2009年11月17日
<取引主任者6>宅建合格には苦手分野は捨てるべし!
この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
~てっとり早く合格しよう~ を転載しています。
>>宅建合格フルセット~宅建合格には苦手分野は捨てるべし~
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◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
~てっとり早く合格しよう~
2009年11月18日 No.92-2
☆バックナンバーは下記URLから。
http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1
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みなさん、こんばんは(^_^)
宅建合格仕事人の悠々です。
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┣…<取引主任者6>
┗…編集後記
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今日は火曜日、一問一答、いってみましょう!!
<取引主任者6>
(1)
不正手段により取引主任者証の交付を受けたことにより、
登録を消除された者は、登録の消除処分の日から5年間は
登録を受けることができない。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
(答)○
これは“登録の基準”に関する問題ですね。
一定の悪いことをした人には、登録をさせないということです。
不正手段によって取引主任者証の交付を受けた人は、
もちろん登録を受けることはできませんね。
さらに、その後5年間は登録ができないという厳しさです!
そう言えば、
業者免許でも同じような規定がありましたね。
↓ ↓
不正手段による免許の取得に関しては、
免許が取り消され、その後5年間は免許が受けられなかったですよね。
うん、業者免許の基準と同じ趣旨ということです。
こういうよく似た箇所は、
ぜひセットで押さえておきましょう!
━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
今日から最初に、このメルマガのMENUを掲載しました。
今、レパートリーにとんだ(?)内容でお届けしているので
少しでも皆さんにわかりやすく・・・、と思いまして(^_^)
これからも、皆さんの役に立つ情報をお届けしたいと思っていますので
よろしくお願いいたします(^^♪
by Wata
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発行責任者:代表 綿谷 玲 Mail info@office-oto.com
★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々
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(答)○
これは“登録の基準”に関する問題ですね。
一定の悪いことをした人には、登録をさせないということです。
不正手段によって取引主任者証の交付を受けた人は、
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Posted by コレチャ at 16:07│Comments(0)
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