2010年01月24日
<重要事項説明・37条書面その他4>宅建業法基礎力チェック
この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
〜てっとり早く合格しよう〜 を転載しています。
>>宅建合格フルセット〜宅建合格には苦手分野は捨てるべし〜
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◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
〜てっとり早く合格しよう〜
2010年1月24日 No.101-6
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みなさん、こんにちは(^_^)
宅建合格仕事人の悠々です。
今年はオリンピックにワールドカップにと
スポーツでにぎわう1年になりそうですね〜うん楽しみです!
宅建の受験生の方も何かと落ち着かないでしょうが、
まっ、夏のオリンピックと違って梅雨があける頃には
世間も静かになっているでしょう!
そこからは集中できるはずです〜
ホントワールドカップが10月でなくて良かったですね!(笑)
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
このメルマガは、
火曜・木曜・土曜・日曜:おなじみ一問一答
水曜:15歳の少年・ハルサメ君の宅建合格までの奮戦記
金曜:宅建学習のために頭をリフレッシュシリーズ
というMENUでお届けしています(^_^)
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
はい、【日曜日号】です!
まず、「今日の一問」は普通にありますが、
文末にもう一問あります。
・・・しかし答えは載せていません!
「解答用フォーム」を使って答えを送信して頂きます♪
答えが分かった方はその答えを、
わからないかった方は「わからない!」と
書いて、
パソコンでご覧の方↓↓
http://www.life-shine.net/takken/kaitou_f/100124.html
携帯からご覧の方↓↓
http://form1.fc2.com/form/?id=430752
からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。
では、まず今日の一問、いってみましょう!
(4)
いわゆる37条書面については、取引主任者が説明する必要はないが、
記名押印するのは、専任の取引主任者に限られる。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
(答)×
はい、しっかり押さえておれば
正に秒殺できる問題です!
最大のポイントはズバリこれ!
専任の取引主任者でないとできない
仕事ってありましたか?
↓ ↓
↓ ↓
はい、何もありませんね〜(笑)
“専任”の意味合いは、
単に、5人に1人とか人数のカウント
の対象になるだけですね。
よって、37条書面の記名押印は、
取引主任者であればよく、
専任である必要はないですぞぉ〜
しっかりチェックです!!(^^)
では、クイズ問題です〜
答えが分かった方は答えを、
分からなかった方は、「わからない!」
と
パソコンでご覧の方↓↓
http://www.life-shine.net/takken/kaitou_f/100117.html
携帯からご覧の方↓↓
http://form1.fc2.com/form/?id=430752
からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します(^_^)
(5)
建物の売買契約において、引渡しの時期が未定である場合、
買主にその旨を説明し承諾を得れば、
37条書面への記載を省略することができる。
↓
↓
解答送信用フォーム
パソコンでご覧の方↓↓
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携帯からご覧の方↓↓
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からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。
お待ちしております♪
いかがでしたか?
今回はここまでです。
それでは、次回をお楽しみに!
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☆発 行
office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/
発行責任者: 代表 綿谷 玲 info@office-oto.com
★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々先生
http://www.life-shine.net/takken/
▽オフィシャル ブログ
「15歳、宅建に挑戦!」
http://takken-harusame.office-oto.com/
Copyright(C)office-oto Ltd.2008-2010
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仕事ってありましたか?
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はい、何もありませんね〜(笑)
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よって、37条書面の記名押印は、
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では、クイズ問題です〜
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Posted by コレチャ at 22:54│Comments(0)
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