2010年07月10日
<都市計画法2-3>都市計画法基礎力チェック
この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
~てっとり早く合格しよう~ を転載しています。
>>宅建合格フルセット~宅建合格には苦手分野は捨てるべし~
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◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
~てっとり早く合格しよう~
2010年7月10日 No.125-5
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こんばんは、Wataです!
いつもありがとうございます(^^)
今日は【ウルトラマンの日】です。
1966(昭和41)年、TBSテレビで『ウルトラマン』の
放映が開始されました。
『ウルトラマン』は7月17日に放送開始の予定でした。
しかし、その前に放送されていた『ウルトラQ』の
最終話が、内容が難解であるという理由で
放送されないことになってしまいました。
そこでその穴埋めとして、
前日に杉並公会堂で開かれたウルトラマンの
宣伝イベントの模様を「ウルトラマン前夜祭」として放映したそうです。
☆悠々先生の最新講義が動画で見れます!☆
http://www.life-shine.net/youyou/profile.html
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火曜・木曜・土曜・日曜:おなじみ一問一答
水曜:15歳の少年・ハルサメ君の宅建合格までの奮戦記
金曜日は悠々先生からのメッセージ!
というMENUでお届けしています(^_^)
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今日は土曜日、一問一答いってみましょう!
<都市計画法2-3>
(3)
特別用途地区は、市街化区域内において、
当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の
保護等の特別の目的の実現を図るために定める地区である。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
(答)×
法令上の制限の分野の解答テクニックとしては、
↓ ↓
はい、いかにキーワードをチェックするかです。
極端にいうと、
意味がわからなくても
キーワードのチェックがきちんとできれば、
問題は解けるのです~(笑)
この問題は、特別用途地区の問題ですね。
最大のキーワードは、
↓ ↓
“用途地域において”です!
問題文は、“市街化区域内”となっていますので、
誤りとなります。
効率よくチェックしていきましょう!
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☆夏目前!宅建試験への準備は万全ですか?!
これから学習には中々むかない季節がやってきます(汗)
効率よく宅建学習をするなら、
【悠々先生、書き下ろしの宅建合格テキスト】
と
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悠々先生の書き下ろし宅建テキスト
【宅建合格には苦手分野は捨てるべし!】シリーズは
「中学生でもわかるように!」をコンセプトに、
・難しいイメージのある法律用語も分かりやすく解説
・図表を多く使い、イメージがつきやすいように工夫
・改行の位置までこだわって、読みやすさを追求
など、多くの工夫がされています。
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宅建合格には苦手分野は捨てるべし!公式ページ
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☆発 行
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発行責任者:綿谷 玲 info@office-oto.com
★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々先生
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☆配信停止はこちらから
http://www.mag2.com/m/0000266705.html
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Posted by コレチャ at 20:30│Comments(0)
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