2010年10月20日
【宅建本試験振り返り号1】~権利関係~
この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
~てっとり早く合格しよう~ を転載しています。
>>宅建合格フルセット~宅建合格には苦手分野は捨てるべし~
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◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
~てっとり早く合格しよう~
2010年10月20日 No.140-2
☆バックナンバーは下記URLから。
http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1
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こんばんは、宅建合格仕事人の悠々です。
試験から3日がたちましたね。
今回より、今年の試験の振り返りをしていきましょう!
「そこそこできた」という方は、悠々とした気分で
振り返ってもらえばいいでしょうし、
「今年はヤバイ」という方は、来年への布石として
振り返ってみて下さい!
では、本日は権利関係です!
[問 1]・・・○1勝
2年ぶりに制限行為能力者が出題されました。
正解肢は成年被後見人の自宅売却に関する問題ですね。
初めての出題なので、
「???」って方もおられたかもしれませんね。
でも、1、2、4にはきちんと×できるはずです。
よって、正解は出せたと思います。
[問 2]・・・○2勝
代理ですが、正解肢は双方代理の規定ですね。
何と、自己契約・双方代理が3年連続出題されました。
過去問をきちんと学習していた方にとっては、
「ラッキー」だったでしょう!
1と2は代理権消滅に関する問題。
いずれも基本規定ですぞぉ~
[問 3]・・・○3勝
はい、時効の問題です。
これも去年に続いての出題ですね。
正解肢の1は基本規定ですね。
取得時効の対象は、
所有権だけでなく、不動産の賃借権も含まれますね。
こういうはっきりした知識をもっていると、
たとえ、2~4の問題が多少あやふやでも
きちんと正解は出せますね。
ある意味、秒殺の問題ですぞぉ~
[問 4]・・・○4勝
物権変動についての出題ですね。
これは予想通りの出題ですが、
あまり込み入った設定の問題ではないですね。
二重登記、強迫、時効、虚偽表示と出題されましたが、
すべて基本問題ですぞぉ~
気持ちよく、すべての選択肢に○×をして欲しいですね。
[問 5]・・・○5勝
はい、抵当権の問題です。
毎年必ず出題されますね~汗
今回はさほど複雑な設定ではないですが。
正解肢は4ですが、
こういった問題は、意外と悩んでしまいませんか~?
最低限、1~3にしっかり○をつけて欲しいですね。
特に、2の物上代位、3の賃借人の保護は
秒殺ですぞぉ~
[問 6]・・・●5勝1敗
損害賠償請求に関する総合問題ですね。
ちょいと微妙ですねぇ~
1と4は即×できるはずですが、
2と3がね・・・
少しマニアックな出題ですね。
これは・・・
はい、あきらめましょう(笑)
2者択一ですから、もうカンで!!
[問 7]・・・●5勝2敗
債権の保全に関する判例の問題です。
一見して難しそうでしょう!(笑)
こういう場合、気持ちとしては、
「まっホントに難しいなら、誰も解けんわ」
くらいの余裕の気持ちをもって望むことが大事ですぞぉ~
実際、4肢とも確かな手がかりがなさそうですね。
常識的に、2、3、4に○ができそうでもありますが、
ポイントは、正解を目指すよりも、
必要以上に時間をかけずに、
割り切って解答していくことです。
よって、
はい、捨て問でいいでしょう!(笑)
[問 8]・・・○6勝2敗
保証に関する問題ですね。
正解は出せたでしょう!
明らかに2ですね。
宅建試験合格で大事なポイントは、
そこそこの
うん80~90%の理解度の知識を
いっぱい持っていてもダメってこと!
