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2009年11月05日

<宅建業の免許2>宅建合格には苦手分野は捨てるべし!

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メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~  を転載しています。

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◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~
2009年11月5日 No.90-4
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みなさん、こんばんは(^_^)
宅建合格仕事人の悠々です。

◆INDEX─────────────────────────────
┣…<宅建業の免許2>
┗…編集後記
──────────────────────────────────

今回も一問一答行ってみましょう!


<宅建業の免許2>

(2)
一般の法令違反で罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行
を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5
年を経過していない者は、業者の免許を受けることができ
ない。








(答)×
はい、めちゃめちゃ重要な分野⇒そうです、免許の基準です!
一般の法令違反って何? 早い話しがすべての法律違反と押さえ
ておきましょう!

罰金ではすべての法律違反が免許の基準に該当するの
ではないですよね。ほんの一部だけです。
それは、次の3つ!
1.本家本元の宅建業法違反
2.暴力関係の法律違反の2つ
3.刑法違反⇒これは6種類
まずは、こういった枠組み(○△はいくつあるとか)を
しっかり押さえておきましょう!

なので、これ以外の罰金はセーフです!

━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
気がつくと昨日で、冬のバンクーバーオリンピックまで、あと100日に
なったのそうです。
トリノオリンピックから、もう4年たつのですね・・・
4年間が短く感じられました(笑)
by Wata
●○○● ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄



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