2009年12月27日
宅建合格には苦手分野は捨てるべし!
この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
~てっとり早く合格しよう~ を転載しています。
>>宅建合格フルセット~宅建合格には苦手分野は捨てるべし~
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◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
~てっとり早く合格しよう~
2009年12月27日 No.97-7
☆バックナンバーは下記URLから。
http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1
===============================
みなさん、こんにちは(^_^)
宅建合格仕事人の悠々です。
昨日息子のバイト先に
中国人留学生の方が新しく入ってきたそうで、
日本語も勉強中とのことです。
続きは編集後記で。
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
このメルマガは、
月曜:5点免除部分攻略
火曜・木曜・土曜・日曜:おなじみ一問一答
水曜:15歳の少年・ハルサメ君の宅建合格までの奮戦記
金曜:宅建学習のために頭をリフレッシュシリーズ
というMENUでお届けしています(^_^)
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
◆INDEX───────────────────────
┣…<業務上の規制4>
┗…今週のクイズ問題 <業務上の規制5>
┗…編集後記
───────────────────────────
はい、【日曜日号】です!
まず、「今日の一問」は普通にありますが、
文末にもう一問あります。
・・・しかし答えは載せていません!
「解答用フォーム」を使って答えを送信して頂きます♪
答えが分かった方はその答えを、
わからないかった方は「わからない!」と
書いて、
パソコンでご覧の方↓↓
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からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。
では、まず今日の一問、いってみましょう!
<業務上の規制4>
(4)
業者が、業務の停止処分を受けた場合、
当該処分期間中は、宅地建物の販売等はもちろんできないが、
当該処分終了後に向けての業務に関する広告は許される。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
(答)×
業務の停止処分を受けた場合は、通常、
業者の全部の業務が禁止されることとなります。
よって、
処分期間中は、
業務に関する広告をすることも一切許されません。
では、処分終了後に向けての広告は?
↓ ↓
ちょいと迷いましたか?(笑)
迷ったときの判断は??
↓ ↓
宅建業法は、業者に対して、
とことん厳しい規定を設けていると
押さえておきましょう!
だから、当然、
処分終了後に向けての広告も許されないと
いうことになります!
しっかりチェックです!(^^)
では、クイズ問題です~
答えが分かった方は答えを、
分からなかった方は、「わからない!」
と
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返信頂いた方に答えと解説を送信します(^_^)
<業務上の規制5>
(5)
業者は宅地・建物の売買の媒介の契約を
売主等と締結したときは遅滞なく、
媒介契約書を作成して記名押印し、
売主等の依頼者に交付しなければならないが、
この場合の記名押印は
取引主任者が行わなければならない。
↓
↓
解答送信用フォーム
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http://watatani.net/neo/neo.php?rb4iu9wcwqljaxf6onkz0655
からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。
お待ちしております♪
いかがでしたか?
今回はここまでです。
それでは、次回をお楽しみに!
━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
何故か息子が研修係になり、
洗い物をする際に、腕をまくるを伝えるのに苦労し、
身ぶり手振りで何とか伝えたらしい~
そうそう仕事はそうやって体で覚えていくのです!(^O^)
by 悠々
●○○● ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
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☆発 行:office-oto(オフィス 音) http://office-oto.com/oto.html
発行責任者:代表 綿谷 玲 Mail info@office-oto.com
★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々
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▼オフィシャル ブログ
15歳、宅建に挑戦!」 http://takken-harusame.office-oto.com/
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(4)
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↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
(答)×
業務の停止処分を受けた場合は、通常、
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よって、
処分期間中は、
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では、処分終了後に向けての広告は?
↓ ↓
ちょいと迷いましたか?(笑)
迷ったときの判断は??
↓ ↓
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Posted by コレチャ at 20:05│Comments(0)
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