦手分野は捨てるべし!


過去問で効率的に突破する!「宅建試験」勉強法 (DO BOOKS)
マル合格資格奪取! FP(ファイナンシャルプランニング)技能検定試験2級・3級
Posted by コレチャ at 20:17│Comments(0)
│宅建合格には苦手分野は捨てるべし!