2010年01月10日
<媒介契約5>&クイズ問題〜宅建業法基礎力チェック〜
この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
〜てっとり早く合格しよう〜 を転載しています。
>>宅建合格フルセット〜宅建合格には苦手分野は捨てるべし〜
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◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
〜てっとり早く合格しよう〜
2010年1月10日 No.99-7
☆バックナンバーは下記URLから。
http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1
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みなさん、こんにちは(^_^)
宅建合格仕事人の悠々です。
みなさん、こんにちは(^_^)
宅建合格仕事人の悠々です。
昨日は学生時代の友人たちと新年会をしました。
毎年恒例となっていますが、今年は戎さん帰りの方が多く、
いつもの店が満員でずいぶん待たされたのです〜汗
で、いつもは使わな個室に通され却ってゆっくり過ごせました〜(^O^)
ただ悲しいことに、年々健康ネタが多くなっていくんですよね〜(笑)
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火曜・木曜・土曜・日曜:おなじみ一問一答
水曜:15歳の少年・ハルサメ君の宅建合格までの奮戦記
金曜:宅建学習のために頭をリフレッシュシリーズ
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はい、今年初めての【日曜日号】です!
まず、「今日の一問」は普通にありますが、
文末にもう一問あります。
・・・しかし答えは載せていません!
「解答用フォーム」を使って答えを送信して頂きます♪
答えが分かった方はその答えを、
わからないかった方は「わからない!」と
書いて、
パソコンでご覧の方↓↓
http://www.life-shine.net/takken/kaitou_f/100110.html
携帯からご覧の方↓↓
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からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。
では、まず今日の一問、いってみましょう!
<媒介契約5>
(5)
専属専任媒介契約の場合、依頼者自身が買主を見つけ、
業者を通さず取引を成立させたときは、業者は報酬を請求することができる。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
(答)○
久々に正しい問題です(笑)
単なる専任媒介契約の場合は、
最後の手段として依頼者自身が、買主を見つけること、
すなわち“自己発見取引”が許されていますね。
ところが、
専属専任媒介契約の場合は、自己発見取引さえ、
許されませんね。
100%業者と心中状態です!(笑)
よって、
業者を通さずに取引を成立させてしまったときは、
違約金を報酬として請求できることになります!
しっかりチェックです!(^^)
では、クイズ問題です〜
答えが分かった方は答えを、
分からなかった方は、「わからない!」
と
パソコンでご覧の方↓↓
http://www.life-shine.net/takken/kaitou_f/100110.html
携帯からご覧の方↓↓
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からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します(^_^)
(6)
指定流通機構に宅地・建物を登録した業者は、
登録を証する書面を5日以内に依頼者に引き渡さなければならない。
↓
↓
解答送信用フォーム
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からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。
お待ちしております♪
いかがでしたか?
今回はここまでです。
それでは、次回をお楽しみに!
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☆発 行:office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/oto.html
発行責任者:代表 綿谷 玲 Mail info@office-oto.com
★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々
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許されませんね。
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よって、
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Posted by コレチャ at 12:49│Comments(0)
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