2010年01月28日
<報酬規定その他2>宅建業法基礎力チェック
この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
〜てっとり早く合格しよう〜 を転載しています。
>>宅建合格フルセット〜宅建合格には苦手分野は捨てるべし〜
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◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
〜てっとり早く合格しよう〜
2010年1月28日 No.102-3
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こんばんは、宅建合格仕事人の悠々です(^_^)
突然ですが、アデランスのCM見たことあります?〜
東幹久さんや新庄さん、ぐっさんの3人がダンスをするCMです。
なぜあの3人かわかりませんが〜(笑)
何気に見てると最近解答編が…
何と新庄さんがアデランスをかぶってるという設定のようです〜
続きは編集後記で
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
このメルマガは、
火曜・木曜・土曜・日曜:おなじみ一問一答
水曜:15歳の少年・ハルサメ君の宅建合格までの奮戦記
金曜:宅建学習のために頭をリフレッシュシリーズ
というMENUでお届けしています(^_^)
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
今日は木曜日、一問一答いってみましょう!
<報酬規定その他2>
(2)
宅地・建物の賃貸借で、権利金の授受がある場合の
媒介・代理における報酬額の計算は、借賃の1月分以内とせず、
その権利金を売買の代金の額とみなして計算することもできる。
ただし、居住用の建物の場合に限られる。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
(答)×
賃貸借の場合の報酬ルールは大丈夫ですか〜?
↓ ↓
原則は、借賃の1か月分が限度ですね。
ただし、例外として、
権利金の額を使った計算をしてもいいのです。
では、その場合の条件は?
↓ ↓
はい、“居住用建物以外”ですね。
つまりは、
“居住用以外の建物”
“土地”
の場合に適用されるということです!
問題文は、逆の記述になっていますね!
しっかりチェックです!!
━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
きくところによると新庄さんはこのCMのために髪を剃ったそうです。
一瞬、新庄さんって禿げてた…なんて思いましたが、ちがいました。
まぁCMのためとは言え、そこまでやるとはさすがにプロ根性ですね〜
何かと見習いたいものです〜(笑)
by 悠々
●○○● ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
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☆発 行
office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/
発行責任者: 代表 綿谷 玲 info@office-oto.com
★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々先生
http://www.life-shine.net/takken/
▽オフィシャル ブログ
「15歳、宅建に挑戦!」
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Copyright(C)office-oto Ltd.2008-2010
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ただし、居住用の建物の場合に限られる。
↓
↓
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↓
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↓
(答)×
賃貸借の場合の報酬ルールは大丈夫ですか〜?
↓ ↓
原則は、借賃の1か月分が限度ですね。
ただし、例外として、
権利金の額を使った計算をしてもいいのです。
では、その場合の条件は?
↓ ↓
はい、“居住用建物以外”ですね。
つまりは、
“居住用以外の建物”
“土地”
の場合に適用されるということです!
問題文は、逆の記述になっていますね!
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きくところによると新庄さんはこのCMのために髪を剃ったそうです。
一瞬、新庄さんって禿げてた…なんて思いましたが、ちがいました。
まぁCMのためとは言え、そこまでやるとはさすがにプロ根性ですね〜
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Posted by コレチャ at 23:31│Comments(0)
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