2010年12月11日
<業務に関する規制2・重要事項説明9~10>基礎力一問一答
この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
~てっとり早く合格しよう~ を転載しています。
>>宅建合格フルセット~宅建合格には苦手分野は捨てるべし~
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◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
~てっとり早く合格しよう~
2010年12月11日 No.147-6
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こんばんは、wataです。
・・・珍しく?風邪をひきました(*_*;
大した熱はないのですが、喉の不調と身体がだるいです。
月曜日から講義なので、今日と明日で治します!
今日は【百円玉記念日】です。
1957年(昭和32年)のこの日、戦後初めて100円銀貨幣(鳳凰)が発行されました。
それまでは板垣退助の肖像の紙幣でした。
ちなみに1967年(昭和42年)以降は100円銀貨幣は発行されず、
現在の100円白銅貨幣にとって変わられました。
………………………………………………………………………………
これからしばらくは
月・火・木・金・土→→→「基礎力一問一答」
水→→→ 悠々先生の過去問題解説
日→→→ 一問一答とクイズ問題
というメニューでお送りしていきます!
どうぞお楽しみに(^_^)
………………………………………………………………………………
宅建合格仕事人の悠々です(^_^)
今日も<業務に関する規制2・重要事項説明>です。
この分野は、いうまでもなく、業法の頻出分野です。
気合いを入れて、120%押さえていきましょう!
今日も一問一答が2問です!
<業務に関する規制2・重要事項説明9~10>
(9)
宅建業者である大原住宅が、区分所有建物の貸借の媒介を行う場合、
共用部分に関する規約の定めがあるときは、
その内容を重要事項として説明しなければならない。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
(答)
共用部分に関する規約の定めは、貸借では説明不要。
建物の貸借では、専有部分の利用制限の規約と管理の委託先の
2つのみが説明事項になる。
(10)
宅建業者木屋町ホームが、建物の貸借の媒介を行う場合、
当該建物の貸借について、契約期間及び、契約の更新に
関する事項の定めがないときは、その旨説明しなければならない。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
(答)
定めがないときは、「定めナシ」と説明しなければならない。
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☆発 行
office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/
発行責任者:綿谷 玲 info@office-oto.com
★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々先生
http://www.life-shine.net/youyou/
☆配信停止はこちらから
http://www.mag2.com/m/0000266705.html
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宅建合格には苦手分野は捨てるべし!



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1957年(昭和32年)のこの日、戦後初めて100円銀貨幣(鳳凰)が発行されました。
それまでは板垣退助の肖像の紙幣でした。
ちなみに1967年(昭和42年)以降は100円銀貨幣は発行されず、
現在の100円白銅貨幣にとって変わられました。
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この分野は、いうまでもなく、業法の頻出分野です。
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<業務に関する規制2・重要事項説明9~10>
(9)
宅建業者である大原住宅が、区分所有建物の貸借の媒介を行う場合、
共用部分に関する規約の定めがあるときは、
その内容を重要事項として説明しなければならない。
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(答)
共用部分に関する規約の定めは、貸借では説明不要。
建物の貸借では、専有部分の利用制限の規約と管理の委託先の
2つのみが説明事項になる。
(10)
宅建業者木屋町ホームが、建物の貸借の媒介を行う場合、
当該建物の貸借について、契約期間及び、契約の更新に
関する事項の定めがないときは、その旨説明しなければならない。
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(答)
定めがないときは、「定めナシ」と説明しなければならない。
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★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々先生
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Posted by コレチャ at 20:54│Comments(0)
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