2010年09月30日
<28、宅建業法13>総合ポイントチェック
この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
~てっとり早く合格しよう~ を転載しています。
>>宅建合格フルセット~宅建合格には苦手分野は捨てるべし~
===============================
◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
~てっとり早く合格しよう~
2010年9月30日 No.137-4
☆バックナンバーは下記URLから。
http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1
===============================
こんばんは、Wataです!
いつもありがとうございます(^^)
今日は【クレーンの日】です。
日本クレーン協会とボイラ・クレーン協会が1980(昭和55)年に制定しました。
「クレーン等安全規則」が公布された日でもあります。
クレーン等の関係者が労働災害の防止について一層認識を深め、
基本に立ち返って安全作業の周知・徹底を図る日としています。
☆悠々先生の最新講義が動画で見られます!☆
http://2od.biz/fgBHJQUW
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
いよいよ本試験まであと3週間を切りました!
今からが正念場です。
1年間に及ぶ一問一答での基礎力養成を活かし、ラストスパートを
かけていきましょう!
きっと一年間培ってきたものは、きっと本試験に活きてくるはずです!
今までこのメルマガで頑張ってきた方は、力がついています!
このメルマガでも、本試験まで皆さんを応援するべく、
本試験で出題される【数値】に「こだわって」問題をお送りしていきます。
ぜひご活用頂き、本試験合格を確かなものにしてください!!
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
<28、宅建業法13>
今回は、何と数値問題が4問です。
うん、それだけ試験が近づいているのですぞぉ!
Q1
品質確保法では、新築住宅の基本構造部分に関する
瑕疵担保についてはズバリ引渡し後何年間の担保責任
が生じるか?
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
A:はい、ズバリ10年間ですね。
ただし、すべての瑕疵ではなく、住宅の構造耐力上主要な部分
とか雨水の浸入を防止する部分に限ります。
つまり躯体(=骨組み)部分がメインと押さえて下さい。
Q2
業者が自ら売主となる未完成の建物(価格6,000万円)の売買
において、手付金等を受領するときいくらまでなら、保全措置が
いらないか?(平成9、16、17、18、19、20、21)
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
A:はい、300万円までですね。
ルールは大丈夫ですか?(汗)
工事完了前の物件⇒代金の5%を超える又は1,000万円を超える
手付金等をもらう場合に一定の保全措置が必要ですね。
ちなみに、完成物件であれば、5%⇒10%となりますね。
また、買主に所有権移転登記等がされたときは、買主も
一安心ですから、保全措置は不要となりますぞぉ~
Q3
業者が自ら売主となる宅地又は建物の割賦売買において、
買主の賦払金が支払われないときは、○日以上の期間を
定めて催告をしなければならない。
(平成14)
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
A:はい、ズバリ30日ですね。
民法での"相当の期間を定めて催告"の具体的規定となりますね。
ちなみに書面にて催告ですよ。
はい、併せてチェックです!
Q4業者が自ら売主となる宅地又は建物の割賦売買においては、
所有権を留保してはならないが、買主が代金の○%を超える
金銭を払っていない場合はこの限りではない。(平成8、15、21)
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
A:はい、ズバリ30%ですね。
また30%を超える金銭を受け取っていても、買主に残代金を
担保するための抵当権等の登記の見込みがない場合も留保、
つまり"買主に所有権を渡さないこと"を認めておりますぞぉ~
▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△
☆宅建試験への準備は万全ですか?!
効率よく宅建学習をするなら、悠々先生書き下ろしの
【宅建合格テキスト】と【宅建合格セット】
がオススメです!
15歳の少年でも宅建に合格できたノウハウ満載です!
●今からでも基礎固めをしたい→→【宅建合格テキスト】
●問題演習で合格を確かなものにしたい→→【宅建合格セット】
悠々先生の書き下ろしの【宅建合格には苦手分野は捨てるべし!】シリーズは
「中学生でもわかるように!」をコンセプトにしています。
・難しいイメージのある法律用語も分かりやすく解説
・図表を多く使い、イメージがつきやすいように工夫
・改行の位置までこだわって、読みやすさを追求
など、多くの工夫がされています。
ぜひ一度合格テキストを立ち読みして、雰囲気をつかんでください!
【宅建合格には苦手分野には苦手分野は捨てるべし 立ち読みコーナー】
⇒⇒⇒ http://1od.biz/3bhmBEJR
宅建合格には苦手分野は捨てるべし!公式ページ
⇒⇒⇒ http://www.life-shine.net/youyou/
▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△
====================================================================
☆発 行:office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/oto.html
発行責任者:代表 綿谷 玲 Mail info@office-oto.com
★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々
http://www.life-shine.net/youyou/
●購読解除はこちらから
http://watatani.net/neo/d.php?1_3ykpok9owdyuaki896pb
▼オフィシャル ブログ
15歳、宅建に挑戦!」 http://takken-harusame.office-oto.com/
Copyright(C)office-oto Ltd.2008
====================================================================
宅建合格には苦手分野は捨てるべし!

