2009年12月12日
<8種類制限3>宅建合格には苦手分野は捨てるべし!
この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
〜てっとり早く合格しよう〜 を転載しています。
>>宅建合格フルセット〜宅建合格には苦手分野は捨てるべし〜
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◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
〜てっとり早く合格しよう〜
2009年12月12日 No.95-6
☆バックナンバーは下記URLから。
http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1
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みなさん、こんばんは(^_^)
宅建合格仕事人の悠々です。
先日、漫才日本一を決めるMー1の決勝メンバーが発表されました。
続きは編集後記で。
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月曜:5点免除部分攻略
火曜・木曜・土曜・日曜:おなじみ一問一答
水曜:15歳の少年・ハルサメ君の宅建合格までの奮戦記
金曜:宅建学習のために頭をリフレッシュシリーズ
というMENUでお届けしています(^_^)
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今日は木曜日、一問一答いってみましょう!
<8種類制限3>
(3)
クーリングオフの規定における事務所等とは、
業者の相手方の自宅又は勤務場所も含まれる。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
(答)×
はい、半分正解です(笑)!
宅建業法はケアレスミスが命取りとなる科目です。
よって、完璧に押さえるのです!
確かに、相手方の自宅や勤務先も事務所になり得ます。
でも、単なる自宅等ではないですよね。
"業者の相手方が宅地・建物の売買契約に関する
説明を受ける旨を申し出た"
場合の相手方の自宅又は勤務場所となっています。
堅苦しいですね(笑)
早い話しが、
お客さんの方から、
「もうちょっと詳しい話聞きたいので、今晩家にきてくれます〜」
なんて場合の自宅ですわ〜
はい、イメージOKですか〜?(笑)
具体的に押さえていきましょう!(^^)
━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
M?1で去年、優勝したノンスタイルが自分たちより
オードリーの方が売れているのが悔しいということで、
V2目指して勝ち進んでいたのですが、準決勝で敗退したようです。
ざんねん〜汗
決勝メンバーではモンスターエンジンに注目したいと思っています〜
20日が楽しみ!(^O^)
by 悠々
●○○● ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
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発行責任者:代表 綿谷 玲 Mail info@office-oto.com
★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々
http://www.life-shine.net/youyou/
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▼オフィシャル ブログ
15歳、宅建に挑戦!」 http://takken-harusame.office-oto.com/
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↓
↓
(答)×
はい、半分正解です(笑)!
宅建業法はケアレスミスが命取りとなる科目です。
よって、完璧に押さえるのです!
確かに、相手方の自宅や勤務先も事務所になり得ます。
でも、単なる自宅等ではないですよね。
"業者の相手方が宅地・建物の売買契約に関する
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場合の相手方の自宅又は勤務場所となっています。
堅苦しいですね(笑)
早い話しが、
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なんて場合の自宅ですわ〜
はい、イメージOKですか〜?(笑)
具体的に押さえていきましょう!(^^)
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オードリーの方が売れているのが悔しいということで、
V2目指して勝ち進んでいたのですが、準決勝で敗退したようです。
ざんねん〜汗
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Posted by コレチャ at 22:15│Comments(0)
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