2010年01月31日
クイズ問題&<報酬規定その他4>宅建業法基礎力チェック
この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
〜てっとり早く合格しよう〜 を転載しています。
>>宅建合格フルセット〜宅建合格には苦手分野は捨てるべし〜
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◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
〜てっとり早く合格しよう〜
2010年1月31日 No.102-6
===============================
みなさん、こんにちは(^_^)
宅建合格仕事人の悠々です。
一昨日高校野球の春の選抜校が発表されました。
ヤッター!
やりました!
うちの母校がめちゃめちゃ久しぶりに出場するのです〜
と言っても特別枠〜そうです21世紀枠での選抜ですが〜
はるか昔は全国優勝もしている古豪です〜
でも悠々の母校となってからは初めての出場なので、
ホントに今から楽しみです!
今年はいいことがありそう!(笑)
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このメルマガは、
火曜・木曜・土曜・日曜:おなじみ一問一答
水曜:15歳の少年・ハルサメ君の宅建合格までの奮戦記
金曜:宅建学習のために頭をリフレッシュシリーズ
というMENUでお届けしています(^_^)
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はい、【日曜日号】です!
まず、「今日の一問」は普通にありますが、
文末にもう一問あります。
・・・しかし答えは載せていません!
「解答用フォーム」を使って答えを送信して頂きます♪
答えが分かった方はその答えを、
わからないかった方は「わからない!」と
書いて、
パソコンでご覧の方↓↓
http://www.life-shine.net/takken/kaitou_f/100131.html
携帯からご覧の方↓↓
http://form1.fc2.com/form/?id=430752
からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。
では、まず今日の一問、いってみましょう!
<報酬規定その他4>
(4)
業者が10区画・10戸以上の宅地・建物の分譲をする場合における、
その宅地又は建物の所在する場所においては、
公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を
掲げなければならない。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
(答)○
標識を掲げる場所についての問題ですね。
標識は早い話、看板ですよね。
業者名とか、専任の取引主任者の氏名などを
表示するわけです。
標識は、
まず、事務所や案内所には、
もちろん掲示するのですが、
物件の所在地はどうですか〜?
ちょいと迷いますよね〜
案内所を出したときのルールなどと
混同しませんか〜?
標識の掲示のルールは、
単純に押さえましょう!
はい、標識は、
「ありとあらゆる場所に必要」
と押さえてしまいましょう!
テント張りの案内所なども必要ですぞぉ〜
しっかりチェックです!!(^^)
では、クイズ問題です〜
答えが分かった方は答えを、
分からなかった方は、「わからない!」
と
パソコンでご覧の方↓↓
http://www.life-shine.net/takken/kaitou_f/100131.html
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からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します(^_^)
<報酬規定その他5>
(5)
業者は、国土交通省令で定めるところにより、
その事務所ごとに従業者名簿を備え、
従業者の氏名、生年月日、住所、証明書番号、
主たる職務内容、専任の取引主任者であるか否かの別、
従業者となった年月日、従業者でなくなったときは、
その年月日を記載しなければならず、最終の記載をした日から
10年間保存しなければならない。
↓
↓
解答送信用フォーム
パソコンでご覧の方↓↓
http://www.life-shine.net/takken/kaitou_f/100131.html
携帯からご覧の方↓↓
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返信頂いた方に答えと解説を送信します。
お待ちしております♪
いかがでしたか?
今回はここまでです。
それでは、次回をお楽しみに!
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☆発 行
office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/
発行責任者: 代表 綿谷 玲 info@office-oto.com
★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々先生
http://www.life-shine.net/takken/
▽オフィシャル ブログ
「15歳、宅建に挑戦!」
http://takken-harusame.office-oto.com/
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(4)
業者が10区画・10戸以上の宅地・建物の分譲をする場合における、
その宅地又は建物の所在する場所においては、
公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を
掲げなければならない。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
(答)○
標識を掲げる場所についての問題ですね。
標識は早い話、看板ですよね。
業者名とか、専任の取引主任者の氏名などを
表示するわけです。
標識は、
まず、事務所や案内所には、
もちろん掲示するのですが、
物件の所在地はどうですか〜?
ちょいと迷いますよね〜
案内所を出したときのルールなどと
混同しませんか〜?
標識の掲示のルールは、
単純に押さえましょう!
はい、標識は、
「ありとあらゆる場所に必要」
と押さえてしまいましょう!
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(5)
業者は、国土交通省令で定めるところにより、
その事務所ごとに従業者名簿を備え、
従業者の氏名、生年月日、住所、証明書番号、
主たる職務内容、専任の取引主任者であるか否かの別、
従業者となった年月日、従業者でなくなったときは、
その年月日を記載しなければならず、最終の記載をした日から
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Posted by コレチャ at 21:50│Comments(0)
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