2010年10月03日
<31、都市計画法1>総合ポイントチェック
この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
~てっとり早く合格しよう~ を転載しています。
>>宅建合格フルセット~宅建合格には苦手分野は捨てるべし~
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◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
~てっとり早く合格しよう~
2010年10月3日 No.137-7
☆バックナンバーは下記URLから。
http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1
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こんばんは、Wataです!
いつもありがとうございます(^^)
今日は【登山の日,山の日】です。
山に登ることで雄大な大自然に触れ、その素晴らしさを知って、
自然を尊び、愛し、自然からの恩恵に感謝する日とされています。
社団法人、日本アルパイン・ガイド協会の重野太肚ニ氏が発案し
1992年10月3日に協会が制定したもので、
日付けは10(登)3(山)の語呂合わせからきています。
また、1905年(明治38年)の10月に、
日本山岳会が発足したという歴史的事実もふまえています。
☆悠々先生の最新講義が動画で見られます!☆
http://2od.biz/fgBHJQUW
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いよいよ本試験まであと2週間となりました!
今からが正念場です。
1年間に及ぶ一問一答での基礎力養成を活かし、ラストスパートを
かけていきましょう!
きっと一年間培ってきたものは、きっと本試験に活きてくるはずです!
今までこのメルマガで頑張ってきた方は、力がついています!
このメルマガでも、本試験まで皆さんを応援するべく、
本試験で出題される【数値】に「こだわって」問題をお送りしていきます。
ぜひご活用頂き、本試験合格を確かなものにしてください!!
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今回より法令上の制限です。
数値やキーワードが最大限重要な分野ですね。
完全に制覇しましょう!
はい、【日曜日号】です!
今回は数値の問題が3問とクイズ問題です。
クイズ問題は
「解答用フォーム」を使って答えを送信して頂きます♪
答えが分かった方はその答えを、
わからないかった方は「わからない!」と
書いて、問題下部のリンクから送信してください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。
<31、都市計画法1>
Q1
地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域)
内において、建築物の建築を行おうとする者は、工事に
着手する日の○日前までに、一定の事項を○○に届け出
なければならない。(平成9、12、19、20、21)
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
A:はい、30日前までに市町村長に届け出ですね。
キーワードは次の3つです。
1.30日前(工事日の前日までではない)
2.市町村長(知事ではない)
3.届け出(許可ではない)
Q2
土地所有者等が都市計画の決定の提案をする場合は、
当該土地の所有者等の○○以上の同意を得ることに
よって提案できる。ズバリ当てはまる分数は?
(平成16、19)
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
A:はい、3分の2以上ですね。
提案者は、土地所有者等のほか、街づくりNPOも含まれます。
併せてチェックです。
Q3
ズバリ開発許可が必要となる面積は?(以下俗称使用)
1.市街化区域?2.市街化調整区域?3.非線引き区域?
4.準都市計画区域?5.無指定区域?
(平成6、10、13、14、15、18、21)
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
A:はい、順番にいきましょう!
1.市街化区域・・・・・・・・・・・・・1,000平方メートル以上
2.市街化調整区域・・・・・・・・・・・すべて
3.区域区分が定められていない都市計画区域・・・3,000平方メートル以上
4.準都市計画区域・・・・・・・・・・・・・・・3,000平方メートル以上
5.都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内・・・10,000平方メートル以上
正式名称も把握して意味を取り違えないようにしましょう!
では、クイズ問題です~(笑)
今回は数値関連の問題が1問のみです!
Q1
ズバリ8,000平方メートルのテニスコートを建設するための造成行為は
開発許可が必要ですか?また6,000平方メートルのミニゴルフコースの
場合はどうですか?(平成8、10、19、21)
↓
↓
解答送信用フォーム
パソコンでご覧の方↓↓
http://www.life-shine.net/takken/kaitou_f/101003.html
携帯からご覧の方↓↓
http://form1.fc2.com/form/?id=430752
からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。
お待ちしております♪
いかがでしたか?
今回はここまでです。
それでは、次回をお楽しみに!
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Posted by コレチャ at 23:28│Comments(0)
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