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2010年11月01日

<業者免許1~2>基礎力一問一答

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       ~てっとり早く合格しよう~  を転載しています。

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 ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~
                     2010年11月1日 No.142-1
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こんばんは、wataです。


今日は【灯台記念日】です。

海上保安庁が1949(昭和24)年に制定しました。

1869(明治元)年、神奈川県横須賀市に
日本初の洋式灯台である観音埼灯台が起工されました。

制定当初は、洋式灯台の導入が文化の先駆けの意味が強かったことから、
11月3日の文化の日に先駆けて1日を記念日としたとされていました。

しかし、1970(昭和45)年の『灯台百年史』の編纂の時に、
観音埼灯台の起工日が11月1日であったことが判明し、
これが灯台記念日の日附の由来とされるようになりました。

海上保安庁でも「文化の日先駆け説」と「観音埼灯台起工日説」の
両方を併記して広報して来たが、後者の方が一般的に紹介されるように
なってたことと、1948(昭和23)年に灯台80周年記念行事が行われていたことが
判明したことから、2000(平成12)年より、由来を後者のみとし、
実施回数も明治元年からの通年表示とすることになりました。
 

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これからしばらくは
月・火・木・金・土→→→「基礎力一問一答」
水→→→ 悠々先生の過去問題解説
日→→→ 一問一答とクイズ問題

というメニューでお送りしていきます!

どうぞお楽しみに(^_^)

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宅建合格仕事人の悠々です(^_^)


今日は一問一答が2問です!
サクっと押さえていきましょう!


<業者免許1~2>


(1)
破産者が復権を得た場合は、復権を得てから5年を経過
しないと免許を受けることができない。








(答)
破産者が復権を得た場合は、 5年間待つことなく、
すぐに、免許を受けることができる。



(2)
業者Aが、営業保証金を供託しないことで、免許取消し
となった場合、その後5年間は、免許を受けることが
できない。








(答)免許取消しが、次の一定の原因以外によるものである
場合は、5年間不可となることはない。
<一定の原因>
A.不正の手段により免許を受けたこと
B.業務停止処分に該当し、情状が特に重いこと(特に悪質なとき)
C.業務停止処分に違反したこと



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