2010年11月24日
【宅建業法平成18年問33】
この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
~てっとり早く合格しよう~ を転載しています。
>>宅建合格フルセット~宅建合格には苦手分野は捨てるべし~
===============================
◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
~てっとり早く合格しよう~
2010年11月24日 No.145-3
===============================
こんばんは、宅建講師の悠々です。
今年の宅建試験合格発表まで、あと1週間ですね。
毎年、
「今年は合格点何点だろうか?」
「受講生の方、メルマガ読者の方は合格しているだろうか?」
と、悠々もドキドキします(^_^;)
私も含めて、皆さんが笑顔で迎えられる日であってほしいです。
来年は、皆さんが笑顔で迎えられるように一緒に頑張りましょう!!
………………………………………………………………………………
これからしばらくは
月・火・木・金・土→→→「基礎力一問一答」
水→→→ 悠々先生の過去問題解説
日→→→ 一問一答とクイズ問題
というメニューでお送りしていきます!
どうぞお楽しみに(^_^)
………………………………………………………………………………
今日は、宅建業法「問33」ですね。
「問 33」
宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、
次の記述のうち、宅地建物取引業法第35条の規定により
重要事項としての説明が義務付けられていないものはどれか。
えぇ~とこれは、問題としては、単純明快な
問いかけですね。
はい、全体文で問われているのは、
重要事項説明のうち、
建物の貸借の媒介のときに、
説明をしなくてもよい項目はどれか?
ってことですよね。
こういうパターンのときに、説明するしない
どっちを捜しているのか、混乱することが
あり得ますから、はい、こうしましょう!
・説明が義務付けられている・・・・○
・説明が義務付けられていない・・・×
そして、問題文は、×(義務付けられていない)を
捜すのですから、例によって、
大きく×をつけましょう!!(笑)
ここは、とりあえずまとめて見て行きましょう!
1 当該建物が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に
関する法律第6条第1項により指定された土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨
2 当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に
規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨
3 台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況
4 敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず、
契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項
まず、1~4のポイントをしっかりつかみます。
1⇒土砂災害警戒区域内の件
2⇒品確法による住宅性能評価の件
3⇒台所、浴室、便所等の設備の件
4⇒契約終了時の金銭の精算の件
はい、単純な形になりました!(笑)
決して、難しい問題ではないですが、
皆さんの学習が、メリハリをつけずに、
平均的にコナシていく学習であれば、
こういった問題のときには、解答の糸口が
見出せなかったりします。
ポイントは、重要事項の項目をいかに
体系的に抑えているかですね。
色々な分類の仕方があるのですが、
まっオーソドックスにいきましょう!
まずは
a、基本スタイル⇒すべてにおいて説明
とりあえず、ここには未完成物件や割賦販売の件
も入れましょう。
b、区分所有建物(マンション)の場合
c、プラスα:貸借編(土地、建物)
d、プラスα:建物売買編
e、プラスα:建物売買、賃貸借etc.
特に、最近の法改正で、石綿(アスベスト)の
問題や、地震対策としての耐震診断の事項などが
重要事項として新たに追加されたのですよ。
ちなみにこの2つはeに入ります。
よって、どういう取引のパターンにどんな説明が
必要かは、昨年まで以上に複雑になってきていますので、
必ず、分野別に把握しておいて下さい。
はい、問題文に戻りましょう!!
1つずつ、見ていきましょうか~
1の土砂災害警戒区域内の件は、aです。
基本事項として、説明すべき内容です。
2の住宅性能評価の件は、dです。
3の台所、浴室、便所等の設備の件は、cです。
4の契約終了時の金銭の精算の件も、cです。
このうち、dは、プラスα:建物の売買編ですから、
これに該当する2が答えってことになりますね。
きちんと分類・整理できていれば、
20秒で解ける問題です(笑)
でも、分類・整理があやふやであっても
内容をきちんと抑えていれば、ある程度、
何とかなりますぞ~
ポイントは、自分が建物を借りる立場に立って、
考えてみることです。
そうすると、
まず、3と4はどうですか~?
