宅建に合格したい人の日記
<借地権5~6>基礎力一問一答
コレチャ
2011年05月01日 10:36
この記事は、
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◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
~てっとり早く合格しよう~
2011年4月30日 No.167-6
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こんばんは、Wataです。
今日は【図書館記念日】です。
1971(昭和46)年の全国図書館大会で決定され、
日本図書館協会が翌1972(昭和47)年から実施しました。
1950(昭和25)年、「図書館法」が公布されました。
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これからしばらくは
月・火・木・金・土→→→「基礎力一問一答」
水→→→ 悠々先生の過去問題解説
日→→→ 一問一答とクイズ問題
というメニューでお送りしていきます!
どうぞお楽しみに
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宅建合格仕事人の悠々です。
今日も借地借家法編<借地権>です。
登場人物が多いですが、
頻出分野ですので
基本を丁寧に押さえていきましょう!
今日は一問一答が2問です!
<借地権5~6>
(5)
Aが、Bに土地を賃貸し、Bがその土地上に建物を
所有している場合、建物買取請求権は、契約終了の理由を問わず、
Bの債務不履行を原因とする契約終了の場合にも、
BはAに対して建物の買取を請求することができる。
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(答)
借地権者の債務不履行による契約解除の場合は、
建物買取請求をすることはできません。
地代も払わないような人には、請求権を認めませんということ!
(6)
土地の賃借人が、自己所有の建物を1年以上使用せず、
かつ他人に譲渡しようとすることもない場合でも、
土地の賃貸人が、建物譲渡請求権や賃借権譲渡請求権を
取得することはない。
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↓
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(答)
賃貸人はちょっとやきもきするかもしれませんね。
でも、自己所有建物をどう使おうと、あくまで賃借人の自由です。
賃貸人が譲渡請求権などを取得することはありません。
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