2010年09月05日
<土地区画整理法、宅地造成等規制法4、5>宅建基礎力チェック
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メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
~てっとり早く合格しよう~ を転載しています。
>>宅建合格フルセット~宅建合格には苦手分野は捨てるべし~
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◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
~てっとり早く合格しよう~
2010年9月5日 No.133-7
☆バックナンバーは下記URLから。
http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1
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こんばんは、Wataです!
いつもありがとうございます(^^)
今日は【クリーンコールデー(石炭の日)】です。
通商産業省(現在の経済産業省)の呼びかけにより、
日本鉄鋼連盟・電気事業連合会・日本石炭協会等8団体が1992(平成4)年に制定しました。
「ク(9)リーンコ(5)ール」の語呂合せです。
エネルギー源としての石炭のイメージアップを図り、ほかの化石燃料に比べて
二酸化炭素の発生量が多い石炭をクリーンなエネルギーとするための
技術開発に取り組んでいることをPRする日です。
火力発電所の一般公開等が行われています。
☆悠々先生の最新講義が動画で見られます!☆
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火曜・木曜・土曜・日曜:おなじみ一問一答
水曜:15歳の少年・ハルサメ君の宅建合格までの奮戦記
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はい、【日曜日号】です!
まず、「今日の一問」は普通にありますが、
文末にもう一問あります。
・・・しかし答えは載せていません!
「解答用フォーム」を使って答えを送信して頂きます♪
答えが分かった方はその答えを、
わからないかった方は「わからない!」と
書いて、問題下部のリンクから送信してください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。
では、まず今日の一問、いってみましょう!
<土地区画整理法、宅地造成等規制法4>
(4)
宅地造成工事規制区域内で宅地造成工事を行おうとする工事施行者は、
その工事に着手する前に、都道府県知事(指定都市等の市長)の許可を
受けなければならない。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
(答)×
はい、秒殺して下さいよ~
キーワードをしっかりチェックです!
↓ ↓
宅地造成工事規制区域内
↓ ↓
工事施行者
↓ ↓
知事の許可
問題文をキーワードのみにすると
この3つになりますね。
問題を解くのに必要な知識、
逆にいうと、
皆さんが普段からしっかりチェック
すべき知識ということになりますね。
さあどうでしょう?
はい、主体が違いますね。
工事施行者ではなく、“造成主”となります!
しっかりチェックです!
では、クイズ問題です~
<土地区画整理法、宅地造成等規制法5>
(5)
都道府県知事は、造成宅地防災区域を指定することができるが、
宅地造成工事規制区域においては、指定することができない。
↓
↓
解答送信用フォーム
パソコンでご覧の方↓↓
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携帯からご覧の方↓↓
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からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。
お待ちしております♪
いかがでしたか?
今回はここまでです。
それでは、次回をお楽しみに!
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☆宅建試験への準備は万全ですか?!
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・難しいイメージのある法律用語も分かりやすく解説
・図表を多く使い、イメージがつきやすいように工夫
・改行の位置までこだわって、読みやすさを追求
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発行責任者:代表 綿谷 玲 Mail info@office-oto.com
★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々
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(4)
宅地造成工事規制区域内で宅地造成工事を行おうとする工事施行者は、
その工事に着手する前に、都道府県知事(指定都市等の市長)の許可を
受けなければならない。
↓
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↓
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↓
↓
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↓ ↓
宅地造成工事規制区域内
↓ ↓
工事施行者
↓ ↓
知事の許可
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問題を解くのに必要な知識、
逆にいうと、
皆さんが普段からしっかりチェック
すべき知識ということになりますね。
さあどうでしょう?
はい、主体が違いますね。
工事施行者ではなく、“造成主”となります!
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(5)
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宅地造成工事規制区域においては、指定することができない。
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Posted by コレチャ at 22:20│Comments(0)
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