てぃーだブログ › 宅建に合格したい人の日記

2010年02月09日

<行為能力1>民法基礎力チェック

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 ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~
                 2010年2月9日 No.104-1
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みなさん、こんばんは(^_^)
宅建合格仕事人の悠々です。

先日喫茶店で昼のランチセットを注文して、
最後にホットコーヒーを飲んでいたら、
突然何かが口の中に飛び込んできたのよ~

驚いて口から出してみたら、何と…
ニンジンだった~

新メニューのニンジンコーヒー!? なわけないよね~

続きは編集後記で

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今日は火曜日、一問一答いってみましょう!

はい、本日より民法のスタートです!
新たな気持ちでがんばりましょう!!


<行為能力1>

(1)
権利能力とは、単独で完全に
有効な契約を行うことができる能力をいう。








(答)×
はい、民法の能力の規定は3つありますよね。
 ↓    ↓
権利能力・意思能力・行為能力の3つです!
まあダイレクトに出題される箇所ではないですが、
民法の基本として、常識的にチェックしておきましょう!
 ↓    ↓
権利能力はズバリいうと~
 ↓    ↓
権利・義務の主体となることができる法律上の地位となります。

でも何かよくわからないですよね~(汗)

たとえば、賃貸マンションを借りるときなどに、
“正式な契約者”になれる人ってことです!
 ↓    ↓
うん、ズバリ人間と会社(法人)と押さえておきましょう!

個人としてはもちろん契約できるし、
会社としてマンションを借りることもできますよね。

でも、友達同士で“宅建の勉強をする会”
なんていう団体を作って、マンションを借りるとしても、
法人という正式な団体になっていないと
“宅建の勉強をする会”としては契約できないのですよ。

まっ細かいことは置いといて
こんなイメージでいいでしょう!(笑)

問題文の説明は、
実は、“行為能力”の説明文です。

“単独で契約を行う”がキーワードです!

たとえば、
小学生がマンションを買う契約をするのは??
 ↓    ↓
ちょいと危険ですね。
値段の判断とか物件の良し悪しの判断とか・・・

だから、子供は1人では契約を行うことができないのです。

つまりは、行為能力をもっていないということになります。

しっかりチェックです!!(^^)

━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ちょっと気持ち悪かったけど、
まっ目くじらたてるほどでもないかと思って、
とりあえず飲み干してレジへ!

ちなみにニンジンのかけらは
コーヒーカップに入ったままだったのですが、
支払いをしてるうちに、
カップを下げにきた店員が異変?に気付き、
大急ぎで謝りにきました~

それがすごく迅速で誠実だったので、
却ってさわやかな気分になったのです!
謝罪って大切!(笑)
                         by 悠々
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宅建合格には苦手分野は捨てるべし!

  

2010年02月07日

<罰則規定その他4、5>宅建業法基礎力チェック

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 ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
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                 2010年2月7日 No.103-6
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みなさん、こんにちは(^_^)
宅建合格仕事人の悠々です。

先日新聞で京都の
深泥池(みどろがいけ)のことが紹介されていました。

この池には氷河時代の貴重な動植物が
残っているので有名なんですね~

ただ一時期生活排水の流入などで
環境汚染が広がっていたのですが、
数年前に京都市が買い取ってから規制を厳しくし、
元の植生が戻ってきたとのニュースでした。

もう一つ幽霊が出る池としても
有名だと紹介されていました~

そうなんです。
悠々も学生時代に何度か深泥池の付近を
通りましたが、確かに雰囲気が独特です~
深夜に車で通ったりすると、
ハンドルが突然、効かないというか、
池の方に吸い寄せられる感じになるんですよね~汗

色々な意味で、昔から話題豊富な池だったな~(笑)

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はい、【日曜日号】です!

まず、「今日の一問」は普通にありますが、
文末にもう一問あります。
・・・しかし答えは載せていません!

「解答用フォーム」を使って答えを送信して頂きます♪

答えが分かった方はその答えを、
わからないかった方は「わからない!」と
書いて、

パソコンでご覧の方↓↓
http://www.life-shine.net/takken/kaitou_f/100207.html

携帯からご覧の方↓↓
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からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。


では、まず今日の一問、いってみましょう!

