2009年12月24日
<業務上の規制2>宅建合格には苦手分野は捨てるべし!
この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
〜てっとり早く合格しよう〜 を転載しています。
>>宅建合格フルセット〜宅建合格には苦手分野は捨てるべし〜
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◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
〜てっとり早く合格しよう〜
2009年12月24日 No.97-4
☆バックナンバーは下記URLから。
http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1
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こんばんは、宅建合格仕事人の悠々です(^_^)
我が家では昨日少し早いクリスマス会をやりました。
娘と家内でケーキを作り、
息子はバイト先で大量のチキンを調達し(笑)、
ホットドッグを添えててな具合です。
続きは編集後記で
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このメルマガは、
月曜:5点免除部分攻略
火曜・木曜・土曜・日曜:おなじみ一問一答
水曜:15歳の少年・ハルサメ君の宅建合格までの奮戦記
金曜:宅建学習のために頭をリフレッシュシリーズ
というMENUでお届けしています(^_^)
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
今日は木曜日、一問一答いってみましょう!
<業務上の規制2>
(2)
誇大広告を行った場合でも、実際に被害者がいない場合は、
業法違反とはならない。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
(答)×
いきなり結論です!
誇大広告は、絶対にダメなんです!!!!!!
↓ ↓
単純な理由です。
お客さんにとって、
何のメリットもないですし、
大損害を受けることもありうるからです。
じゃあ実際に被害者がいなけりゃいいのか??
↓ ↓
一瞬よさそうにも思いますが、
違いますよ!!
宅建業法のそもそもの目的が、
悪徳業者から一般の買主(お客さん)を
守ることですね。
同時に、宅建業界のイメージも
クリーンにしていきたいのです。
だから、実害があるかどうかは関係なく、
誇大広告そのものをシャットしたいのです。
↓ ↓
よって、
誇大広告を行っただけで業法違反となりますぞぉ〜
しっかりチェックです!!(^^)
━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
毎年恒例の楽しい行事?ですが、
今年も無事に行うことができました!(笑)
果たしていつまで続けられるのやら〜汗
by 悠々
●○○● ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
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☆発 行:office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/oto.html
発行責任者:代表 綿谷 玲 Mail info@office-oto.com
★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々
http://www.life-shine.net/youyou/
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▼オフィシャル ブログ
15歳、宅建に挑戦!」 http://takken-harusame.office-oto.com/
Copyright(C)office-oto Ltd.2008
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誇大広告を行った場合でも、実際に被害者がいない場合は、
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↓
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↓
↓
↓
↓
↓
(答)×
いきなり結論です!
誇大広告は、絶対にダメなんです!!!!!!
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単純な理由です。
お客さんにとって、
何のメリットもないですし、
大損害を受けることもありうるからです。
じゃあ実際に被害者がいなけりゃいいのか??
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一瞬よさそうにも思いますが、
違いますよ!!
宅建業法のそもそもの目的が、
悪徳業者から一般の買主(お客さん)を
守ることですね。
同時に、宅建業界のイメージも
クリーンにしていきたいのです。
だから、実害があるかどうかは関係なく、
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よって、
誇大広告を行っただけで業法違反となりますぞぉ〜
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Posted by コレチャ at 22:16│Comments(0)
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