2010年02月21日
<行為能力、意思表示4、5>民法基礎力チェック
この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
〜てっとり早く合格しよう〜 を転載しています。
>>宅建合格フルセット〜宅建合格には苦手分野は捨てるべし〜
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◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
〜てっとり早く合格しよう〜
2010年2月21日 No.105-6
===============================
みなさん、こんにちは(^_^)
宅建合格仕事人の悠々です。
えぇ本日、娘シリーズ第3弾です!(笑)
ようやく高校の願書を提出しました。
実は志望校で散々迷っていたのですが、
何とかノーマルな選択に落ち着きました。
で、その受験校が、今、息子が通っている高校なんです。
息子としては、妹には来て欲しくないようで、
「ウチの高校にはイケメンは1人もおらん
アキバ系のオタクばっかりやぞ・・・」
と必死でマイナスアピールをしているのですが、
今回、正式に受験が決まって複雑そうな顔をしています。
まぁ息子には、高校での外面を見られたくないという
思いがあるようですが、内心はちょいとうれしい気持ちもある
みたいですね。
全く、素直じゃないのは誰の遺伝だか〜(笑)
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このメルマガは、
火曜・木曜・土曜・日曜:おなじみ一問一答
水曜:15歳の少年・ハルサメ君の宅建合格までの奮戦記
金曜:宅建学習のために頭をリフレッシュシリーズ
というMENUでお届けしています(^_^)
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はい、【日曜日号】です!
まず、「今日の一問」は普通にありますが、
文末にもう一問あります。
・・・しかし答えは載せていません!
「解答用フォーム」を使って答えを送信して頂きます♪
答えが分かった方はその答えを、
わからないかった方は「わからない!」と
書いて、
パソコンでご覧の方↓↓
http://www.life-shine.net/takken/kaitou_f/100221.html
携帯からご覧の方↓↓
http://form1.fc2.com/form/?id=430752
からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。
では、まず今日の一問、いってみましょう!
<行為能力、意思表示4>
(4)
法律行為の要素に錯誤があり、
かつ、表意者に重大な過失がない場合には、
表意者は無効を主張できるが、
善意の第三者には、無効を主張できない。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
(答)×
はい、引き続き錯誤の問題です!
今回は、ポイントをしっかり押さえておきましょう!
錯誤の意思表示は?
↓ ↓
はい、無効ですね。
では、どんな条件がありますか?
↓ ↓
はい、2つの条件です。
1つは、
要素の錯誤があること!
もう1つは、
重大な過失がないこと!
となります。
そして、最後の大きなポイントは、
“善意の第三者にも無効を主張できる”
という点です!
実際、前回例に出した
1,000,000万円の車を100,000万円だと
錯誤で意思表示しちゃった場合。
もちろん重大な過失もないとして・・・
↓ ↓
こんな場合、
無理やり契約させてもかわいそうですよね。
もちろん善意の第三者以上に保護してあげたいですね。
はい、ルールとしても、
善意の第三者に対しても無効を主張できるとなっています!
しっかりチェックです!!(^^)
では、クイズ問題です〜
答えが分かった方は答えを、
分からなかった方は、「わからない!」
と
パソコンでご覧の方↓↓
http://www.life-shine.net/takken/kaitou_f/100221.html
携帯からご覧の方↓↓
http://form1.fc2.com/form/?id=430752
からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します(^_^)
(5)
表意者が相手方ではなく、第三者にだまされて、
取引の相手方にした意思表示は、相手方が悪意の場合にのみ、
取り消すことができる。
↓
↓
解答送信用フォーム
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からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。
お待ちしております♪
いかがでしたか?
今回はここまでです。
それでは、次回をお楽しみに!
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☆発 行
office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/
発行責任者: 代表 綿谷 玲 info@office-oto.com
★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々先生
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▽オフィシャル ブログ
「15歳、宅建に挑戦!」
http://takken-harusame.office-oto.com/
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実は志望校で散々迷っていたのですが、
何とかノーマルな選択に落ち着きました。
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今回、正式に受験が決まって複雑そうな顔をしています。
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(4)
法律行為の要素に錯誤があり、
かつ、表意者に重大な過失がない場合には、
表意者は無効を主張できるが、
善意の第三者には、無効を主張できない。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
(答)×
はい、引き続き錯誤の問題です!
今回は、ポイントをしっかり押さえておきましょう!
錯誤の意思表示は?
↓ ↓
はい、無効ですね。
では、どんな条件がありますか?
↓ ↓
はい、2つの条件です。
1つは、
要素の錯誤があること!
もう1つは、
重大な過失がないこと!
となります。
そして、最後の大きなポイントは、
“善意の第三者にも無効を主張できる”
という点です!
実際、前回例に出した
1,000,000万円の車を100,000万円だと
錯誤で意思表示しちゃった場合。
もちろん重大な過失もないとして・・・
↓ ↓
こんな場合、
無理やり契約させてもかわいそうですよね。
もちろん善意の第三者以上に保護してあげたいですね。
はい、ルールとしても、
善意の第三者に対しても無効を主張できるとなっています!
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取り消すことができる。
↓
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Posted by コレチャ at 20:36│Comments(0)
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