<罰則規定その他4>

(4)
知事から免許取消しに関する
聴聞の通知を受けた業者が、
正当な理由がなく聴聞に出頭しないときは、
知事は、再度の聴聞を設定することなく、
処分をすることができる。








(答)○
こういう問題は、きっちり学習している人と、
ほとんどしていない人が正解するパターンが多い
ようです(笑)~

全くの常識でも解けるのでは?
ってことですよ!

聴聞の詳しいことがわからなくても、
何か大事な呼び出しがあったときに、
「今日は、気乗りせんからやめとこ・・・」
ってことですっぽかした場合に、
「どうしたの、もう1回別に日にしようか!」
なんて、ならないですよね~普通!
そういう判断はできますよね!

よっぽど重要な理由でもない限り、
もう一度チャンスはくれませんね。

その感覚のままで大丈夫です!(笑)

ちなみに、
聴聞は、
知事や大臣が
業者の免許取消などする際に、
一応、業者からも言い訳などの事情をきこう
という“場”ですね。

もちろん正当事由もなく出頭しないときは、
そのまま処分されてしまいます!

しっかりチェックです!!(^^)


では、クイズ問題です~

答えが分かった方は答えを、
分からなかった方は、「わからない!」

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からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します(^_^)

<罰則規定その他5>

(5)
重要事項の説明のとき、
取引主任者証を提示しなかったときは、
10万円以下の罰金に処せられる。


解答送信用フォーム
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からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。
お待ちしております♪


いかがでしたか?
今回はここまでです。
それでは、次回をお楽しみに!

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宅建合格には苦手分野は捨てるべし!

  

2010年02月06日

<罰則規定その他3>宅建業法基礎力チェック

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                 2010年2月6日 No.103-5
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こんばんは、宅建合格仕事人の悠々です(^_^)


先日うちの母校が春の甲子園に
センバツされたとお話ししましたが、
その後当時の同級生たちと卒業校の有名人に
ついて語り合ったのです~(笑)

で小学校では?
→えー北京オリンピックの銅メダリストの湯元選手!

中学校は?
→歌手の玉置成美さんと…
安田大サーカスのヒロ君!~
あっ元相撲取りの大きい人ですよぅ~(笑)

彼の実家はお寿司屋さんで地元では
結構評判がいいんですよ~
お寿司の!(笑)

で、高校は中等部に女優の岡本玲さんがいましたね!

続きは編集後記で


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今日は土曜日、一問一答いってみましょう!


<罰則規定その他3>

(3)
大臣はすべての業者に対して、
知事は当該都道府県の区域内で宅建業を営む業者に対して、
宅建業の適正な運営を確保し、
又は宅建業の健全な発達を図るため
必要な指導、助言、勧告といった行政処分をすることができる。








(答)×
監督処分についての問題ですね。
まず、行政指導ってきいたことあります~?

うん、問題文にもある
指導、助言、勧告がそれにあたりますね。

これらの行政指導は、
実は、拘束力をもたないのですよ!
 ↓    ↓
ということは、
知事や大臣が、
指導、助言、勧告をしたときに、
たとえ業者がいうことをきかなくても、
何もできずに、黙って見ているしかないということです!
~実際はそうでもないでしょうが~

それに対して、行政処分は、
拘束力(強制力)をもっています。

具体的には、
指示処分、業務停止、免許取消の3つです!

ついでに押さえておきましょう!(^^)

━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
あっちなみに隣の中学には
あのラルク&シエルのハイド氏がいましたね~
彼の実家の近くに土入川って川がありまして、
地元ではそれを逆にしたと言われていますね~

入土→はいど!
うーん最もらしいですが~(笑)
                         by 悠々
●○○● ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

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宅建合格には苦手分野は捨てるべし!

  

2010年02月05日

頭のストレッチ&笑って笑って笑って!?

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                     2010年2月5日 No.103-4
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こんばんは、宅建合格仕事人の悠々です(^_^)

えー、本日は頭のストレッチです!
あら大変!~大型トラックの振動で古いお寺が
真っ二つに割れて壊れてしまいました~
さーてえらい音が鳴ったそうだけど、
一体どんな音が鳴ったのでしょう?


答えは編集後記で。


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笑って笑って笑って!?


さ~て、先週までの面接ネタとはうって変わって、
今回からは、心機一転(?)、
Newテーマでいきたいと思います。

というわけで、今日のテーマは
ずばり“笑顔”

さて、皆さんは今この記事をどんな
顔・表情で読んでおられますか?

