宅建に合格したい人の日記
<売買契約4~5>基礎力一問一答
コレチャ
2011年03月25日 06:43
この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
~てっとり早く合格しよう~ を転載しています。
>>宅建合格フルセット~宅建合格には苦手分野は捨てるべし~
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◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
~てっとり早く合格しよう~
2011年3月24日 No.162-4
☆バックナンバーは下記URLから。
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こんばんは、Wataです。
お久しぶりです。
ここしばらくは、悠々先生に冒頭文をお任せしていました。
まずは、今回の震災で被災された方に心よりお見舞い申し上げます。
以前にも書かせていただきましたが
今回の震災で大きな被害を出した東北・関東地方は
私にとって青春時代を過ごした大変ゆかりの深い土地です。
報道を見聞きしていると心が痛みます。
一日も早い復興を願っておりますし、
私にできる小さいことからしていきたいと思っています。
私にできることは、被災地に想いをめぐらせ
小さなできることをすることと、
今できる限りの、日常に近い生活をすることだと思っております。
明日のメルマガ・ブログから以前にお届けしていた
冒頭の「今日は何の日」も再開していきたいと思います。
………………………………………………………………………………
これからしばらくは
月・火・木・金・土→→→「基礎力一問一答」
水→→→ 悠々先生の過去問題解説
日→→→ 一問一答とクイズ問題
というメニューでお送りしていきます!
どうぞお楽しみに
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宅建合格仕事人の悠々です。
今日も民法編<売買契約>です。
一瞬「?」となる言い回しが多い分野ですが
売買に関する契約の基本事項ををしっかりと押さえておきましょう!
今日も一問一答が2問です!
<売買契約4~5>
(4)
買主Aと売主Bとの間で建物の売買契約を締結し、
AはBに手付を交付したが、その手付は解約手付である旨約定した。
手付の額が売買代金の額に比べて僅少である場合には、
本件約定は、効力を有しない。
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↓
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↓
(答)
手付の額が売買代金の額に比べて少ないということですが、
はい、別に構わないですね。
解約手付の約定には何ら影響しません。
(5)
買主が、売主に対して手付金を支払っていた場合には、
売主は、自らが売買契約の履行に着手するまでは、
買主が履行に着手していても、手付金の倍額を買主に支払うことによって、
売買契約を解除することができる。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
(答)
売主が契約を解除できるのは、相手方の買主が履行に
着手するまでとなりますね。
自分が履行に着手しているかどうかは関係なし!
※今回の地震の被害に対して「Yahoo!基金」から義援金を送ることができます※
http://volunteer.yahoo.co.jp/donation/detail/1630001/index.html
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