2010年08月15日
<建築基準法4、5>建築基準法基礎力チェック
この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
~てっとり早く合格しよう~ を転載しています。
>>宅建合格フルセット~宅建合格には苦手分野は捨てるべし~
===============================
◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
~てっとり早く合格しよう~
2010年8月15日 No.130-6
☆バックナンバーは下記URLから。
http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1
===============================
こんばんは、Wataです!
いつもありがとうございます(^^)
今日は【刺身の日】です。
1448(文安5)年、刺身が初めて文書に登場しました。
室町時代後期の書記官・中原康冨の文安5年のこの日の日記に
鯛なら鯛とわかるやうにその魚のひれを刺しておくので刺し身、
つまり「さしみなます」の名の起りとあり、
これが初めて文書に登場する刺身に関する記録とされています。
☆悠々先生の最新講義が動画で見られます!☆
http://2od.biz/fgBHJQUW
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
このメルマガは、
月・金曜日は総合ポイントチェック
火曜・木曜・土曜・日曜:おなじみ一問一答
水曜:15歳の少年・ハルサメ君の宅建合格までの奮戦記
というMENUでお届けしています(^_^)
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
はい、【日曜日号】です!
まず、「今日の一問」は普通にありますが、
文末にもう一問あります。
・・・しかし答えは載せていません!
「解答用フォーム」を使って答えを送信して頂きます♪
答えが分かった方はその答えを、
わからないかった方は「わからない!」と
書いて、問題下部のリンクから送信してください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。
では、まず今日の一問、いってみましょう!
<建築基準法4>
(4)
建ぺい率が10分の8とされた地域で、
かつ防火地域又は準防火地域内にある耐火建築物については、
建ぺい率は適用されない。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
(答)×
ちょいと痛いところを突くタイプの問題ですね。
防火地域と準防火地域に関しての問題は、
その内容も大事だけれど、
むしろそれ以上に大事なのが、
その規定が、
防火地域だけの規定なのか?
それとも、
防火地域&準防火地域両方の規定なのか?
ってことなんです。
で、この場合は、単純に
防火地域だけの規定ですね。
準防火地域では適用されないですぞぉ~
はい、しっかりチェックです!
ちなみに内容面ですが、
例えば、
防火地域に鉄筋コンクリートの耐火建築物の
ビルを建てた場合の話しです。
もちろん防火対策の価値がアップしますから、
ごほうび規定として、
建ぺい率を10%(10分の1)プレゼントしましょう!
ってことですね。
それなら、
10分の8⇒⇒10分の9になるはずですが、
ここがポイント!
10分の8の地域については、
一気に20%(10分の2)アップします。
だから、10分の10(100%)ということになります。
別の言い方をすると、
“建ぺい率の適用なし”となりますね。
しっかりチェックです!!
では、クイズ問題です~
(5)
いわゆる二項道路も建築基準法の道路とみなされるので、
幅員12m未満の場合の容積率の制限を受ける。
↓
↓
解答送信用フォーム
パソコンでご覧の方↓↓
http://www.life-shine.net/takken/kaitou_f/100815.html
携帯からご覧の方↓↓
http://form1.fc2.com/form/?id=430752
からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。
お待ちしております♪
いかがでしたか?
今回はここまでです。
それでは、次回をお楽しみに!
▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△
☆夏本番!宅建試験への準備は万全ですか?!
暑い日が続いていますが皆さん、学習は進んでいますか?
効率よく宅建学習をするなら、悠々先生書き下ろしの
【宅建合格テキスト】と【宅建合格セット】
がオススメです!
15歳の少年でも宅建に合格できたノウハウ満載です!
●今からでも基礎固めをしたい→→【宅建合格テキスト】
●問題演習で合格を確かなものにしたい→→【宅建合格セット】
悠々先生の書き下ろしの【宅建合格には苦手分野は捨てるべし!】シリーズは
「中学生でもわかるように!」をコンセプトにしています。
・難しいイメージのある法律用語も分かりやすく解説
・図表を多く使い、イメージがつきやすいように工夫
・改行の位置までこだわって、読みやすさを追求
など、多くの工夫がされています。
ぜひ一度合格テキストを立ち読みして、雰囲気をつかんでください!
【宅建合格には苦手分野には苦手分野は捨てるべし 立ち読みコーナー】
⇒⇒⇒ http://1od.biz/3bhmBEJR
宅建合格には苦手分野は捨てるべし!公式ページ
⇒⇒⇒ http://watatani.net/neo/neo.php?v1b23ykpok9owdyuaki896pb
▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△
====================================================================
☆発 行:office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/oto.html
発行責任者:代表 綿谷 玲 Mail info@office-oto.com
★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々
http://watatani.net/neo/neo.php?m7l23ykpok9owdyuaki896pb
●購読解除はこちらから
http://watatani.net/neo/d.php?1_3ykpok9owdyuaki896pb
▼オフィシャル ブログ
15歳、宅建に挑戦!」 http://takken-harusame.office-oto.com/
Copyright(C)office-oto Ltd.2008
====================================================================
宅建合格には苦手分野は捨てるべし!

