2010年10月09日
<37、建築基準法6>総合ポイントチェック
この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
~てっとり早く合格しよう~ を転載しています。
>>宅建合格フルセット~宅建合格には苦手分野は捨てるべし~
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◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
~てっとり早く合格しよう~
2010年10月9日 No.138-6
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こんばんは、Wataです!
いつもありがとうございます(^^)
今日は【トクホの日】です。
特定保健用食品(トクホ)は健康の保持に役立つ機能を示す
「保健の用途」を表示することを消費者庁が許可した食品で、
生活習慣病予防に向けた生活改善をサポートするものです。
特定保健用食品を上手に取り入れて、生活習慣病の予防に
役立ててもらおうと「トクホの日」推進委員会が制定しました。
日付は健康の基本である「食事と運動」に関心が高まる秋であり、
10と9で「トクホ」と読む語呂合わせからきています。
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今からが正念場です。
1年間に及ぶ一問一答での基礎力養成を活かし、ラストスパートを
かけていきましょう!
きっと一年間培ってきたものは、きっと本試験に活きてくるはずです!
今までこのメルマガで頑張ってきた方は、力がついています!
このメルマガでも、本試験まで皆さんを応援するべく、
本試験で出題される【数値】に「こだわって」問題をお送りしていきます。
ぜひご活用頂き、本試験合格を確かなものにしてください!!
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<37、建築基準法6>
今回は、な、何と数値問題が5問です。
低層住居での制限等と防火地域等の規定です。
はい、しっかりやりましょう!
Q1
第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域
においては、都市計画において、建築物の外壁の後退
距離を○m又は○mとすることができる。
(平成6、19)
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
A:はい、ズバリ1m又は1.5mですね。
高級住宅地ですから、家をゆったり建てたいということでしょう!
Q2
第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域
においては、○m又は○mのうち、都市計画において
定められた高さの限度を超えてはならない。
(平成6、13、14、19)
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
A:はい、ズバリ10m又は12mですね。
ちなみに第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用
地域では、この絶対高さ制限があるため、隣地斜線制限は
適用されませんぞぉ~
Q3
防火地域において、必ず耐火建築物にしなければならない
建築物の基準は階数が○以上又は延べ面積が○平方メートルを超える
ものとなる。(平成6、9、19)
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
A:はい、ズバリ階数が3以上又は面積が100平方メートルを超える建築物です。
Q4
準防火地域において、必ず耐火建築物にしなければならない
建築物の基準は階数が○以上又は延べ面積が○平方メートルを超える
ものとなる。(平成6)
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
A:はい、ズバリ階数が4以上又は面積が1,500平方メートルを超える建築物です。
Q5
準防火地域において、延べ面積が○平方メートルを超え
○平方メートル以下の建築物を建築するときは、
必ず耐火建築物又は準耐火建築物にしなければならない。
(平成6、11、16、19)
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
A:はい、500平方メートル超1,500平方メートル以下ですね。
また、500平方メートル以下で階数が3の建築物は一定の基準に適合する
木造3階建てとすることができますぞぉ~
準防火地域の規定はちょいとややこしいですね。
最後にしっかりまとめておきましょう!
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・難しいイメージのある法律用語も分かりやすく解説
・図表を多く使い、イメージがつきやすいように工夫
・改行の位置までこだわって、読みやすさを追求
など、多くの工夫がされています。
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発行責任者:綿谷 玲 info@office-oto.com
★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々先生
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<37、建築基準法6>
今回は、な、何と数値問題が5問です。
低層住居での制限等と防火地域等の規定です。
はい、しっかりやりましょう!
Q1
第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域
においては、都市計画において、建築物の外壁の後退
距離を○m又は○mとすることができる。
(平成6、19)
↓
↓
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↓
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↓
↓
A:はい、ズバリ1m又は1.5mですね。
高級住宅地ですから、家をゆったり建てたいということでしょう!
Q2
第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域
においては、○m又は○mのうち、都市計画において
定められた高さの限度を超えてはならない。
(平成6、13、14、19)
↓
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↓
↓
A:はい、ズバリ10m又は12mですね。
ちなみに第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用
地域では、この絶対高さ制限があるため、隣地斜線制限は
適用されませんぞぉ~
Q3
防火地域において、必ず耐火建築物にしなければならない
建築物の基準は階数が○以上又は延べ面積が○平方メートルを超える
ものとなる。(平成6、9、19)
↓
↓
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↓
↓
A:はい、ズバリ階数が3以上又は面積が100平方メートルを超える建築物です。
Q4
準防火地域において、必ず耐火建築物にしなければならない
建築物の基準は階数が○以上又は延べ面積が○平方メートルを超える
ものとなる。(平成6)
↓
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A:はい、ズバリ階数が4以上又は面積が1,500平方メートルを超える建築物です。
Q5
準防火地域において、延べ面積が○平方メートルを超え
○平方メートル以下の建築物を建築するときは、
必ず耐火建築物又は準耐火建築物にしなければならない。
(平成6、11、16、19)
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A:はい、500平方メートル超1,500平方メートル以下ですね。
また、500平方メートル以下で階数が3の建築物は一定の基準に適合する
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Posted by コレチャ at 23:20│Comments(0)
│宅建合格には苦手分野は捨てるべし!