まぁ声を出して笑いながら・・・
なんて人はいないですよね!(笑)

そんなに、面白くはないと思うし・・・(汗)

う~んだいたい“無表情”って人が
多いのではないですかな?

まぁ内容的に、眉間にしわを寄せながら、
読むようなものでもないですよね。

じゃあ、読むときはどんな顔がいいのかって??

うん、まぁ何でもいいいでしょう!!(笑)

いや失礼!
きちんと、話しをしていきましょう!

あなたは、人と話すとき、どんな顔・表情を
していますか?

(考え中)
(考え中)
うん、もちろん相手によって、状況によって
変わりますよね~

じゃあ、一番いいのは、どんな表情ですか?

(考え中)
(考え中)

これは、もうずばり“笑顔”でしょう!!

あっもちろん一般的な場合ですよ。
葬儀関係など、一部の場合は除きますから~

「“笑顔”が一番いいんだろうな」っていうのは、
だいたいの人は、何となく分かっているんですよね。

ところが、中々、実行に移せていないのでは?

うん、いい機会だから、笑顔のもたらすメリットを
一緒に考えましょう!!


まず、第一印象がいいですよね。

初対面で、相手の方から“ニッコリ笑顔”で
あいさつされると、よほどの事情がない限り、
(いい意味で)こちらもつられて笑顔での
あいさつを返しますよね。

そうです。初対面での“ニッコリ笑顔”は、
相手の警戒心を取るばかりか、むしろ、
好印象を与えますよね。

日頃の家族関係はもちろん、仕事においても
“ニッコリ笑顔”は、強力な武器になりますぞ~

実際に、ビジネスでの商談や、上司が部下を説得するとき、
プレゼンをするときなど、よく「つかみ」が
大事だって言われるけど、“ニッコリ笑顔”が
あれば、それで充分!!

「つかみOK!」です。

また、“ニッコリ笑顔”を向けられ、
その後も笑顔で話しを進められると、
相手の方は、

「この人に合わそう!」
「この人に気に入ってもらおう!」

という心理がはたらくそうです。

そうなれば、しめたもの!

あとの話しの流れがかなりスムースになり、
期待する結果を迎えることが多くなるのでは
ないですかな~

はい、もう一度いいますけど、
これは、あくまで一般論です。

でも、“ニッコリ笑顔”は、通常の日常生活やほとんどの
職場で通用する“万能スキル”だと思いますよ。

ですから、
そうなんです。
中途半端な
資格や検定を
取るよりは、

笑顔・スマイル特訓をして、
“ニッコリ笑顔”を身に付けちゃいましょう!!
スマイル検定2級(?)くらいは取りたいですね(笑)

うん?じゃあ実際どうすればいいかって?
うん、具体的にはね・・・といきたいところですが、

残念、お時間がきました。
今回はココまでです!
続きは次回ということで・・・
次回をお楽しみに!!

━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
冒頭の頭のストレッチの答えです。↓


答えは「ドスン」です!
なんでって?
それは、お寺が割れる
→寺→土と寸に分解されちゃった~
だから→どすん!(笑)
                          by 悠々
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2010年02月04日

<罰則規定その他2>宅建業法基礎力チェック

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                 2010年2月4日 No.103-3
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先日新聞で報道されていました~
そうです宇宙旅行のご案内です!(笑)

アメリカでの話しだったと思いますが、
何億ってツアーじゃなくって
もっと庶民的?な価格ですが~(笑)

1800万円だそうです~
でもたった4分間のみ~汗
はっ?て感じですが、
一気に上空110キロメートルまで行って
さっと帰ってくるそうです~

続きは編集後記で


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今日は木曜日、一問一答いってみましょう!


<罰則規定その他2>


(2)
業者は、
一定の案内所(事務所以外の専任の取引主任者を置くべき場所)を
設置するときは、業務を開始しようとする日の
30日前までに届け出なければならない。








(答)×
案内所についての設問です。
 ↓    ↓
宅建業法においては、
案内所は2種類になりますね。

簡単にいうと、
そこで、
契約をするつもりかどうかです。

契約をするつもりなら、
重要事項説明が必要ですね。

だったら、
取引主任者を1人置いておきなさい。
あっもちろん常駐ですよ!

