2010年10月10日
<38、国土利用計画法、農地法>総合ポイントチェック
この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
~てっとり早く合格しよう~ を転載しています。
>>宅建合格フルセット~宅建合格には苦手分野は捨てるべし~
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◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
~てっとり早く合格しよう~
2010年10月10日 No.138-7
☆バックナンバーは下記URLから。
http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1
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こんばんは、Wataです!
いつもありがとうございます(^^)
今日は【アイメイト・デー】です。
東京盲導犬協会(現在のアイメイト協会)が1972(昭和47)年に制定しました。
1971(昭和46)年、同協会が東京都から財団法人として認められた日です。
アイメイトとは、目の不自由な方の目として働く盲導犬のことで、
視覚障害者と盲導犬への理解を深める日となっています。
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いよいよ本試験1週間前です!
1年間に及ぶ一問一答での基礎力養成を活かし、ラストスパートを
かけていきましょう!
きっと一年間培ってきたものは、きっと本試験に活きてくるはずです!
今までこのメルマガで頑張ってきた方は、力がついています!
このメルマガでも、本試験まで皆さんを応援するべく、
本試験で出題される【数値】に「こだわって」問題をお送りしていきます。
ぜひご活用頂き、本試験合格を確かなものにしてください!!
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はい、【日曜日号】です!
今回は数値の問題が4問とクイズ問題です。
クイズ問題は
「解答用フォーム」を使って答えを送信して頂きます♪
答えが分かった方はその答えを、
わからないかった方は「わからない!」と
書いて、問題下部のリンクから送信してください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。
<38、国土利用計画法、農地法>
今回は、数値問題が4問です。
国土法と農地法に関しての問題です。
絶対ゲットすべき分野ですから、完全制覇を!
Q1
国土利用計画法の届出が必要な面積はズバリいくらか?
・市街化区域
・市街化調整区域&非線引き区域
・都市計画区域外
(平成9、14、15、16、17、19、20、21)
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
A:はい、合言葉は、2×5=10ですね。
・市街化区域・・・・・・・・・・・・・・2,000平方メートル
・市街化調整区域&非線引き区域・・・・・5,000平方メートル
・都市計画区域外・・・・・・・・・・・・10,000平方メートル
ちなみに準都市計画区域は・・・
⇒はい、都市計画区域外ですから10,000平方メートル以上となりますね。
開発許可の面積と混同せぬよう、最終チェックをして下さい!
Q2
事後届出は、契約締結後、知事に対して行うが、ズバリその期限は?
(平成9、12、14、18、19、20、21)
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
A:はい、2週間以内ですぞぉ~
起点は、契約締結後だというのもチェックです。
登記完了後等ウソ問題に注意です!
Q3
事後届出において、ズバリ知事が勧告を行うときの期限は?
(平成11、12、18)
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
A:はい、届出があってから3週間以内ですね。
一定の場合に、この期限を延長することができますが、
その期限は・・・やはり3週間です!
ちなみに、審査・勧告の対象は、利用目的のみです。
どんな理由があっても、価格についての勧告はされません。
すでに終わった契約の話を蒸し返すと税金面や登記所など
多方面に迷惑がかかりますもんね~
だまされないように!(笑)
Q4
農家が自己所有の農地2アールを農業用倉庫に供する場合、
農地法4条の許可を受ける必要があるか?
(平成11、12、15、18)
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
A:はい結論⇒許可が必要ですぞぉ~
農家が田んぼの端をちょいとつぶして、農機具や肥料を保管する
ための小屋を作る場合ですね。
これは、転用とはならず、引き続き、農業をするための必要な
行為ですから、許可も不要となります。
で、そのハードルは?・・・はい、2アール未満です。
だから、2アールジャストはアウトですね。
許可が必要です。
ちなみに2アール=200平方メートルですね!
では、クイズ問題です~(笑)
Q1
農地4ヘクタールと隣接する採草放牧地1ヘクタールを宅地に
転用し、売買する場合は、農林水産大臣の許可を受けなければ
ならない。○ですか?×ですか?
(平成7、10)
↓
↓
解答送信用フォーム
パソコンでご覧の方↓↓
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携帯からご覧の方↓↓
http://form1.fc2.com/form/?id=430752
からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。
お待ちしております♪
いかがでしたか?
今回はここまでです。
それでは、次回をお楽しみに!
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今回は、数値問題が4問です。
国土法と農地法に関しての問題です。
絶対ゲットすべき分野ですから、完全制覇を!
Q1
国土利用計画法の届出が必要な面積はズバリいくらか?
・市街化区域
・市街化調整区域&非線引き区域
・都市計画区域外
(平成9、14、15、16、17、19、20、21)
↓
↓
↓
↓
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↓
A:はい、合言葉は、2×5=10ですね。
・市街化区域・・・・・・・・・・・・・・2,000平方メートル
・市街化調整区域&非線引き区域・・・・・5,000平方メートル
・都市計画区域外・・・・・・・・・・・・10,000平方メートル
ちなみに準都市計画区域は・・・
⇒はい、都市計画区域外ですから10,000平方メートル以上となりますね。
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Q2
事後届出は、契約締結後、知事に対して行うが、ズバリその期限は?
(平成9、12、14、18、19、20、21)
↓
↓
↓
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↓
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↓
A:はい、2週間以内ですぞぉ~
起点は、契約締結後だというのもチェックです。
登記完了後等ウソ問題に注意です!
Q3
事後届出において、ズバリ知事が勧告を行うときの期限は?
(平成11、12、18)
↓
↓
↓
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↓
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↓
↓
A:はい、届出があってから3週間以内ですね。
一定の場合に、この期限を延長することができますが、
その期限は・・・やはり3週間です!
ちなみに、審査・勧告の対象は、利用目的のみです。
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Q4
農家が自己所有の農地2アールを農業用倉庫に供する場合、
農地法4条の許可を受ける必要があるか?
(平成11、12、15、18)
↓
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A:はい結論⇒許可が必要ですぞぉ~
農家が田んぼの端をちょいとつぶして、農機具や肥料を保管する
ための小屋を作る場合ですね。
これは、転用とはならず、引き続き、農業をするための必要な
行為ですから、許可も不要となります。
で、そのハードルは?・・・はい、2アール未満です。
だから、2アールジャストはアウトですね。
許可が必要です。
ちなみに2アール=200平方メートルですね!
では、クイズ問題です~(笑)
Q1
農地4ヘクタールと隣接する採草放牧地1ヘクタールを宅地に
転用し、売買する場合は、農林水産大臣の許可を受けなければ
ならない。○ですか?×ですか?
(平成7、10)
↓
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Posted by コレチャ at 17:17│Comments(0)
│宅建合格には苦手分野は捨てるべし!