2010年02月14日
<行為能力4、5>民法基礎力チェック
この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
~てっとり早く合格しよう~ を転載しています。
>>宅建合格フルセット~宅建合格には苦手分野は捨てるべし~
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◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
~てっとり早く合格しよう~
2010年2月14日 No.104-6
===============================
みなさん、こんにちは(^_^)
宅建合格仕事人の悠々です。
昨日、景観地区のことが報道されていましたね。
皆さん、見ましたか~?
一応、試験範囲ですぞぉ~
兵庫県の芦屋市でのことです。
芦屋って聞いたことぐらいはあると思います。
そうです。関西では、一番の超高級住宅が立ち並ぶ町です!
昨年から、芦屋市内全域が景観地区に指定されているのですよ~
で、今回、5階建てのマンションの建築計画に対して、
芦屋市が景観を損ねるという理由で不認定にしたということです。
確かに、閑静な住宅街の真っ只中ですから、
マンションは合わないですよね。
景観地区の法令は施行されてからまだ数年ですが、
エコの時代の中で、
今後ますます注目されていくかもしれませんね。
宅建主任者として、
ぜひ把握しておきたい内容です!!(^^)
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このメルマガは、
火曜・木曜・土曜・日曜:おなじみ一問一答
水曜:15歳の少年・ハルサメ君の宅建合格までの奮戦記
金曜:宅建学習のために頭をリフレッシュシリーズ
というMENUでお届けしています(^_^)
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はい、【日曜日号】です!
まず、「今日の一問」は普通にありますが、
文末にもう一問あります。
・・・しかし答えは載せていません!
「解答用フォーム」を使って答えを送信して頂きます♪
答えが分かった方はその答えを、
わからないかった方は「わからない!」と
書いて、
パソコンでご覧の方↓↓
http://www.life-shine.net/takken/kaitou_f/100214.html
携帯からご覧の方↓↓
http://form1.fc2.com/form/?id=430752
からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。
では、まず今日の一問、いってみましょう!
<行為能力4>
(4)
未成年者が法律行為を行うには、原則として、
法定代理人の同意が必要であり、
同意を得ないで行った行為は取り消すことができる。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
(答)○
未成年者の規定については、
最近、法律改正の動きもありますが、
現状は、20歳未満です!
例外は結婚した場合ですね。
この場合は、成年扱いとなります。
未成年者は、制限行為能力者ですから、
単独で行った行為は取り消しできますよね。
この部分は問題ないですね。
だから、法定代理人の同意が必要という
流れです。
まっ、昔風にいうと親の言うことをきけ!
ってことですかね~(笑)
はい、すべて正しい記述ですぞぉ~
しっかりチェックです!!(^^)
では、クイズ問題です~
答えが分かった方は答えを、
分からなかった方は、「わからない!」
と
パソコンでご覧の方↓↓
http://www.life-shine.net/takken/kaitou_f/100214.html
携帯からご覧の方↓↓
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からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します(^_^)
<行為能力5>
(5)
被保佐人とは、精神上の障害により事理を
弁識する能力が不十分な者で、家庭裁判所により
保佐開始の審判を受けた者をいう。
↓
↓
解答送信用フォーム
パソコンでご覧の方↓↓
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携帯からご覧の方↓↓
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からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。
お待ちしております♪
いかがでしたか?
今回はここまでです。
それでは、次回をお楽しみに!
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☆発 行
office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/
発行責任者: 代表 綿谷 玲 info@office-oto.com
★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々先生
http://www.life-shine.net/takken/
▽オフィシャル ブログ
「15歳、宅建に挑戦!」
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芦屋って聞いたことぐらいはあると思います。
そうです。関西では、一番の超高級住宅が立ち並ぶ町です!
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で、今回、5階建てのマンションの建築計画に対して、
芦屋市が景観を損ねるという理由で不認定にしたということです。
確かに、閑静な住宅街の真っ只中ですから、
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(4)
未成年者が法律行為を行うには、原則として、
法定代理人の同意が必要であり、
同意を得ないで行った行為は取り消すことができる。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
(答)○
未成年者の規定については、
最近、法律改正の動きもありますが、
現状は、20歳未満です!
例外は結婚した場合ですね。
この場合は、成年扱いとなります。
未成年者は、制限行為能力者ですから、
単独で行った行為は取り消しできますよね。
この部分は問題ないですね。
だから、法定代理人の同意が必要という
流れです。
まっ、昔風にいうと親の言うことをきけ!
ってことですかね~(笑)
はい、すべて正しい記述ですぞぉ~
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<行為能力5>
(5)
被保佐人とは、精神上の障害により事理を
弁識する能力が不十分な者で、家庭裁判所により
保佐開始の審判を受けた者をいう。
↓
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Posted by コレチャ at 16:30│Comments(0)
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