過去問で効率的に突破する!「宅建試験」勉強法 (DO BOOKS)
メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
~てっとり早く合格しよう~ を転載しています。
>>宅建合格フルセット~宅建合格には苦手分野は捨てるべし~
===============================
◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
~てっとり早く合格しよう~
2010年8月15日 No.130-6
☆バックナンバーは下記URLから。
http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1
===============================
こんばんは、Wataです!
いつもありがとうございます(^^)
今日は【刺身の日】です。
1448(文安5)年、刺身が初めて文書に登場しました。
室町時代後期の書記官・中原康冨の文安5年のこの日の日記に
鯛なら鯛とわかるやうにその魚のひれを刺しておくので刺し身、
つまり「さしみなます」の名の起りとあり、
これが初めて文書に登場する刺身に関する記録とされています。
☆悠々先生の最新講義が動画で見られます!☆
http://2od.biz/fgBHJQUW
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
このメルマガは、
月・金曜日は総合ポイントチェック
火曜・木曜・土曜・日曜:おなじみ一問一答
水曜:15歳の少年・ハルサメ君の宅建合格までの奮戦記
というMENUでお届けしています(^_^)
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
はい、【日曜日号】です!
まず、「今日の一問」は普通にありますが、
文末にもう一問あります。
・・・しかし答えは載せていません!
「解答用フォーム」を使って答えを送信して頂きます♪
答えが分かった方はその答えを、
わからないかった方は「わからない!」と
書いて、問題下部のリンクから送信してください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。
では、まず今日の一問、いってみましょう!
<建築基準法4>
(4)
建ぺい率が10分の8とされた地域で、
かつ防火地域又は準防火地域内にある耐火建築物については、
建ぺい率は適用されない。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
(答)×
ちょいと痛いところを突くタイプの問題ですね。
防火地域と準防火地域に関しての問題は、
その内容も大事だけれど、
むしろそれ以上に大事なのが、
その規定が、
防火地域だけの規定なのか?
それとも、
防火地域&準防火地域両方の規定なのか?
ってことなんです。
で、この場合は、単純に
防火地域だけの規定ですね。
準防火地域では適用されないですぞぉ~
はい、しっかりチェックです!
ちなみに内容面ですが、
例えば、
防火地域に鉄筋コンクリートの耐火建築物の
ビルを建てた場合の話しです。
もちろん防火対策の価値がアップしますから、
ごほうび規定として、
建ぺい率を10%(10分の1)プレゼントしましょう!
ってことですね。
それなら、
10分の8⇒⇒10分の9になるはずですが、
ここがポイント!
10分の8の地域については、
一気に20%(10分の2)アップします。
だから、10分の10(100%)ということになります。
別の言い方をすると、
“建ぺい率の適用なし”となりますね。
しっかりチェックです!!
では、クイズ問題です~
(5)
いわゆる二項道路も建築基準法の道路とみなされるので、
幅員12m未満の場合の容積率の制限を受ける。
↓
↓
解答送信用フォーム
パソコンでご覧の方↓↓
http://www.life-shine.net/takken/kaitou_f/100815.html
携帯からご覧の方↓↓
http://form1.fc2.com/form/?id=430752
からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。
お待ちしております♪
いかがでしたか?
今回はここまでです。
それでは、次回をお楽しみに!
▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△
☆夏本番!宅建試験への準備は万全ですか?!
暑い日が続いていますが皆さん、学習は進んでいますか?
効率よく宅建学習をするなら、悠々先生書き下ろしの
【宅建合格テキスト】と【宅建合格セット】
がオススメです!
15歳の少年でも宅建に合格できたノウハウ満載です!
●今からでも基礎固めをしたい→→【宅建合格テキスト】
●問題演習で合格を確かなものにしたい→→【宅建合格セット】
悠々先生の書き下ろしの【宅建合格には苦手分野は捨てるべし!】シリーズは
「中学生でもわかるように!」をコンセプトにしています。
・難しいイメージのある法律用語も分かりやすく解説
・図表を多く使い、イメージがつきやすいように工夫
・改行の位置までこだわって、読みやすさを追求
など、多くの工夫がされています。
ぜひ一度合格テキストを立ち読みして、雰囲気をつかんでください!
【宅建合格には苦手分野には苦手分野は捨てるべし 立ち読みコーナー】
⇒⇒⇒ http://1od.biz/3bhmBEJR
宅建合格には苦手分野は捨てるべし!公式ページ
⇒⇒⇒ http://watatani.net/neo/neo.php?v1b23ykpok9owdyuaki896pb
▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△
====================================================================
☆発 行:office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/oto.html
発行責任者:代表 綿谷 玲 Mail info@office-oto.com
★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々
http://watatani.net/neo/neo.php?m7l23ykpok9owdyuaki896pb
●購読解除はこちらから
http://watatani.net/neo/d.php?1_3ykpok9owdyuaki896pb
▼オフィシャル ブログ
15歳、宅建に挑戦!」 http://takken-harusame.office-oto.com/
Copyright(C)office-oto Ltd.2008
====================================================================
宅建合格には苦手分野は捨てるべし!

過去問で効率的に突破する!「宅建試験」勉強法 (DO BOOKS)
Posted by コレチャ at 16:16│Comments(0)
│宅建合格には苦手分野は捨てるべし!