2010年09月10日
<10、借地借家法4>総合ポイントチェック
この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
~てっとり早く合格しよう~ を転載しています。
>>宅建合格フルセット~宅建合格には苦手分野は捨てるべし~
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◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
~てっとり早く合格しよう~
2010年9月10日 No.134-4
☆バックナンバーは下記URLから。
http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1
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こんばんは、Wataです!
いつもありがとうございます(^^)
今日は【下水道の日】(全国下水道促進デー)です。
建設省(現国土交通省)が1961(昭和36)年に「全国下水道促進デー」として制定しました。
2001(平成13)年に「下水道の日」に変更され、
この頃が立春から数えて220日目ごろで台風のよく来襲する時期と言われており、
浸水対策を役割の一つとして担う下水道を広くアピールするのに最適で
あることからこの時期が選ばれました。
下水道の整備の促進について、人々の理解と協力を呼びかける為に、前後一週間に
さまざまな行事が行われています。
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~総合ポイントチェック~
<10、借地借家法4>
今回は、数値の問題が2問です。
紛らわしい規定ですから、ここでチェックしましょう!
Q1期間の定めのある建物賃貸借の期間満了に際して、当事者
が相手方に対して更新拒絶をするための期限の規定は?
(平成10、14)
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
A:はい、貸主・借主共通の規定ですね。
期間満了前6か月から1年の間に更新拒絶を
する必要がありますね。
もししないと?
⇒はい、更新されてしまいますぞぉ!
Q2では、期間の定めのない建物賃貸借において、
賃貸人から解約を申し入れた場合、
解約の効果が生じるのは、いつからか?
(平成8、10、14、21)
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
A:まず解約の申入れ自体は貸主、借主どちらからでもできます。
そして、“いつでも”できます!
試験対策としては、貸主(賃貸人)からの場合をチェック!
解約申入れ後、6か月が経過すると解約の効果が生じることと
なります!
まぁ借主は6か月かけて次の引越し先を探して下さいという
ことですぞぉ~
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・難しいイメージのある法律用語も分かりやすく解説
・図表を多く使い、イメージがつきやすいように工夫
・改行の位置までこだわって、読みやすさを追求
など、多くの工夫がされています。
ぜひ一度合格テキストを立ち読みして、雰囲気をつかんでください!
【宅建合格には苦手分野には苦手分野は捨てるべし 立ち読みコーナー】
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宅建合格には苦手分野は捨てるべし!公式ページ
⇒⇒⇒ http://watatani.net/neo/neo.php?hc1h3ykpok9owdyuaki896pb
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発行責任者:代表 綿谷 玲 Mail info@office-oto.com
★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々
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15歳、宅建に挑戦!」 http://takken-harusame.office-oto.com/
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宅建合格には苦手分野は捨てるべし!

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が相手方に対して更新拒絶をするための期限の規定は?
(平成10、14)
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↓
↓
↓
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A:はい、貸主・借主共通の規定ですね。
期間満了前6か月から1年の間に更新拒絶を
する必要がありますね。
もししないと?
⇒はい、更新されてしまいますぞぉ!
Q2では、期間の定めのない建物賃貸借において、
賃貸人から解約を申し入れた場合、
解約の効果が生じるのは、いつからか?
(平成8、10、14、21)
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↓
A:まず解約の申入れ自体は貸主、借主どちらからでもできます。
そして、“いつでも”できます!
試験対策としては、貸主(賃貸人)からの場合をチェック!
解約申入れ後、6か月が経過すると解約の効果が生じることと
なります!
まぁ借主は6か月かけて次の引越し先を探して下さいという
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Posted by コレチャ at 17:16│Comments(0)
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