↓ ↓
だから、最重要項目に関しては、
120%のぶれない知識をいかに
習得していくかです。
この場合もそうです。
2と4には自信をもって×と○ができますね。
で、1の知識は不要。
3の検索の抗弁権はもちろん必要ですが、
但し書きの部分まで、しっかりマスターしている
方は少ないと思います。
たいていの方は「えっこんな但し書きあるのん???」
って感じだったかもしれませんね。
まっ当たり前の内容なので、どうってことはないのですが、
必要以上に悩んでいる時間が、
そう、時間がもったいないのです。
よって、ささっと無視して
さっさと2にチェックして先を急ぎましょう!(笑)
[問 9]・・・○7勝2敗
去年に引き続き、判決文が与えられるという
パターンですね。
まぁそこに答があるから判決文をもってくるわけですが、
読み取りが難しく感じる選択肢については、
やはり必要以上に時間をかけないことです。
オーソドックスに解いていきますと、
1には○、2には×ができると思います。
日頃から、民法学習において、
立法の主旨を考えながら、進めている方は、
こういった問題でも、
割合、すぅーと正解が出せるのではないかと思います。
3と4は判決文との関連がもう一つ
結び付けにくいですね。
だったら、割り切って2にチェックして
さっさと次へ進みましょう!(笑)
[問 10]・・・○8勝2敗
正解肢の3→15歳の遺言については、
平成11年依頼の出題ですね。
過去10年の問題のみの対策をしている方には、
ちょいと手が届かなかった部分ですね~汗
でも、基本規定ですから、
きっちりとおさえておいて欲しい部分です。
繰り返しになりますが、
宅建試験に合格するためには
そんなに多くの知識を必要としないのです。
この問題も、15歳の絶対的な知識があれば、
他がたとえあやふやでも確実に
正解できますよね。
中途半端に学習範囲を広げると
あれこれ考えて却って判断に迷ったり、
時間だけを浪費したりと・・・
あまりいいことはなさそうですぞぉ~
そうです!
いかに学習範囲を限定し、
その範囲を徹底的に学習するかです!!
[問 11]・・・○9勝2敗
はい、予想通り事業用借地権がズバリ出題されました。
1と2は基本知識ですね。
3は気をつけて下さい。
事業用借地権⇒公正証書!
にこだわると、
読み間違えますね。
問われているのは、建物の賃貸借です。
そして、正解肢の4ですが~
借地上の建物賃貸借ですね。
平成12年、16年、18年と出題されている分野です。
すぅーと正解が出せたはずです!
[問 12]・・・●9勝3敗
これは判例交じりの問題ですね。
去年、今年と借地借家法は2問のうち、
1問は厳しい問題となっていますね。
この問題も・・・
うんあきらめましょう!(笑)
1には○はできて欲しいですが、
2、3、4については、
自信を持って識別するのは
ちょいと難しいですね。
よって、
そうです。
さっさと先を急ぎましょう!(笑)
[問 13]・・・○10勝3敗
はい毎度お馴染みの区分所有法です。
でも、すっかり影が薄くなりましたね。
1問しか出ないのに、範囲が広く、時間対効果が
あまりよくないので、あまり力を入れない方も
結構多いですよね。
それはそれでいいと思います。
効率的な攻め方として、
最近の出題分野である規約や集会の事項や
決議事項のみを押さえるといった学習がいいかと思います。
マンション販売の現場は、
「管理を買え」という常識に対応するために、
規約や管理関係について、
熱心にきいてくるお客さんも多いですので、
しばらくはこういう出題傾向が続くかもしれませんね。
よって、4には○ができるはずですぞぉ~
[問 14]・・・●10勝4敗
登記法も区分所有法と同じく宅建試験では影が薄くなって
きましたね。
そのわりに、範囲が広く、時間対効果が悪いので、
扱いの難しい分野です(汗)。
丸々捨てるっていうのもいいですが、
できたら、基本的な登記の仕組みだけでも
押さえておきたいですね。
重要事項説明等にも影響してきますので~
ただ、この問題はいけませんねぇ~汗
実務についている方なら何とか1が正解と
たどり着くかもしれませんが、
そうでないなら・・・
はい、だから捨て問です!(笑)
これで権利関係は終了です!
