2010年12月25日
<業務に関する規制4・報酬規定その他5~6>基礎力一問一答
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こんばんは、wataです。
今日は【かつお節の日】です。
東京鰹節類卸協同組合が制定しました。
「ふ(2)し(4)」の語呂合せです。
これとは別に、11月24日が全国削節工業協会が制定した
「削り節の日」となっています。
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宅建合格仕事人の悠々です(^_^)
今日も<業務に関する規制4・報酬規定その他>です。
この分野もいうまでもなく、業法の頻出分野です。
気合いを入れて、今までと同じように
120%押さえていきましょう!
今日は一問一答が2問です!
<業務に関する規制4・報酬規定その他5~6>
(5)
取引主任者である従業者桂さんは、取引の関係者から
従業者証明書の提示の請求があった場合、取引主任者証
の提示をもってこれに代えることができる。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
(答)
従業者が取引主任者であっても同様のルールが適用される。
よって、従業者証明書を提示すべし!
(6)
宅建業者加茂川不動産は、その事務所に備える従業者名簿に、
従業者が取引主任者であるか否かの別を記載しなかった場合、
業務停止処分を受けることがあるが、
罰金の刑に処せられることはない。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
(答)
両方ありうる!従業者名簿の記載については、
かなり厳しいと押さえておこう。
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★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々
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従業者証明書の提示の請求があった場合、取引主任者証
の提示をもってこれに代えることができる。
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従業者が取引主任者であっても同様のルールが適用される。
よって、従業者証明書を提示すべし!
(6)
宅建業者加茂川不動産は、その事務所に備える従業者名簿に、
従業者が取引主任者であるか否かの別を記載しなかった場合、
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罰金の刑に処せられることはない。
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Posted by コレチャ at 17:30│Comments(0)
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