過去問で効率的に突破する!「宅建試験」勉強法 (DO BOOKS)
メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
~てっとり早く合格しよう~ を転載しています。
>>宅建合格フルセット~宅建合格には苦手分野は捨てるべし~
===============================
◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
~てっとり早く合格しよう~
2010年9月30日 No.137-4
☆バックナンバーは下記URLから。
http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1
===============================
こんばんは、Wataです!
いつもありがとうございます(^^)
今日は【クレーンの日】です。
日本クレーン協会とボイラ・クレーン協会が1980(昭和55)年に制定しました。
「クレーン等安全規則」が公布された日でもあります。
クレーン等の関係者が労働災害の防止について一層認識を深め、
基本に立ち返って安全作業の周知・徹底を図る日としています。
☆悠々先生の最新講義が動画で見られます!☆
http://2od.biz/fgBHJQUW
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
いよいよ本試験まであと3週間を切りました!
今からが正念場です。
1年間に及ぶ一問一答での基礎力養成を活かし、ラストスパートを
かけていきましょう!
きっと一年間培ってきたものは、きっと本試験に活きてくるはずです!
今までこのメルマガで頑張ってきた方は、力がついています!
このメルマガでも、本試験まで皆さんを応援するべく、
本試験で出題される【数値】に「こだわって」問題をお送りしていきます。
ぜひご活用頂き、本試験合格を確かなものにしてください!!
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
<28、宅建業法13>
今回は、何と数値問題が4問です。
うん、それだけ試験が近づいているのですぞぉ!
Q1
品質確保法では、新築住宅の基本構造部分に関する
瑕疵担保についてはズバリ引渡し後何年間の担保責任
が生じるか?
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
A:はい、ズバリ10年間ですね。
ただし、すべての瑕疵ではなく、住宅の構造耐力上主要な部分
とか雨水の浸入を防止する部分に限ります。
つまり躯体(=骨組み)部分がメインと押さえて下さい。
Q2
業者が自ら売主となる未完成の建物(価格6,000万円)の売買
において、手付金等を受領するときいくらまでなら、保全措置が
いらないか?(平成9、16、17、18、19、20、21)
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
A:はい、300万円までですね。
ルールは大丈夫ですか?(汗)
工事完了前の物件⇒代金の5%を超える又は1,000万円を超える
手付金等をもらう場合に一定の保全措置が必要ですね。
ちなみに、完成物件であれば、5%⇒10%となりますね。
また、買主に所有権移転登記等がされたときは、買主も
一安心ですから、保全措置は不要となりますぞぉ~
Q3
業者が自ら売主となる宅地又は建物の割賦売買において、
買主の賦払金が支払われないときは、○日以上の期間を
定めて催告をしなければならない。
(平成14)
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
A:はい、ズバリ30日ですね。
民法での"相当の期間を定めて催告"の具体的規定となりますね。
ちなみに書面にて催告ですよ。
はい、併せてチェックです!
Q4業者が自ら売主となる宅地又は建物の割賦売買においては、
所有権を留保してはならないが、買主が代金の○%を超える
金銭を払っていない場合はこの限りではない。(平成8、15、21)
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
A:はい、ズバリ30%ですね。
また30%を超える金銭を受け取っていても、買主に残代金を
担保するための抵当権等の登記の見込みがない場合も留保、
つまり"買主に所有権を渡さないこと"を認めておりますぞぉ~
▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△
☆宅建試験への準備は万全ですか?!
効率よく宅建学習をするなら、悠々先生書き下ろしの
【宅建合格テキスト】と【宅建合格セット】
がオススメです!
15歳の少年でも宅建に合格できたノウハウ満載です!
●今からでも基礎固めをしたい→→【宅建合格テキスト】
●問題演習で合格を確かなものにしたい→→【宅建合格セット】
悠々先生の書き下ろしの【宅建合格には苦手分野は捨てるべし!】シリーズは
「中学生でもわかるように!」をコンセプトにしています。
・難しいイメージのある法律用語も分かりやすく解説
・図表を多く使い、イメージがつきやすいように工夫
・改行の位置までこだわって、読みやすさを追求
など、多くの工夫がされています。
ぜひ一度合格テキストを立ち読みして、雰囲気をつかんでください!
【宅建合格には苦手分野には苦手分野は捨てるべし 立ち読みコーナー】
⇒⇒⇒ http://1od.biz/3bhmBEJR
宅建合格には苦手分野は捨てるべし!公式ページ
⇒⇒⇒ http://www.life-shine.net/youyou/
▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△
====================================================================
☆発 行:office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/oto.html
発行責任者:代表 綿谷 玲 Mail info@office-oto.com
★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々
http://www.life-shine.net/youyou/
●購読解除はこちらから
http://watatani.net/neo/d.php?1_3ykpok9owdyuaki896pb
▼オフィシャル ブログ
15歳、宅建に挑戦!」 http://takken-harusame.office-oto.com/
Copyright(C)office-oto Ltd.2008
====================================================================
宅建合格には苦手分野は捨てるべし!

過去問で効率的に突破する!「宅建試験」勉強法 (DO BOOKS)
Posted by コレチャ at 23:53│Comments(0)
│宅建合格には苦手分野は捨てるべし!