うん、10勝4敗。
過去問中心に学習し、冷静に解ければ
大崩しないはずです。
次回は、法令上の制限~税法他をしっかり分析しましょう!
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発行責任者:代表 綿谷 玲 Mail info@office-oto.com
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試験から3日がたちましたね。
今回より、今年の試験の振り返りをしていきましょう!
「そこそこできた」という方は、悠々とした気分で
振り返ってもらえばいいでしょうし、
「今年はヤバイ」という方は、来年への布石として
振り返ってみて下さい!
では、本日は権利関係です!
[問 1]・・・○1勝
2年ぶりに制限行為能力者が出題されました。
正解肢は成年被後見人の自宅売却に関する問題ですね。
初めての出題なので、
「???」って方もおられたかもしれませんね。
でも、1、2、4にはきちんと×できるはずです。
よって、正解は出せたと思います。
[問 2]・・・○2勝
代理ですが、正解肢は双方代理の規定ですね。
何と、自己契約・双方代理が3年連続出題されました。
過去問をきちんと学習していた方にとっては、
「ラッキー」だったでしょう!
1と2は代理権消滅に関する問題。
いずれも基本規定ですぞぉ~
[問 3]・・・○3勝
はい、時効の問題です。
これも去年に続いての出題ですね。
正解肢の1は基本規定ですね。
取得時効の対象は、
所有権だけでなく、不動産の賃借権も含まれますね。
こういうはっきりした知識をもっていると、
たとえ、2~4の問題が多少あやふやでも
きちんと正解は出せますね。
ある意味、秒殺の問題ですぞぉ~
[問 4]・・・○4勝
物権変動についての出題ですね。
これは予想通りの出題ですが、
あまり込み入った設定の問題ではないですね。
二重登記、強迫、時効、虚偽表示と出題されましたが、
すべて基本問題ですぞぉ~
気持ちよく、すべての選択肢に○×をして欲しいですね。
[問 5]・・・○5勝
はい、抵当権の問題です。
毎年必ず出題されますね~汗
今回はさほど複雑な設定ではないですが。
正解肢は4ですが、
こういった問題は、意外と悩んでしまいませんか~?
最低限、1~3にしっかり○をつけて欲しいですね。
特に、2の物上代位、3の賃借人の保護は
秒殺ですぞぉ~
[問 6]・・・●5勝1敗
損害賠償請求に関する総合問題ですね。
ちょいと微妙ですねぇ~
1と4は即×できるはずですが、
2と3がね・・・
少しマニアックな出題ですね。
これは・・・
はい、あきらめましょう(笑)
2者択一ですから、もうカンで!!
[問 7]・・・●5勝2敗
債権の保全に関する判例の問題です。
一見して難しそうでしょう!(笑)
こういう場合、気持ちとしては、
「まっホントに難しいなら、誰も解けんわ」
くらいの余裕の気持ちをもって望むことが大事ですぞぉ~
実際、4肢とも確かな手がかりがなさそうですね。
常識的に、2、3、4に○ができそうでもありますが、
ポイントは、正解を目指すよりも、
必要以上に時間をかけずに、
割り切って解答していくことです。
よって、
はい、捨て問でいいでしょう!(笑)
[問 8]・・・○6勝2敗
保証に関する問題ですね。
正解は出せたでしょう!
明らかに2ですね。
宅建試験合格で大事なポイントは、
そこそこの
うん80~90%の理解度の知識を
いっぱい持っていてもダメってこと!
