2010年12月28日
<業務に関する規制5~監督処分・罰則規定2~>基礎力一問一答
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2010年12月28日 No.150-2
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日本で最初の本格的なディスクジョッキーとして活躍した糸居五郎氏を称え、
氏の業績を偲び、DJ界の発展を願って制定されました。
日は氏の命日(1984年12月28日)にちなんでいます。
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今日も<業務に関する規制5~監督処分・罰則規定~>です。
この分野は、業法においても細かい規定が出題される分野です。
点をとるために120%押さえる気持ちでのぞみましょう!
今日も一問一答が1問です!
<業務に関する規制5~監督処分・罰則規定2~>
(2)
宅建業者の五条住宅(京都府知事免許)が、奈良県内で
行う建物の売買に関し、取引の関係者に損害を与える
おそれが大であるときは、五条住宅は、京都府知事だけ
でなく、奈良県知事からも指示処分を受けることがある。
↓
↓
↓
↓
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(答)
指示処分と業務の停止処分については、
免許権者でない知事もすることができる。
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(2)
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行う建物の売買に関し、取引の関係者に損害を与える
おそれが大であるときは、五条住宅は、京都府知事だけ
でなく、奈良県知事からも指示処分を受けることがある。
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(答)
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Posted by コレチャ at 21:35│Comments(0)
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