2010年12月05日
<業務に関する規制1 広告・媒介契約他11~12>基礎力一問一答
この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
~てっとり早く合格しよう~ を転載しています。
>>宅建合格フルセット~宅建合格には苦手分野は捨てるべし~
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◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
~てっとり早く合格しよう~
2010年12月5日 No.146-7
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こんばんは、wataです。
今日は 【アルバムの日】です。
フエルアルバムをはじめとして、製本、シュレッダーなど情報整理製品の
総合企業であるナカバヤシ株式会社が制定しました。
日付は一年最後の月の12月はその年の思い出をアルバムにまとめる月、
そして「いつか時間が出来たら」「いつか子どもが大きくなったら」
「いつか・・・」と後回しにされることなくアルバムづくりをして
もらいたいとの願いを込めて、その5日(いつか)を記念日としたものです。
………………………………………………………………………………
これからしばらくは
月・火・木・金・土→→→「基礎力一問一答」
水→→→ 悠々先生の過去問題解説
日→→→ 一問一答とクイズ問題
というメニューでお送りしていきます!
どうぞお楽しみに(^_^)
………………………………………………………………………………
宅建合格仕事人の悠々です(^_^)
今日は日曜日号、一問一答1問とクイズ問題1問です!
クイズ問題は
「解答用フォーム」を使って答えを送信して頂きます♪
答えが分かった方はその答えを、
わからないかった方は「わからない!」と
書いて、問題下部のリンクから送信してください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。
それでは一問一答から行ってましょう!
<業務に関する規制1 広告・媒介契約他11>
(11)
宅建業者貴船ハウスは、高杉さん所有建物の売買の媒介の依頼を受け、
高杉さんと専任媒介契約を締結した場合、高杉さんから
指定流通機構に登録しなくてもよい旨の承諾を得ていれば、
貴船ハウスは当該登録をしなくてもよい。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
(答)
宅建業者が専任媒介契約を締結した場合は、7日以内に
登録をしなければならない。たとえ、売主の承諾を得た場合でも、
登録しない旨の特約は無効である。
では、クイズ問題です~(笑)
(12)
宅建業者鞍馬不動産が依頼者に対して、業務の処理状況を
15日に1回以上報告すると専任媒介契約で定めた場合でも、
依頼者の同意を得ていれば、当該特約は有効となる。
↓
↓
解答送信用フォーム
パソコンでご覧の方↓↓
http://www.life-shine.net/takken/kaitou_f/101205.html
携帯からご覧の方↓↓
http://form1.fc2.com/form/?id=430752
からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。
お待ちしております♪
いかがでしたか?
今回はここまでです。
それでは、次回をお楽しみに!
=============================================================
☆発 行
office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/
発行責任者:綿谷 玲 info@office-oto.com
★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々先生
http://www.life-shine.net/youyou/
☆配信停止はこちらから
http://www.mag2.com/m/0000266705.html
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宅建合格には苦手分野は捨てるべし!

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今日は 【アルバムの日】です。
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総合企業であるナカバヤシ株式会社が制定しました。
日付は一年最後の月の12月はその年の思い出をアルバムにまとめる月、
そして「いつか時間が出来たら」「いつか子どもが大きくなったら」
「いつか・・・」と後回しにされることなくアルバムづくりをして
もらいたいとの願いを込めて、その5日(いつか)を記念日としたものです。
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水→→→ 悠々先生の過去問題解説
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宅建合格仕事人の悠々です(^_^)
今日は日曜日号、一問一答1問とクイズ問題1問です!
クイズ問題は
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答えが分かった方はその答えを、
わからないかった方は「わからない!」と
書いて、問題下部のリンクから送信してください。
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それでは一問一答から行ってましょう!
<業務に関する規制1 広告・媒介契約他11>
(11)
宅建業者貴船ハウスは、高杉さん所有建物の売買の媒介の依頼を受け、
高杉さんと専任媒介契約を締結した場合、高杉さんから
指定流通機構に登録しなくてもよい旨の承諾を得ていれば、
貴船ハウスは当該登録をしなくてもよい。
↓
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(答)
宅建業者が専任媒介契約を締結した場合は、7日以内に
登録をしなければならない。たとえ、売主の承諾を得た場合でも、
登録しない旨の特約は無効である。
では、クイズ問題です~(笑)
(12)
宅建業者鞍馬不動産が依頼者に対して、業務の処理状況を
15日に1回以上報告すると専任媒介契約で定めた場合でも、
依頼者の同意を得ていれば、当該特約は有効となる。
↓
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携帯からご覧の方↓↓
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返信頂いた方に答えと解説を送信します。
お待ちしております♪
いかがでしたか?
今回はここまでです。
それでは、次回をお楽しみに!
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★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々先生
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Posted by コレチャ at 20:12│Comments(0)
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