2010年03月04日
<代理、時効2>民法基礎力チェック
この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
〜てっとり早く合格しよう〜 を転載しています。
>>宅建合格フルセット〜宅建合格には苦手分野は捨てるべし〜
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◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
〜てっとり早く合格しよう〜
2010年3月4日 No.107-3
===============================
こんばんは、宅建合格仕事人の悠々です(^_^)
意外と長く引っ張ってしまいました(汗)
さて、結局のところトータルで話をまとめると、
ノートを取ることにこだわらない
↓
テキストにネタ話しや図などをどんどん書き込む
↓
後から見てすぐに「うんうんそうだった〜」と思い出せるようにする!
という流れでしたね〜
そして、最後のポイントは、
知識=情報をなるたけ1箇所に集める!です。
学習が進むと問題集やらプリントやら
手元の情報源がどんどん増えますわね〜
すると、あちこちに書き込みたくなりますね〜
そうすると問題演習などやってて、
これはどこかに書き込んだやつだな〜
でもどこに書き込んだかな〜?
となると
↓
探す〜捜す〜サガス!
この捜す時間が一番無駄なのです〜
続きは編集後記で
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
このメルマガは、
火曜・木曜・土曜・日曜:おなじみ一問一答
水曜:15歳の少年・ハルサメ君の宅建合格までの奮戦記
金曜:宅建学習のために頭をリフレッシュシリーズ
というMENUでお届けしています(^_^)
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
今日は木曜日、一問一答いってみましょう!
<代理、時効2>
(2)
所有権の取得時効の要件とは、
所有の意思をもって占有すること、
平穏かつ公然と占有すること、
一定期間継続して占有することの
3つがあげられる。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
(答)○
はい、取得時効の基本規定です。
記述は正しいですね。
人の土地であっても、
自分がずぅーと使用していれば、
やがて自分のモノにできるという
制度ですよね。
人のモノを自分のモノにしてしまうという
大胆な?規定ですから、
条件がしっかりあります。
しかも3つです!
1.所有の意思をもって占有すること
↓ ↓
ということは、賃借人などは対象外ですね。
2.平穏かつ公然と占有すること
↓ ↓
戦争ではないのですから、
土地の所有で争って、
実力で手に入れるなどという
物騒なパターンは除外です。
3.一定期間継続して占有すること
↓ ↓
これは、次のように簡単に押さえておきましょう!
善意の場合は⇒10年
悪意の場合は⇒20年
となります。
以上、しっかりチェックです!
━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
すぐに見つかればまだしも、
なかなか見つからないとだんだんいやになってきますよ〜
で最後には、
「今日はもういいか〜」
ってなりかねませんね〜汗
だから情報=知識は一元化しておかないとダメなのです!
はい、以上長々と語りましたが、
ホントに大事なことですから、
しっかり意識して即実践してください!(笑)
by 悠々
●○○● ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
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☆発 行
office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/
発行責任者: 代表 綿谷 玲 info@office-oto.com
★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々先生
http://www.life-shine.net/takken/
▽オフィシャル ブログ
「15歳、宅建に挑戦!」
http://takken-harusame.office-oto.com/
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宅建合格には苦手分野は捨てるべし!

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2010年3月4日 No.107-3
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意外と長く引っ張ってしまいました(汗)
さて、結局のところトータルで話をまとめると、
ノートを取ることにこだわらない
↓
テキストにネタ話しや図などをどんどん書き込む
↓
後から見てすぐに「うんうんそうだった〜」と思い出せるようにする!
という流れでしたね〜
そして、最後のポイントは、
知識=情報をなるたけ1箇所に集める!です。
学習が進むと問題集やらプリントやら
手元の情報源がどんどん増えますわね〜
すると、あちこちに書き込みたくなりますね〜
そうすると問題演習などやってて、
これはどこかに書き込んだやつだな〜
でもどこに書き込んだかな〜?
となると
↓
探す〜捜す〜サガス!
この捜す時間が一番無駄なのです〜
続きは編集後記で
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(2)
所有権の取得時効の要件とは、
所有の意思をもって占有すること、
平穏かつ公然と占有すること、
一定期間継続して占有することの
3つがあげられる。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
(答)○
はい、取得時効の基本規定です。
記述は正しいですね。
人の土地であっても、
自分がずぅーと使用していれば、
やがて自分のモノにできるという
制度ですよね。
人のモノを自分のモノにしてしまうという
大胆な?規定ですから、
条件がしっかりあります。
しかも3つです!
1.所有の意思をもって占有すること
↓ ↓
ということは、賃借人などは対象外ですね。
2.平穏かつ公然と占有すること
↓ ↓
戦争ではないのですから、
土地の所有で争って、
実力で手に入れるなどという
物騒なパターンは除外です。
3.一定期間継続して占有すること
↓ ↓
これは、次のように簡単に押さえておきましょう!
善意の場合は⇒10年
悪意の場合は⇒20年
となります。
以上、しっかりチェックです!
━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
すぐに見つかればまだしも、
なかなか見つからないとだんだんいやになってきますよ〜
で最後には、
「今日はもういいか〜」
ってなりかねませんね〜汗
だから情報=知識は一元化しておかないとダメなのです!
はい、以上長々と語りましたが、
ホントに大事なことですから、
しっかり意識して即実践してください!(笑)
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Posted by コレチャ at 01:18│Comments(0)
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