↓ ↓
だから、最重要項目に関しては、
120%のぶれない知識をいかに
習得していくかです。
この場合もそうです。
2と4には自信をもって×と○ができますね。
で、1の知識は不要。
3の検索の抗弁権はもちろん必要ですが、
但し書きの部分まで、しっかりマスターしている
方は少ないと思います。
たいていの方は「えっこんな但し書きあるのん???」
って感じだったかもしれませんね。
まっ当たり前の内容なので、どうってことはないのですが、
必要以上に悩んでいる時間が、
そう、時間がもったいないのです。
よって、ささっと無視して
さっさと2にチェックして先を急ぎましょう!(笑)
[問 9]・・・○7勝2敗
去年に引き続き、判決文が与えられるという
パターンですね。
まぁそこに答があるから判決文をもってくるわけですが、
読み取りが難しく感じる選択肢については、
やはり必要以上に時間をかけないことです。
オーソドックスに解いていきますと、
1には○、2には×ができると思います。
日頃から、民法学習において、
立法の主旨を考えながら、進めている方は、
こういった問題でも、
割合、すぅーと正解が出せるのではないかと思います。
3と4は判決文との関連がもう一つ
結び付けにくいですね。
だったら、割り切って2にチェックして
さっさと次へ進みましょう!(笑)
[問 10]・・・○8勝2敗
正解肢の3→15歳の遺言については、
平成11年依頼の出題ですね。
過去10年の問題のみの対策をしている方には、
ちょいと手が届かなかった部分ですね~汗
でも、基本規定ですから、
きっちりとおさえておいて欲しい部分です。
繰り返しになりますが、
宅建試験に合格するためには
そんなに多くの知識を必要としないのです。
この問題も、15歳の絶対的な知識があれば、
他がたとえあやふやでも確実に
正解できますよね。
中途半端に学習範囲を広げると
あれこれ考えて却って判断に迷ったり、
時間だけを浪費したりと・・・
あまりいいことはなさそうですぞぉ~
そうです!
いかに学習範囲を限定し、
その範囲を徹底的に学習するかです!!
[問 11]・・・○9勝2敗
はい、予想通り事業用借地権がズバリ出題されました。
1と2は基本知識ですね。
3は気をつけて下さい。
事業用借地権⇒公正証書!
にこだわると、
読み間違えますね。
問われているのは、建物の賃貸借です。
そして、正解肢の4ですが~
借地上の建物賃貸借ですね。
平成12年、16年、18年と出題されている分野です。
すぅーと正解が出せたはずです!
[問 12]・・・●9勝3敗
これは判例交じりの問題ですね。
去年、今年と借地借家法は2問のうち、
1問は厳しい問題となっていますね。
この問題も・・・
うんあきらめましょう!(笑)
1には○はできて欲しいですが、
2、3、4については、
自信を持って識別するのは
ちょいと難しいですね。
よって、
そうです。
さっさと先を急ぎましょう!(笑)
[問 13]・・・○10勝3敗
はい毎度お馴染みの区分所有法です。
でも、すっかり影が薄くなりましたね。
1問しか出ないのに、範囲が広く、時間対効果が
あまりよくないので、あまり力を入れない方も
結構多いですよね。
それはそれでいいと思います。
効率的な攻め方として、
最近の出題分野である規約や集会の事項や
決議事項のみを押さえるといった学習がいいかと思います。
マンション販売の現場は、
「管理を買え」という常識に対応するために、
規約や管理関係について、
熱心にきいてくるお客さんも多いですので、
しばらくはこういう出題傾向が続くかもしれませんね。
よって、4には○ができるはずですぞぉ~
[問 14]・・・●10勝4敗
登記法も区分所有法と同じく宅建試験では影が薄くなって
きましたね。
そのわりに、範囲が広く、時間対効果が悪いので、
扱いの難しい分野です(汗)。
丸々捨てるっていうのもいいですが、
できたら、基本的な登記の仕組みだけでも
押さえておきたいですね。
重要事項説明等にも影響してきますので~
ただ、この問題はいけませんねぇ~汗
実務についている方なら何とか1が正解と
たどり着くかもしれませんが、
そうでないなら・・・
はい、だから捨て問です!(笑)
これで権利関係は終了です!
うん、10勝4敗。
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★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々
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Posted by コレチャ at 23:05│Comments(0)
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