台所などの水場のことはききたいですね。
精算のことも、もちろんはっきりして
おきたいですよね。
はい、3、4はクリア~
じゃあ1は?
土砂災害・・・怖いですよね。
建物を借りて住んでいるだけでも、
地震や大雨による土砂災害で命を
落とすこともありうるわけですから、
これも最初に知っておきたいですよね。
場合によっては、
「そんな危険な区域ならこの物件はやめよう」
ということにもなりかねませんもんね~
だから1もクリアー。
最後に2です。
住宅性能評価は、本来、新築住宅を
売買するときの付加価値的なものですよね。
A建物、B建物のどちらを購入しようか
迷っているときに、Aは住宅性能評価を
受けているから、Aにしよう!
という風な流れになるかと思います。
単なる賃貸であれば、そこまでの付加価値は、
あるに越したことはないかもしれないけど、
まっ本来そこまで必要ではないだろうと
判断していきます。
というわけで、内容をきちんと
抑えていれば、それなりに解答は
出せるのです。
実際、このような細かい分類の出題も
ありえますから、ぜひ、重要事項は
体系的に抑えていきましょう!
今回はここまでです。
それでは、次回をお楽しみに~(^^)
=============================================================
☆発 行
office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/
発行責任者:綿谷 玲 info@office-oto.com
★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々先生
http://www.life-shine.net/youyou/
☆配信停止はこちらから
http://www.mag2.com/m/0000266705.html
=============================================================
宅建合格には苦手分野は捨てるべし!

過去問で効率的に突破する!「宅建試験」勉強法 (DO BOOKS)
平成22年度 イメージ&クレバー方式でよくわかる 栢木先生の基本情報技術者教室
FP技能検定3級 精選過去問題集 2010年版
ファイナンシャルプランナー試験に短期間で合格する方法~カリスマFP上野やすみが教える~
メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
~てっとり早く合格しよう~ を転載しています。
>>宅建合格フルセット~宅建合格には苦手分野は捨てるべし~
===============================
◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
~てっとり早く合格しよう~
2010年11月24日 No.145-3
===============================
こんばんは、宅建講師の悠々です。
今年の宅建試験合格発表まで、あと1週間ですね。
毎年、
「今年は合格点何点だろうか?」
「受講生の方、メルマガ読者の方は合格しているだろうか?」
と、悠々もドキドキします(^_^;)
私も含めて、皆さんが笑顔で迎えられる日であってほしいです。
来年は、皆さんが笑顔で迎えられるように一緒に頑張りましょう!!
………………………………………………………………………………
これからしばらくは
月・火・木・金・土→→→「基礎力一問一答」
水→→→ 悠々先生の過去問題解説
日→→→ 一問一答とクイズ問題
というメニューでお送りしていきます!
どうぞお楽しみに(^_^)
………………………………………………………………………………
今日は、宅建業法「問33」ですね。
「問 33」
宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、
次の記述のうち、宅地建物取引業法第35条の規定により
重要事項としての説明が義務付けられていないものはどれか。
えぇ~とこれは、問題としては、単純明快な
問いかけですね。
はい、全体文で問われているのは、
重要事項説明のうち、
建物の貸借の媒介のときに、
説明をしなくてもよい項目はどれか?
ってことですよね。
こういうパターンのときに、説明するしない
どっちを捜しているのか、混乱することが
あり得ますから、はい、こうしましょう!
・説明が義務付けられている・・・・○
・説明が義務付けられていない・・・×
そして、問題文は、×(義務付けられていない)を
捜すのですから、例によって、
大きく×をつけましょう!!(笑)
ここは、とりあえずまとめて見て行きましょう!