だから、
“専任の取引主任者を置くべき場所”
という言い回しになります。

問題文はこのパターンですね。

だから、本当に取引主任者を置いたかどうかを
チェックもしたいので、きちんと届出をしなさい
ということになりますね。

で、期限は・・・?
 ↓    ↓
はい、30日前ではなく、10日前ですね。

直前でいいということですから、
結構緩い規定だと覚えておきましょう!

ちなみに、
本試験では、この案内所のことを
 ↓    ↓
“宅地建物取引業法第50条第2項の規定
により法第15条第1項の国土交通省令で
定める場所”
と表現されることもありますぞぉ~

一応、慣れておきましょう!

ちなみに設定する案内所で、
契約など全く行う気がないなら、
何もする必要はありません。
自由です!(笑)

取引主任者も届出もいりません。

しっかりチェックです!!

━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
それでも宇宙空間ですから、
青い地球が見れたり、無重力が体験できたりするそうです!
4分間だけのツアーどうでしょう?
うーん18万円なら考えるんだけど~(笑)
                          by 悠々
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2010年02月03日

9の倍数&15歳~宅建に挑戦!受験勉強VS資格学習 No.15

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                 2010年2月3日 No.103-2
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みなさん、こんばんは(^_^)
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今回は久々の知っとく情報です!

皆さん9の倍数って私たちの体に
とっても関係の深い理想的な数字だって知ってました~?

例えば9ヘルツは脳波ですね~
アルファ波の状態で最も生命力があると言われています!

では18は?
→1分間の呼吸数ですね!

では36は?
→はい体温です!

では72は?
→はい1分間の心臓の鼓動と言われています!

じゃあ最後に144は?
→はい血圧の最高値の理想と言われています~

あっもちろん医学的根拠など何もないですが、
ぜひ今後のご参考に!(^O^)


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水曜日は、
平成20年度全国最年少合格者「ハルサメ君」の
合格までの奮戦期をお届けします。

今回もどうか、肩の力を抜いて(笑)読んでください。

=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
~ 15歳~宅建に挑戦!受験勉強VS資格学習 No.15 ~
【(15)宅建業法おわりました!・・・8/3】

こんちは。Mr.ハルサメです。

とうとう8月突入です。あっという間に7月が終わっちゃいました。
ホント早かった! でも、何とか予定どおり頑張りましたよ。
“宅建業法”とりあえず終了です。ヤレヤレ(^‐^)


後半かなり頑張りましたから。1学期の期末テストが終わってからだ
から、約3週間かかりました。このペースは速いのか?遅いのか?


ボクは高校生だから、学校の勉強と宅建勉強を両立させようとしてる
わけですけど、オヤジは学校の勉強についてはほぼ何にも言わない。


そのかわり、宅建の方については、
「ペースあげろ~。」とか「問題解いてみろ。」とか、
アドバイス(?)プレッシャー(?)的なことをちょこちょこと言う。
まあ、専門分野だからね・・・。


それに対して、母親は宅建については何にも言わない。
そのかわり、学校の勉強については前にも書いたけど、
2学期の中間と宅建の試験時期がバッチシかぶってしまうこともあってか、
「夏休み中に学校の勉強がんばっといた方がいいで!」とか
「早めに宿題やり!」とか、中間テストのことを心配している様子・・・。


そりゃボクだって両方バッチリできればいいと思いますよ。
でも、実際そうそうできるもんじゃないッス。っていうか、
今のところ宅建の勉強しかしておりません。


学校の成績もいい方が当然うれしいに決まってるけど、
今のボクの中では、宅建の方の比重が大きい。


何としても今年受かりたいから・・・。
来年もまたこんな勉強するのイヤだし。
学年が上がるごとに学校の勉強も大変になってくるわけだから・・・。


ボクとしては、今年の“ワンチャンス”くらいの気持ちです!!


とにかく、宅建業法まで終わって、あとは“法令上の制限、その他”
ってことなんですけど・・・ページをペラペラめくってやる気が激減しまして、
現在また問題を解いております。
民法はやっぱりだいぶん忘れてる。
いかん。


でも、今日で代理関係のところはバッチリになった v(^0^)v
こうやってちょこちょこと問題を解くのは、いい復習にもなるし、
あやふやな部分の確かめにもなるからいい感じです。


まあ、いつまでも逃げてるわけにもいかないので、
法令上の制限もボチボチ頑張ってみます。
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*

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