2010年06月27日
<借地借家法(4)4、5>借地借家法基礎力チェック
この記事は、
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~てっとり早く合格しよう~ を転載しています。
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◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
~てっとり早く合格しよう~
2010年6月27日 No.123-6
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こんばんは、Wataです!
いつもありがとうございます(^^)
今日は【奇跡の人の日】です。
アメリカの社会福祉事業家、ヘレン・ケラーの1880年の誕生日です。
生後19箇月で猩紅熱の為に目・耳・口が不自由になったが、
家庭教師アン・サリバンの厳格かつ献身的な教育によって読み書きを覚えて
大学を卒業し、「奇跡の人」と呼ばれました。
以後、世界各地で講演して盲唖者・身体障害者を
励ます福祉活動に献身しました。
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はい、【日曜日号】です!
まず、「今日の一問」は普通にありますが、
文末にもう一問あります。
・・・しかし答えは載せていません!
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答えが分かった方はその答えを、
わからないかった方は「わからない!」と
書いて、
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返信頂いた方に答えと解説を送信します。
では、まず今日の一問、いってみましょう!
<借地借家法(4)4>
(4)
建物の借家人が死亡した場合、
いわゆる内縁の妻が同居していたときは、
その同居人は、借家人の相続人に優先して、
権利義務を承継できる。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
(答)×
はい、こんな感じの規定は確かにありますね。
でも勘違いしないようにしましょう!
大前提が間違っています。
借家人が死亡した場合、
相続人がいれば
↓ ↓
当然、相続人が相続します。
ところが、
正式な相続人がいなくて、
国のものにするくらいなら、
内縁関係の人に相続させてあげてもいいのでは~
という流れですね。
相続人に優先するのではありません。
しっかりチェックです。
では、クイズ問題です~
答えが分かった方は答えを、
分からなかった方は、「わからない!」
と
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<借地借家法(5)5>
(5)
定期借家契約は、1年未満の期間の契約でも
有効であるが、居住用建物のみが対象となる。
↓
↓
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返信頂いた方に答えと解説を送信します。
お待ちしております♪
いかがでしたか?
今回はここまでです。
それでは、次回をお楽しみに!
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・図表を多く使い、イメージがつきやすいように工夫
・改行の位置までこだわって、読みやすさを追求
など、多くの工夫がされています。
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学習しやすい」
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↓
↓
↓
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Posted by コレチャ at 20:44│Comments(0)
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