2010年04月04日
<抵当権2、債権・債務4、5>民法基礎力チェック
この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
〜てっとり早く合格しよう〜 を転載しています。
>>宅建合格フルセット〜宅建合格には苦手分野は捨てるべし〜
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◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
〜てっとり早く合格しよう〜
2010年4月4日 No.111-6
☆バックナンバーは下記URLから。
http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1
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こんばんは、宅建合格仕事人の悠々です(^_^)
先日、久しぶりに大阪の海遊館に行ってきました。
昔は、毎年家族で行っていたのですが、
USJができてからはもっぱらユニバツアーになってたのですよ。
今回、久々の水族館楽しかったですよ〜
ジンベイざめはやっぱり迫力がありますよね!
近づいてくるとみんなで大盛り上がり♪〜
いわしやさばなどいつも食べているような魚も
一緒に泳いでいるのが不思議な感じですよね〜(笑)
でも今回、1番盛り上がったのは、
実は「スナメリ」なんです。
いや〜クリンとコチョボの2匹が仲良く
泳いでいて、めちゃめちゃかわいくて愛想がいいのですよ〜
水槽の前はすごいひとだかりで、
特に小さい子供に大人気でしたね〜
その中に娘も混じってキャッキャッ言ってたなぁ〜(汗)
大丈夫か、娘よ?!
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火曜・木曜・土曜・日曜:おなじみ一問一答
水曜:15歳の少年・ハルサメ君の宅建合格までの奮戦記
金曜:宅建学習のために頭をリフレッシュシリーズ
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はい、【日曜日号】です!
まず、「今日の一問」は普通にありますが、
文末にもう一問あります。
・・・しかし答えは載せていません!
「解答用フォーム」を使って答えを送信して頂きます♪
答えが分かった方はその答えを、
わからないかった方は「わからない!」と
書いて、
パソコンでご覧の方↓↓
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携帯からご覧の方↓↓
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からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。
では、まず今日の一問、いってみましょう!
<抵当権2、債権・債務4>
(4)
契約の当事者があらかじめ損害賠償額の予定を
定めたときは、現実の損害の有無や実際の損害額にかかわらず、
最初に定めた額が賠償額になる。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
(答)○
はい、“損害賠償額の予定”がテーマですね。
損害って普通は何かが実際に起こらないと
その賠償額もわからないですよね。
うん、当然です!(笑)
ただ、現実には、
実際に起こってからズバリ損害はいくら?
って証明するのは時間もかかるし、
難しいのです。
だから、あらかじめ、
何かあったら○○円の賠償といった具合に
決めておくのです。
メリットは、
もちろん何かあった場合に直ぐに
損害賠償の請求ができるということです。
でも、決めたからには変更はできません。
例えば、損害賠償額を100万円と決めた場合、
実際の損害が50万円であっても、
200万円であっても、
100万円が適用されるのです。
ちなみに、これは裁判所と言えども、
変更はできませんので、
併せてチェックですぞぉ〜
では、クイズ問題です〜
答えが分かった方は答えを、
分からなかった方は、「わからない!」
と
パソコンでご覧の方↓↓
http://watatani.net/neo/neo.php?aca63ykpok9owdyuaki896pb
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返信頂いた方に答えと解説を送信します(^_^)
<抵当権2、債権・債務5>
(5)
連帯債務者の1人について、契約の無効があった場合、
他の連帯債務者は債務を免れる。
↓
↓
解答送信用フォーム
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返信頂いた方に答えと解説を送信します。
お待ちしております♪
いかがでしたか?
今回はここまでです。
それでは、次回をお楽しみに!
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みなさん、こんばんは。
Wataです!
いつも応援ありがとうございます!!
悠々先生の書き下ろし宅建テキスト
【宅建合格には苦手分野は捨てるべし!】シリーズの
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「中学生でもわかるように!」をモットーに
頻出分野だけをわかりやすく解説したテキストです。
「図表がたくさんあってイメージがつきやすい」
「わかりやすい解説で、ラクラク読めた」
など、ご購入者から喜びの言葉を頂いています。
ホームページでは無料で「宅建業法編」「民法編」の
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お得な4分野セットはもちろん、
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ぜひ一度サンプルをご覧ください!
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でも、決めたからには変更はできません。
例えば、損害賠償額を100万円と決めた場合、
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200万円であっても、
100万円が適用されるのです。
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Posted by コレチャ at 22:31│Comments(0)
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