2010年06月01日
<借地借家法(1)>借地借家法基礎力チェック
この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
〜てっとり早く合格しよう〜 を転載しています。
>>宅建合格フルセット〜宅建合格には苦手分野は捨てるべし〜
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◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
〜てっとり早く合格しよう〜
2010年6月1日 No.120-1
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いつもありがとうございます(^^)
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今日は火曜日、一問一答いってみましょう!
<借地借家法(1)>
(1)
借地権の存続期間は、借地上の建物の種類・構造を問わず、
一律に30年であり、30年より短い期間を定めたときは、
その借地権の契約は無効となる。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
(答)×
借地借家法の大きな目的は〜?
↓ ↓
賃借人(土地や建物を借りている人)の権利を
いかにして守っていくかということですね。
日本の場合、木造の建物を築造する人が多いですが、
たぶん30年はもつでしょう!
よほど手抜き工事をしない限りは〜(笑)
だから30年間は絶対的に保護されます。
これはいいですね。
では、30年より短い期間を定めた場合は〜?
↓ ↓
契約そのものが無効になるわけではないですぞぉ〜
契約のうち、
期間の定めが無効となって、
“期間の定めのない契約”となります。
よって、存続期間は30年となるのです!
勘違いしやすい箇所なので、
しっかりチェックです!
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「中学生でもわかるように!」をコンセプトに、
・難しいイメージのある法律用語も分かりやすく解説
・図表を多く使い、イメージがつきやすいように工夫
・改行の位置までこだわって、読みやすさを追求
など、多くの工夫がされています。
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「難しい法律用語もわかりやすく解説しているので
学習しやすい」
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などの喜びのお声を頂いています。
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発行責任者:綿谷 玲 info@office-oto.com
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(1)
借地権の存続期間は、借地上の建物の種類・構造を問わず、
一律に30年であり、30年より短い期間を定めたときは、
その借地権の契約は無効となる。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
(答)×
借地借家法の大きな目的は〜?
↓ ↓
賃借人(土地や建物を借りている人)の権利を
いかにして守っていくかということですね。
日本の場合、木造の建物を築造する人が多いですが、
たぶん30年はもつでしょう!
よほど手抜き工事をしない限りは〜(笑)
だから30年間は絶対的に保護されます。
これはいいですね。
では、30年より短い期間を定めた場合は〜?
↓ ↓
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Posted by コレチャ at 20:21│Comments(0)
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