2010年02月18日
<行為能力、意思表示2>民法基礎力チェック
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メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
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◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
~てっとり早く合格しよう~
2010年2月18日 No.105-3
☆バックナンバーは下記URLから。
http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1
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こんばんは、宅建合格仕事人の悠々です(^_^)
今日は久々の法律クイズです!
→中山夫妻は近所でも評判の仲良し夫婦でした。
その中山夫妻が「私たち死んでもいっしょよ!」
と固く誓いあい、2人で遺言書を書き、署名押印しました。
果たしてこの遺言書は有効なのでしょうか~?
↓
↓
答えは編集後記で
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火曜・木曜・土曜・日曜:おなじみ一問一答
水曜:15歳の少年・ハルサメ君の宅建合格までの奮戦記
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今日は木曜日、一問一答いってみましょう!
<行為能力、意思表示2>
(2)
表意者が相手方と通謀して、
真意と異なる虚偽の意思表示を行うことを虚偽表示というが、
当事者間では原則として、有効である。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
(答)×
“相手方と通謀”
“虚偽の意思表示”
↓ ↓
この2つのキーワードで
通謀虚偽表示の問題だとわかりますね。
抵当権者の差押えなどを免れようと、
仲間と組んだ上で、
自分の財産の名義を
仲間の名義にする。
つまりはウソの所有権移転を
するということですね。
もちろん民法としては、
こんなことを認めるわけにはいきません。
よって、本人と仲間、
すなわち当事者間では契約は無効となります。
しっかりチェックです!!
━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
↓
↓
はい、ズバリ無効です。
遺言書は純粋に個人の意思を尊重するので、
いくら仲良夫婦とはいえ、共同遺言は禁止されています!
ざんね~ん(汗)
by 悠々
●○○● ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
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発行責任者:代表 綿谷 玲 Mail info@office-oto.com
★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々
http://www.life-shine.net/youyou/
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↓
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(答)×
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通謀虚偽表示の問題だとわかりますね。
抵当権者の差押えなどを免れようと、
仲間と組んだ上で、
自分の財産の名義を
仲間の名義にする。
つまりはウソの所有権移転を
するということですね。
もちろん民法としては、
こんなことを認めるわけにはいきません。
よって、本人と仲間、
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Posted by コレチャ at 20:18│Comments(0)
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