2010年09月27日
<25、宅建業法10>総合ポイントチェック
この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
~てっとり早く合格しよう~ を転載しています。
>>宅建合格フルセット~宅建合格には苦手分野は捨てるべし~
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◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
~てっとり早く合格しよう~
2010年9月27日 No.137-1
☆バックナンバーは下記URLから。
http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1
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こんばんは、Wataです!
いつもありがとうございます(^^)
今日は【女性ドライバーの日】です。
1917(大正6)年、栃木県の渡辺はまさん(当時23歳)が、
日本の女性としては初めて自動車の運転免許を取得しました。
渡辺さんの技量は大したもので、試験官も驚くほどの腕前だったといいます。
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かけていきましょう!
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ぜひご活用頂き、本試験合格を確かなものにしてください!!
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<25、宅建業法10>
いよいよ試験まで3週間を切りました。
さぁラストスパートをかけましょう!!
今回より数値のチェックが多くなりますぞぉ~
ファイトです!!
Q1
保証協会の加入業者と取引した相手方に対する還付額の
限度はズバリいくらか?(本店1支店3の場合)
(平成9、17、20)
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
A:はい、ズバリ2,500万円ですね。
まず、保証協会に加入する場合は、本店分60万円、
支店3店分90万円の合計150万円を納付しますね。
でも、還付額については、お客さん目線で考えます。
お客さんは、別に、営業保証金の業者も保証協会社員の
業者も区別して見ていませんよね。
だから、平等な規定になっています。
保証協会社員でも営業保証金業者と同様に、
供託額=還付額限度としています!
Q
2営業保証金の供託業者が、支店を閉鎖する場合、
○か月以上の期間を定めて公告を行いますが、保証協会の社員も
同様の場合、公告は必要ですか?
(平成10、12、15、16、17、19)
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
A:まず期間は⇒はい6か月ですね。
本来の規定は、保証協会も同様です。
ただし、支店の閉鎖の際は、保証協会の社員は公告が不要です。
営業保証金の業者が500万円取り戻すには、大きな影響があり
ますので、普通に公告が必要ですね。
一方、保証協会社員の場合は、金額も30万円ですし、
バックに保証協会がついているわけですから、
お客さんも安心できるので、公告不要となっています。
また、営業保証金の業者が公告をしたときは、遅滞なく、免許権者に
届け出なければなりませんね。
併せてチェックです!
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「中学生でもわかるように!」をコンセプトにしています。
・難しいイメージのある法律用語も分かりやすく解説
・図表を多く使い、イメージがつきやすいように工夫
・改行の位置までこだわって、読みやすさを追求
など、多くの工夫がされています。
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発行責任者:代表 綿谷 玲 Mail info@office-oto.com
★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々
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<25、宅建業法10>
いよいよ試験まで3週間を切りました。
さぁラストスパートをかけましょう!!
今回より数値のチェックが多くなりますぞぉ~
ファイトです!!
Q1
保証協会の加入業者と取引した相手方に対する還付額の
限度はズバリいくらか?(本店1支店3の場合)
(平成9、17、20)
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
A:はい、ズバリ2,500万円ですね。
まず、保証協会に加入する場合は、本店分60万円、
支店3店分90万円の合計150万円を納付しますね。
でも、還付額については、お客さん目線で考えます。
お客さんは、別に、営業保証金の業者も保証協会社員の
業者も区別して見ていませんよね。
だから、平等な規定になっています。
保証協会社員でも営業保証金業者と同様に、
供託額=還付額限度としています!
Q
2営業保証金の供託業者が、支店を閉鎖する場合、
○か月以上の期間を定めて公告を行いますが、保証協会の社員も
同様の場合、公告は必要ですか?
(平成10、12、15、16、17、19)
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
A:まず期間は⇒はい6か月ですね。
本来の規定は、保証協会も同様です。
ただし、支店の閉鎖の際は、保証協会の社員は公告が不要です。
営業保証金の業者が500万円取り戻すには、大きな影響があり
ますので、普通に公告が必要ですね。
一方、保証協会社員の場合は、金額も30万円ですし、
バックに保証協会がついているわけですから、
お客さんも安心できるので、公告不要となっています。
また、営業保証金の業者が公告をしたときは、遅滞なく、免許権者に
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★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々
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Posted by コレチャ at 01:02│Comments(0)
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