1 当該建物が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に
関する法律第6条第1項により指定された土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨
2 当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に
規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨
3 台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況
4 敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず、
契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項
まず、1~4のポイントをしっかりつかみます。
1⇒土砂災害警戒区域内の件
2⇒品確法による住宅性能評価の件
3⇒台所、浴室、便所等の設備の件
4⇒契約終了時の金銭の精算の件
はい、単純な形になりました!(笑)
決して、難しい問題ではないですが、
皆さんの学習が、メリハリをつけずに、
平均的にコナシていく学習であれば、
こういった問題のときには、解答の糸口が
見出せなかったりします。
ポイントは、重要事項の項目をいかに
体系的に抑えているかですね。
色々な分類の仕方があるのですが、
まっオーソドックスにいきましょう!
まずは
a、基本スタイル⇒すべてにおいて説明
とりあえず、ここには未完成物件や割賦販売の件
も入れましょう。
b、区分所有建物(マンション)の場合
c、プラスα:貸借編(土地、建物)
d、プラスα:建物売買編
e、プラスα:建物売買、賃貸借etc.
特に、最近の法改正で、石綿(アスベスト)の
問題や、地震対策としての耐震診断の事項などが
重要事項として新たに追加されたのですよ。
ちなみにこの2つはeに入ります。
よって、どういう取引のパターンにどんな説明が
必要かは、昨年まで以上に複雑になってきていますので、
必ず、分野別に把握しておいて下さい。
はい、問題文に戻りましょう!!
1つずつ、見ていきましょうか~
1の土砂災害警戒区域内の件は、aです。
基本事項として、説明すべき内容です。
2の住宅性能評価の件は、dです。
3の台所、浴室、便所等の設備の件は、cです。
4の契約終了時の金銭の精算の件も、cです。
このうち、dは、プラスα:建物の売買編ですから、
これに該当する2が答えってことになりますね。
きちんと分類・整理できていれば、
20秒で解ける問題です(笑)
でも、分類・整理があやふやであっても
内容をきちんと抑えていれば、ある程度、
何とかなりますぞ~
ポイントは、自分が建物を借りる立場に立って、
考えてみることです。
そうすると、
まず、3と4はどうですか~?
台所などの水場のことはききたいですね。
精算のことも、もちろんはっきりして
おきたいですよね。
はい、3、4はクリア~
じゃあ1は?
土砂災害・・・怖いですよね。
建物を借りて住んでいるだけでも、
地震や大雨による土砂災害で命を
落とすこともありうるわけですから、
これも最初に知っておきたいですよね。
場合によっては、
「そんな危険な区域ならこの物件はやめよう」
ということにもなりかねませんもんね~
だから1もクリアー。
最後に2です。
住宅性能評価は、本来、新築住宅を
売買するときの付加価値的なものですよね。
A建物、B建物のどちらを購入しようか
迷っているときに、Aは住宅性能評価を
受けているから、Aにしよう!
という風な流れになるかと思います。
単なる賃貸であれば、そこまでの付加価値は、
あるに越したことはないかもしれないけど、
まっ本来そこまで必要ではないだろうと
判断していきます。
というわけで、内容をきちんと
抑えていれば、それなりに解答は
出せるのです。
実際、このような細かい分類の出題も
ありえますから、ぜひ、重要事項は
体系的に抑えていきましょう!
今回はここまでです。
それでは、次回をお楽しみに~(^^)
=============================================================
☆発 行
office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/
発行責任者:綿谷 玲 info@office-oto.com
★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々先生
http://www.life-shine.net/youyou/
☆配信停止はこちらから
http://www.mag2.com/m/0000266705.html
=============================================================
宅建合格には苦手分野は捨てるべし!

過去問で効率的に突破する!「宅建試験」勉強法 (DO BOOKS)
平成22年度 イメージ&クレバー方式でよくわかる 栢木先生の基本情報技術者教室
FP技能検定3級 精選過去問題集 2010年版
ファイナンシャルプランナー試験に短期間で合格する方法~カリスマFP上野やすみが教える~
Posted by コレチャ at 21:48│Comments(0)
│宅建合格には苦手分野は捨てるべし!