2010年02月23日
<法定追認、代理>民法基礎力チェック
この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
〜てっとり早く合格しよう〜 を転載しています。
>>宅建合格フルセット〜宅建合格には苦手分野は捨てるべし〜
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◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
〜てっとり早く合格しよう〜
2010年2月23日 No.106-1
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こんばんは、宅建合格仕事人の悠々です(^_^)
皆さん、土佐の一本釣りって知ってます〜?
えぇ龍馬で有名な高知県の土佐ですよ。
昔からカツオの一本釣りは有名ですね。
この度海のエコラベルと言われる世界的な認証を受けたそうです〜
続きは編集後記で
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
このメルマガは、
火曜・木曜・土曜・日曜:おなじみ一問一答
水曜:15歳の少年・ハルサメ君の宅建合格までの奮戦記
金曜:宅建学習のために頭をリフレッシュシリーズ
というMENUでお届けしています(^_^)
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
今日は火曜日、一問一答いってみましょう!
<法定追認、代理>
(1)
未成年者Aが、自己所有の土地を親権者Bの同意を得ずに、
Cに売却した場合、BがCから代金を受領したときは、
当該売買契約を追認したものとみなされる。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
(答)○
これは法定追認の問題ですね。
まずは、本来の規定から〜
↓ ↓
制限行為能力者が単独でやった行為は、
はい、取り消すことができますよね。
未成年者は、もちろん制限行為能力者ですから、
取り消すことができます。
これが基本規定ですね。
さらに、親権者例えば親が後日、
「しゃーない、契約を認めるわ〜」
と言ったら、契約は有効になりますね。
これが本来の“追認”の規定です。
ここでは、そんなことしてないですよね。
でも、親権者が買主から代金を受領しています。
どうして???
↓ ↓
はい、契約を認めたからでしょうね。
民法では、このように
正式に追認をしていなくても、
誰が見ても、
「あっ認めたんだな〜」
と思えるような行為を行ったときは、
追認をしたことにするのです。
これが法定追認の制度ですぞぉ〜
代金の受領はもちろん、
代金の請求なども含まれます。
しっかりチェックです!!(^^)
━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
もともとは網漁に比べて魚に傷がつかないので、
高く売れていいという理由でやっていたそうです。
で、今回は網でとるより一本釣りは乱獲の恐れが
少なくこれこそエコだということで認証を受けたようです。
何はともあれ、
日本の古くからの漁法が評価されたのは嬉しいですね〜(^O^)
by 悠々
●○○● ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
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☆発 行
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発行責任者: 代表 綿谷 玲 info@office-oto.com
★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々先生
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▽オフィシャル ブログ
「15歳、宅建に挑戦!」
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(1)
未成年者Aが、自己所有の土地を親権者Bの同意を得ずに、
Cに売却した場合、BがCから代金を受領したときは、
当該売買契約を追認したものとみなされる。
↓
↓
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↓
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↓
(答)○
これは法定追認の問題ですね。
まずは、本来の規定から〜
↓ ↓
制限行為能力者が単独でやった行為は、
はい、取り消すことができますよね。
未成年者は、もちろん制限行為能力者ですから、
取り消すことができます。
これが基本規定ですね。
さらに、親権者例えば親が後日、
「しゃーない、契約を認めるわ〜」
と言ったら、契約は有効になりますね。
これが本来の“追認”の規定です。
ここでは、そんなことしてないですよね。
でも、親権者が買主から代金を受領しています。
どうして???
↓ ↓
はい、契約を認めたからでしょうね。
民法では、このように
正式に追認をしていなくても、
誰が見ても、
「あっ認めたんだな〜」
と思えるような行為を行ったときは、
追認をしたことにするのです。
これが法定追認の制度ですぞぉ〜
代金の受領はもちろん、
代金の請求なども含まれます。
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高く売れていいという理由でやっていたそうです。
で、今回は網でとるより一本釣りは乱獲の恐れが
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Posted by コレチャ at 19:31│Comments(0)
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